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召集通知のない取締役会について
私の会社には取締役が5名おり、私はそのうちの一人です。 先日私にだけ召集通知がなされずに取締役会が開かれました。 その内容は株式譲渡についての承認決議でした。私はその承認に 反対ではないのですが、このようにして開かれた事に大変不満を 持っております。また、私の署名捺印がない承認決議には問題が ないのでしょうか?また私がとり得べき対抗手段としてはどういっ たものがあるのでしょうか? ご教授くださると助かります。宜しくお願い致します。
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補足です。 まず,誤字訂正 (2行目)痛切 → 通説 申し訳ありません。 特段の事情とは,単なる賛成・反対の数ではないと理解されているようです。取締役会は合議制の機関ですから,そこでの討論によって結論が変わる可能性があれば,特段の事情はないということになります。 譲渡不承認の時は,取締役会は,別に売渡の相手方を指定する必要があります。そして,この売渡の相手方が,譲渡人に売渡の請求をするとともに,会社の直近の貸借対照表による純資産額に基づく株式の価格に相当する金銭を供託し,譲渡人は株券を供託し,その上で,裁判所に売渡価格の決定を求める,という手続になります。(現在の商法204条の2~5) これは会社(特に内部留保の厚い会社)にとって,大変重い手続になります。
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- law_amateur
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取締役会は,取締役全員に対して招集通知をした上で開催しなければ,その決議は無効であるというのが痛切とされています。 しかし,判例では,一部の取締役について招集通知を欠く場合であっても,「その取締役が出席してもなお決議に影響を及ぼさないと認められる特段の事情があるとき」には,その取締役会決議は有効だとされています。(例えば,最高裁昭和44年12月2日判決) 質問の場合では,株式の譲渡承認が議題であり,その議題には賛成意見だということですので,取締役会決議を裁判で争ったとしても,上にいう特段の事情が認められる可能性は大きいといえます。 次に,取締役会決議の有効無効を裁判でどう争うかという問題があります。株主総会には,決議取消しの訴えとか,決議無効確認の訴えという,訴訟の方法が規定されていますが,取締役会決議にはそのような訴訟の方法の規定はありません。 そうすると,例えば,代表取締役を解任されたという場合であれば,会社を相手に自分が代表取締役であることの確認を求める訴えといった訴えを提起し,その中で取締役会決議の有効・無効を争っていく,という方法になります。 しかし,株式譲渡の承認ということになると,招集通知を受けなかった取締役が,どのような訴訟が可能かというと,かなり難しいものがあります。譲渡した元株主や譲渡を受けた新株主が,自分の株主たる地位をめぐって争うののなら分かりますが,その株式とは関係のない取締役が,その株式譲渡の有効・無効を争ったとしても,自分の法律上の利害には通常は影響しないでしょうから,訴えの起こし方自体がないということになりそうです。
補足
大筋は理解いたしました。 今後のために伺いたいのですが、今回の件に限らず、5名中3名が賛成、残りの2名が反対の場合に、反対派の2名を召集しなくても過半数は確実であるから召集通知をしなくても問題がないという判断になるのでしょうか? また、今回のような株式譲渡の承認について、承認がなされなかった(反対された)場合に、その譲渡は全くもって無効となってしまうのでしょうか?それとも一時的に有効として、他の譲渡先を探した後に再譲渡という方法をとるのでしょうか?譲受人が善意だった場合には損害賠償の請求なりはできるのでしょうか?
お礼
譲渡不承認以降のこと、大変参考になりました。 ありがとうございます。