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市街化調整区域の取り消しについて
一般的に難しいといわれる市街化調整区域の見直しですが、過去において認められた例はあるのですか?また、売却などの面でどうしても見直しをして欲しい時はどのような方法があるのでしょうか?
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市街化区域と市街化調整区域の見直しについては、5年に1回ずつくらい行なわれており、その都度多少の変化はあります。その見直しの際には、素案の縦覧期間があり、それに対して意見書を提出することもできるはずです。 ただし#1の方も書いておられるように、一個人の利益のために調整区域から市街化区域に変更するということは、ほとんど不可能でしょう。また変更される土地はある程度のまとまった面積の場合が多いです。 一つ考えられるとすれば、ある程度のまとまった面積の土地で、大規模な開発をするので市街化区域に変更して欲しいと陳情するくらいでしょうか。ただしいろんな条件がありますし、簡単なことではありません。個人では到底無理なはなしでしょう。 #1の方が最後に書いておられる、「既存宅地の認定」制度は、既に廃止されています。
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- gotetsu
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はじめまして 見直された例はあります。 私の知っている事例ですと・・・ 市街化区域に隣接する市街化調整区域で、その生活圏等が、ほぼ一体と見て差し支えない地域で、市街化調整区域のまま、農地等を保全するよりも、市街化地域に編入したほうが、地域の発展に寄与する度合いが強いと市議会・県議会で認定されれば、見直しが図られます。 あとは、市街化区域に編入することによって、土地の値段が上がって、えらい方々が儲ける場合は、見直しが図られた例があるようです。 えらい方々の内容は、だいたいお察しのことと思います。 ちなみに、こういった事例でも、線引きの見直しには、長い年月(数年)を要するようです。 残念ながら、一般市民の個人的な利益(売却面で有利)を見込んでの見直しは、要求してもほぼ完全に不可能と言い切れます。 余談ですが、shimisanさんの所有する土地が市外か調整区域にあって、そこに建物を建てたい、という前提で話をします。 パターン1 その土地が全く宅地で無い場合 農家用住宅を建てるということで、建築確認を申請する部署(市・建築指導課等の名称だと思います)に問い合わせてください。農地の場合は、農地転用許可を要しますので、農業委員会、土地改良区等も関係してきます。 パターン2 その土地が宅地の場合(昭和46・7年頃、既に宅地であったもの) 「既存宅地の認定」という申請を、担当部署(市・都市計画課等の名称だと思います)に、手続してください。そしたら市街化区域並みの簡単な手続で建物が建てられます。
お礼
ありがとうございました。実は身の回りの不動産屋さんや弁護士などいろいろな方にご意見は伺ってはいるのですが、もしやという思いで質問させていただきました。親切丁寧に回答を戴き心より感謝いたします。本当にありがとうございました。
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