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確定申告の更正できる?

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 その授業料が「経費」として認められるかどうかの判断は、税務署になります。確定申告は5年間は遡って申告内容を「更正」することが出来ます。  確定申告は、1月から12月の期間で収入所得、経費などを算出し、翌年の2月中旬から3月中旬に申告をします。昨年分でしたら、今年の2月か3月の申告ですので、今年の申告内容を「更正」することになります。  申告の用紙は、お近くの市町村役場の税務課にありますので、必要事項を記入して税務署に提出して下さい。経費が認められれば、所得税と都道府県民税と市町村民税が還付、国保加入でしたら今年の分の国保税が安くなります。

chuan
質問者

お礼

回答有難うございました。 更正の大変さを身にしみて感じております。 なにも解からない暗闇から抜け出せそうです。

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