• ベストアンサー

アルバイト 休みを取ったら はいクビね!?

この間あるコンビニにアルバイトの募集があり、めんせつをしていもらったときの事。 休みの週4日ほどで入れてもらうべく面接をしていて、休みの取り方をたずねたところ。  完全ローテンションなので  忌引きや、重病、重傷のとき以外休みは基本的に認めていない  もしそれでも休むときはそれでクビ、どれだけ事前に連絡しても基本的に例外はない。 といわれましたがそれは法的にどうなのでしょうか? また、このことはアルバイトが決まったら当然教えられることだったでしょうが、 この面接ではこちらから質問しなければおそらく教えられなかったかと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

労働基準法第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 どう考えても社会通念上の合理的ではないですね。 でも結局は労働者側が雇用契約を解除できるだけなので、 そんなマネジメント能力の無さを労働者におしつけるところでは働かないほうがいいです。

tatatan
質問者

お礼

確かに、 よく言えば教育がしっかりしている店で、店長も教育の面では厳しいと念を押していましたが。どうも自分にはアルバイトが店長の隷下にしかれているような印象を受けました。 もちろん大学生なので補講もあれば、試験もあるのでこの条件では働けないと、その場で断ってきました。

その他の回答 (7)

回答No.8

そういう就業規則のところは、たくさんあると思いますよ。私なんてコンビニを5,6軒経験してますが、そんなのはざらです。 ある日、休みだと思っていた日が勝手にシフト入れられてデートの予定がつぶれたこともあるくらいですから・・・。 コンビニ以外のバイトでも、勝手にシフト入れられたことしょっちゅうあります。なにもしていないのにクビになったこともしょっちゅうあります。 だけど、みんな誰しも経験してることなんじゃないかな。私の勤めたところ数カ所ではいつのまにかいなくなり、訪ねるとシフトに入れてもらえず干された人、ざらですから。 その経営者が悪いと言うよりもアルバイトが悪いような。だって、休む人がいると私のように誰かに迷惑かかるのは確実ですからね。バイトの同僚としては、しょっちゅう休む人や代わりに入ってもらえない人は採用してほしくないですね。 法的な話ですが、小さなコンビニで解雇権の乱用だ、とか、訴えても無駄ですよ。小さな店は基本的に労基法が通用しません。労働基準監督書も無力です。公務員がやってるところですから。 ましてやその店長は、ちゃんと面接時にその店のルールを言っているので、それを受け入れられなければ断ればよいだけです。私なら採用の電話があっても断っちゃいますけどね。そういうことを事前に言ってくれるだけましな店長に思います。 私の経験したコンビニには、10分前に来てボランティア掃除をしなさい、なんてことを面接にも言われず初日に強要されたことがあります。勤務開始時間前に来たのに遅刻扱い。それだけではなかったので店長と喧嘩して1日で辞めました。そのコンビニはいまはもうありません。 シフトが減る、増えるは日常茶飯事ですし、シフト減らされてクビになる、なんてことが違法となり、厳しい取締りが入れば、アルバイトの雇用自体がなくなってしまうでしょう。パートならわかりますが、アルバイトに解雇権の乱用を訴えても厳しいでしょう。 今回のところはそういう条件でものむ人がいるのですから、ほかの人に譲って、別の休みやすいところを選んだほうがよいと思います。 アルバイトも自分にあうところを選ぶとよいでしょう。ただ、あまり休みをしょっちゅう取ろうとすると、アルバイトするところ自体なくなってしまうので、働くということは責任が重いということを考えて探すとよいと思います。 もし結構、しょっちゅう休みたい人の裏技としては、短期のバイトがおすすめです。

tatatan
質問者

お礼

確かにドタキャンはかなり迷惑ですね。 自分も以前ファミレスのキッチンで4時間半のはずが、途中から休んだ先輩から 名指しで代わりを頼まれ結局7時間無休憩になったことがあります。なんか労基にも問題があるらしく、店長も困っていました。   >ましてやその店長は、ちゃんと面接時にその店のルールを言っているので 店長から話してくれていればよかったんですがね・・・・。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.7

 問題なのは「休みの取り方を教えてくれなかった」事なのか、「休んだらクビ」になることなのかが分からないのですが。  法的には「解雇」というのはもの凄く難しい手続きなんですよ。だからことある事に「クビだ!」と言っても法的には何等の効力もないんですよね。  でも、急に休む事によって業務全体に著しく支障をきたし、業績悪化から倒産にまでなる可能性がある、他の従業員指導への障害などがある場合はクビになるでしょうね。服務命令違反。会社の言う事を聞きなさいということですね。  確かにこのケースでの経営者の言動については問題が多いと思います。雇用契約を結ぶ上に置いて重要な点をこなしていません。  しかし、労働者もその権利ばかりを法的に~とか主張ばかりするのも問題だと思います。何が何でも休ませない!とは言っていないのだし。ドタキャンはして貰ったら困ると言う事ですから、これはもうどんな職業や会社に勤めても同じ事でしょう。社会人としての最低限のモラルですね。これは法的にどうのってよりももっと重要な要素だと思います。  もともと法律は人道的配慮を一貫した基準で判断するためにあるわけですから・・・・。  質問の主旨から外れていたらごめんなさい。

tatatan
質問者

お礼

バイトとはいえ解雇は結構難しいんですね。 ドタキャンは非常に迷惑こうむることは。身を持って承知しているのですが、事前通告した上の休暇はなんだか、店長の仕事を減らすための口実なんじゃないかとかいろいろ妄想してしまって・・・。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.6

法的な話では無くて申し訳ないのですが・・・ こういう所は何らかの問題を抱えている(おそらくオーナーの人間的な問題)と思われます。 しかも面接で必ず言わなければならない休日の条件なのに聞かなければ応えないのも非常に問題ありです。 同じ看板を上げているコンビニでも、やはり店の方針はオーナーの人間性が強く反映されます。 辞退されることを強くお勧めします。 また、同じチェーンのほかの店に再度応募しても問題は無いかとは思いますが。 尚、採用後なら非常に問題があります。 確かに面接時に「人員的に非常に厳しいのでシフト届出時以後の欠勤はしないでほしいし、シフトを組む際に融通を利かせてほしい。当日欠勤は他の人に迷惑がかかるので余程の理由が無い限り、決してしないでほしい。」という申し入れぐらいなら仕方ないとは思いますが。 それでも基本的に上記申し入れがあったとしても欠勤しても重責解雇にはならないでしょう。 重責解雇(労働基準監督署に届出が必要)以外は1ヶ月前の予告もしくは1か月分相当の解雇予告手当が必要です。

tatatan
質問者

お礼

もちろんそれなりの形で、その場でお断りしました。 面接中に向こうからこの話があれば問題は、なかったと思うんですが・・・。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

くびというのは、解雇権の乱用にあたるでしょう。 重病でなくても、病気で医師から静養が必要と されれば、その人を働かせることはできません。 ですので、違法性が高いということになります。 まあ、逆に言うと、それだけ急に休む人が 多かったのでしょう。 ローテーションをどれくらい前に決めるのか? その際に希望は聞いてもらえるのか? という所が重要でしょうね。

tatatan
質問者

お礼

ローテンションは1ヶ月前に入れるようです。 話の流れからすると希望は、それなりの理由であれば。聞いてもらえるといった感じでした 。

回答No.4

コンビニ・・・まさか大手のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどではないだろうなー^^:どこですか?本社に報告しお断りしましょう。

tatatan
質問者

お礼

サークルKの鎌倉台店です。 まあコンビニなんてこんなものなんでしょうか。。。

回答No.3

法律のことに詳しいわけではないですが、ありえません。そんなことを提示してくるお店にも問題があると思いますし、自分が働いていくということを考えてみてもそんな店で働きたくないですよね? 当然これから様々なことがありますし、アルバイトなのですからある程度休みの都合はついた方がいいと思います。 tatatanさんが充実した楽しいアルバイト生活をするためにも、他の店で働く事をお勧めします。

tatatan
質問者

お礼

大丈夫です。速攻で断りました。 面接15分早く(遅れたのではなく)行ったら、嫌みをだらだらいわれたので。それに適した断わり方をしました。

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.1

違法です。

tatatan
質問者

お礼

やっぱそうですよね

関連するQ&A

専門家に質問してみよう