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手形不渡り
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
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>1回目の場合はどうなるのですか? 約束手形は、代金を「その日に支払います。」と云う約束ですから、1回目であろうと2回目であろうと不渡りなら債務不履行ですから相手の財産を差押、競売して債権の回収を図ることができます。ただし、その不渡り手形で相手の財産を本差押することはできず、仮差押だけです。その後、手形訴訟なり通常訴訟によって勝訴判決で本差押ができます。 相手の財産を差し押さえるためには2回目の不渡りがなければならないと云うことはありません。2回目なら銀行取引停止だけです。 なお、約束手形を発行していなくとも、代金の支払い期日を経過すれば、即、訴訟は起こせますし、勝訴判決をもって差し押さえることができます。
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