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長文ですが、分かられる方教えてください

私の父が国内生保の終身保険300万円に加入してて 保険料支払い終わりまでに後1年あります。しかし、 父が脳梗塞を発病し、中度の痴呆になってしまいました。お金のない私には、父の保険料を肩代わりする事も出来ず、又本人(契約者)以外の解約は無理と保険会社から言われ解約も出来ません。(父は意思表示能力がありません)仕方なく終身保険の解約返戻金から保険料を立て替えて保険を継続させてます。保険会社に聞いた所、解約返戻金内で残り1年の保険料も払えるとの事。しかし、この場合もし父が亡くなった時、保険金全額300万円は支払われるのですか?それとも解約返戻金から保険料を差し引かれた分の保険金しか払われないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ご苦労お察しします。用語に混乱があるといけませんのでケースごとに整理します。 「お父上が亡くなられた場合の死亡保険金」 契約を存続させるために「保険料自動振替貸付」を利用した場合、その「貸付保険料」と「利息」相当額が「死亡保険金」から差し引かれます。なお受取人はmituchinさんに指定されていますでしょうか。保険料を誰が払っていたに関わらずあくまで死亡保険金は受取人として指定されている人が請求しますので。 「お父上がご存命中に解約する」 mituchinさんが保険料を負担できない場合、いきなり解約を考えるのは尚早と思いますが、契約者がお父上の場合、お父上以外には解約権がありません。中度の痴呆とはいかなる状態か分かりませんが、お父上が自発的に思い立って解約請求をした場合「解約返戻金」から「貸付保険料」と「利息」相当額が差し引かれます。 なおmituchinさんから見てお父上の判断能力に不安があるようなら「成年後見制度」を利用してmituchinさんもしくは他のご親族が「成年後見人」登記をすることをご検討ください。「成年後見人」登記があれば契約者でなくとも「解約」や「減額」などの保全手続きを受け付ける保険会社が多いです。 失礼な仮定をしますが今後お父上の「痴呆」が進行した場合、公的介護保険サービスの利用や自宅の改修・売買などの契約行為に障害となる恐れがあります。そうした場面で「成年後見人」登記が行われていれば、大いに役立ちますし、昨今はやりの高齢者を狙った悪徳商法被害に遭わないように守ることにも資すると思います。 事情も分からずに申し上げましたがご参考になれば幸いです。「成年後見制度」については↓をご参考。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
mituchin
質問者

お礼

お答え頂き有難うございます。 現在の父は、「失語症・字を書けない 一人では着替えが出来ない記憶が曖昧」 という所です。これから症状が進んでいくと」 医者に言われてますので「青年後見制度」 の手続きをした方がいいですね。 有難うございました。

その他の回答 (4)

  • Pigeon
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回答No.5

こんにちは。 中度の認知症と言うのがどの程度か分かりかねるのですが、念の為に高度障害状態には該当しないでしょうか。(高度障害保険が支払われます) 例えば、脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復が見込めない。と言うものも該当します。 詳しくは約款をご覧頂き、該当しそうであれば加入保険会社にお尋ねください。

mituchin
質問者

お礼

お答え頂き有難うございます。 高度障害状態にあたるかどうか・・・。 保険屋さんに色々と聞いてみたいと 思います。有難うございました。

回答No.3

保険金の件はNO2のお答えが正解です。 しかし契約者がそのような状態であるなら、本当に保険の解約は出来ないのでしょうか? お尋ねになったのは担当者でしょうか? もしそうであるなら、その保険会社のお客様相談室に相談なさることをお奨めいたします。

mituchin
質問者

お礼

お答え頂き有難うございます。 お客様相談室にTELしたら、 解約できないと言われました。 契約の重要さを教えられました。

  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.2

NO1です。大変失礼しました。 >解約してないのなら解約返戻金は出ません。 と書きましたが勘違いでしたのでこの部分は撤回します。 質問者さんの >解約返戻金から保険料を差し引かれた分の保険金しか払われないのでしょうか? その通りです。

  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.1

死亡したら死亡保険金全額300万円が払われますのでその300万円の中から立替になった保険料が引かれます。解約してないのなら解約返戻金は出ません。 どうしても解約したい場合は家庭裁判所に「成人後見人」の申し立てをして後見人が解約をするといった方法があるかと思います。ですが、時間とお金が多少なりともかかりますので、あと1年であればそのまま保険料を立替にしているのもありかなと思います。あくまで私見ですが。 ただ気をつけたいのは立替になった保険料に対する利息です。払い込みが終わっても立替の残高が残っている限り利息は増えていきます。 どの程度のお金が立替になるのかわかりませんが、一度に返すのが無理なら少しづつでも返していくのが良いと思います。そうすれば、お父様に万が一のことがあった時に遺族が受け取れるお金が300万円に近くなります。 なかなか返すのが難しいのならせめて利息分だけでも。多分複利計算なので利息が立替残高に繰り入れられてしまいます。保険会社にお確かめください。

mituchin
質問者

お礼

お答え頂き有難うございます。 解約返戻金内で保険料を賄えても 利息が増えていくとは・・・。 保険屋さんにもう一度相談してみたい と思います。

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