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先日脱毛のクーリングオフの件で相談した者ですが…

6日土曜日に解約しに某脱毛専門店へ行って参りました。 ところが、現時点で解約書がないと言うのです。あとは 全部解約しないでせめて脇だけでもやっといたほうがいいとか色々言われました。 私が解約しなければ11(木)4:30~脱毛の予約を入れていました。なのでその日に解約書を書いてもらいます。といわれました。 11(木)はクーリングオフの最終日8日目なのです。その日に解約書を書かなければ クーリングオフは無効ですよね?? 土曜にそこの店長に11日はクーリングオフの最終日ですけど大丈夫ですか?って聞いたら、今日6日(土)に言ってくれたからクーリングオフは大丈夫だよって… でも口頭だけだからそんなのって意味ないですよね?ちゃんと書面でなければ?? あげくのはて、20万の契約書(お客様控え)を店側に持っていかれそうになりました。 さっき 店に電話して、解約書を書くだけなのに忙しいからとか色々言われましたが明日1:00~解約の手続きをやってもらうよう取り付けました!! とても不安です。 同じようなことがあった方、エステなどで働いている方の御意見お願いします。 長い文を最後まで読んで頂きありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • run2005
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.3

以前、エステではないですが、消費者センターの苦情の常連になるような商売を している会社で勤めてました^^; その経験をもとに… まずは、内容証明を送りましょう、速達で! 法的に、きちんと日付が残りますから、後で「クーリングオフ期間は過ぎてる」と、 言いがかりをつけてきても、それで対処できるはずです。 また、きちんとした書面を送ることによって、消費者センターなどが 介入しているかもしれない、と業者も警戒して、無茶はしないと思います。 そもそも、店側が用意する解約書に添って手続きすること自体、業者に何か意図が あるように感じます。 もしかしたら、店側に有利な内容(例えば、解約金の支払いが発生する、解約日を 改ざんするなど)が書いてあるかもしれないし。 ま、これは考え過ぎかもしれませんが、こういうわずらわしさを防ぐためにも、 法的に認められる書面でやりとりするのが一番です。 これでも解決しない場合は、消費者センターで相談して下さい。 相談員の方が、業者に交渉なり、警告なりしてくれるはずです。 あくまでも、私が勤めていた会社のことですが、解約を申し出るお客さんを引き止める 業務を「キャン妨(ぼう)」といってました。 =キャンセル妨害です。 このエステサロンは、どういう企業姿勢かわからないので、何とも言えませんが、 中には、こういう小ざかしいことをする業者もありますから、気をつけて下さいね。 長々と書いて、参考になったかどうか…

その他の回答 (2)

  • milk111
  • ベストアンサー率30% (228/740)
回答No.2

私も学生時代同じようにエステで押しに負けて契約し (というか契約するまで帰れる雰囲気じゃなかった…) 解約させてもらなくて、消費者センターに相談しました。 再度、行ったら解約できました…(でもお店行くの 怖かった…TT) 地区の消費者センターから店に連絡が行けば、解約出来る可能性 高いかと思います。 まずは相談されてみては?

chiroriro55
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 消費者センターに相談した方がやはり解約できる可能性はあるのですね!! 実は今日 昼頃地区の消費者センターに問い合わせてみたのですが…たくさんの方が電話をかけているのかまったくつながらなかったんです。 明日行っても解約がだめな様ならつながるまで頑張って電話して相談するつもりです。 経験者の方のアドバイスはとてもありがたいです。 どうもありがとうございました。

  • mana_ko
  • ベストアンサー率31% (210/666)
回答No.1

クーリングオフは相手の意志に関係なくできます。 取り急ぎ、速達で内容証明郵便を出しましょう。 (下記サイトで書き方がわかると思います) 口約束なんて当てにしてはいけませんよ!

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/naisyousyuumei.htm
chiroriro55
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 やっぱり口頭では何の意味もないですよね!! 内容証明郵便というもの初めて知りました。 参考にします、ありがとうございました。

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