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プロバイダー責任法について

先日ある掲示板で議論が加熱した結果罵り合いのように なりました。腹が立ってつい相手が公開してる日記の内容を掲示板に コピペしました。向こうはIPを抜いてあるので12月になって プロバイダー責任法ができたらプロバイダーに自分の 個人情報を請求して訴えると言っています。これについて 1 実際12月になったらプロバイダーは請求に応じて 個人情報を公開するのですか。重大な過失が無いなら 罰則規定はないみたいですが、実際のところプロバイダーによる 厳重注意とかで済むんですか? 2 過去の書き込みについてもさかのぼってこの法律が 適用されるのですか? 3 他で公開されてる個人情報を書き込んで裁判になった事例が ありますが、特に相手方に被害は無いみたいです。慰謝料って 20万程度で済むんですか? http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200110/16-1.html http://www.mainichi.co.jp/digital/internet/199906/23/01back.html

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

これって刑法にふれるかもしれない違法行為なのですか? > 相手が実名でなければ、刑法上の罪は問えませんが、実名であるならば、名誉毀損罪に問えられることがありますので、告訴されれば事情は聞かれるかもしれません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

1.プロバイダーによって、いろいろだと思います。通常は本人から、どのような理由で公開を請求するのか文書を出させて、是認できる内容ならば公開すると思います。一般には、財産犯罪につながるもの(詐欺など)は容易ですが、そうでないのであれば、かなり、条件をつけると思います。また、請求があったときには、プロバイダーからあなたに意見を聞くことになっていますので、本人自らの公開情報なので、違法性がない旨を表示すればいいかと思います。 2,法案では制限がありません。  3.公開情報といっても、行政とか学校に照会して、やっと手に入るような情報とか、他人が違法に公開している情報もあります。本件の様に本人が公開しているならば、違法性はほとんどないと思います。違法性がないならば、慰謝料は発生しません。判例は知りません。

agv6cavo
質問者

補足

これって刑法にふれるかもしれない違法行為なのですか? 過去の事例ではプライバシーの侵害として民事で訴えられ てますけど。

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