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慰謝料請求出来ますか?

私は1度離婚しています。その2人の間には3人の子供が居ました。子供は3人とも旦那さんが引き取り面会は定期的にさせてもらってました。そのころ私は再婚を前提に付き合ってた彼氏が居ましたがその彼はすごく嫉妬心の強い人で前の旦那さんとのやり取りが気に入らないようでこれからの人生共にしようと思ってるなら縁を切って欲しいと言われ、私は縁を切ると言う事はもう子供には会えないのと同じ相当悩みました。でも私は彼を愛してたし信じてついて行こうと決心し子供と会うのをやめ前の旦那さんとは縁を切りました。養育費も支払いしていません。ちょうどその頃私のお腹には彼の子供を妊娠しショックから立ち直ろうとした時彼の態度がコロっと変わり妊娠中の私に暴力を振るうようになりました。毎日のように怒鳴られ投げ飛ばされ彼がおとなしくなった時は必ずもうしないごめんと泣いてしがみついて来ました。子供が産まれたらこの人も変わってくれると信じてましたがある時子供を降ろしてくれと言って来ました。もうその頃は妊娠5ヶ月後半で私は産んで一緒に育てようと言いましたがそれ以来彼は何処かに逃げて行きました。私は1人で子供を産みましたが産まれて来た子供は「口唇口蓋裂」と言う障害を持って産まれて来ました。何度も手術が必要な病気、認知のない子供。かわいそうで仕方ありません。私は3人の子供を失った上産まれてきた子の病気、悔しいのと怒りでいっぱいです。今頃平気な顔して暮らしてると思うと腹立しいばかりです。許せません。この彼を訴える事は出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • t-lac
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回答No.4

mikimiki818様 ANo.2でアドバイスさせて頂いた者です。 まず一つ最初に訂正させて頂きます。 相手方が父親であることを認知した場合は、扶養義務が発生しますので、 養育費の請求をあらかじめ放棄する取り決め自体が無効になります。 ですので、誓約書(養育費請求しない事)は無効ということですね。 しかし、相手方が父親であることを認知していた場合は、当然親権争い や面接交渉権が発生する可能性はありますが、『子供をおろしてくれ』 とまで言う相手方が、親権や面接交渉権を要求してくることは考えにく いのではないでしょうか? あと費用については頼む専門家によって、さまざまでしょうが、 行政書士に内容証明を依頼する場合で15,000~30,000円程度でしょう。 内容証明でも相手方が話し合いに応じない場合、裁判をせざるを得なく なります。この場合は、まず"調停"になります。これは弁護士か司法書士 に訴状だけを作成してもらえばよいでしょう。費用的には調停費用と 合わせても、50,000円程度までで済むのではないでしょうか。 調停が不調になれば、訴訟となります。 こうなると弁護士に依頼しなければ、本人だけでは困難でしょう。 裁判費用自体は数万円程度でしょうが、弁護士への着手金と報酬額 で200,000~500,000円ぐらいは最低かかると思います。 費用は依頼する専門家にも依りますので、あくまでも参考額です。 要は、裁判になれば必然的に費用がかさみます。 しかも、相手方も何の前触れもなくいきなり訴えられると、感情的 になってしまい、問題がこじれる可能性もあります。 そういう意味では、話し合いに応じてもらうよう内容証明を送って、 応じるようであれば、示談書を作成するというのが、費用面、精神面 での負担を考えると一番ベストな方法だと思います。

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mikimiki818
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても参考になり感謝しています。まずは県の弁護士事務所に問い合わせて見ようと思います。良い方向へ向かうことを願いながら子供の為に頑張ります。

回答No.3

多くの人が誤解しているようですが、 養育費の請求は親どうしの契約ではありません。 子供の権利です。 したがって、「養育費を請求しない」という勝手な親同士の契約は、 なんら意味がありません。 認知も然りです。 相手が拒否するなら、 家庭裁判所に強制認知の申し立てをしましょう。

mikimiki818
質問者

補足

ありがとうございます。 親同士の勝手な約束は意味がないとの事でしたので 安心しました。もし相手が子の父として認めた場合親権の争い何かも出てくるのでしょうか?面会の権利も発生するのでしょうか?私は相手に子供を渡すなんてあり得ないし合わせたくもありません。

  • t-lac
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

mikimiki818様 はじめまして。 慰謝料請求については、被害にあってから3年以内であれば可能です。 認知の訴えも可能です。 養育費の請求については、誓約書(養育費請求しない事)を交わしてところが、 ややネックですが、相手が認知をすれば父親として扶養義務を負うことに なりますので、そのあたりで話の持っていきようはあるかと思います。 彼の仕事先がわかっているのなら、まずは仕事先に慰謝料請求と認知の訴えの 内容証明を送って、相手の出かたを見るのがよいでしょう。 それでも応じないようであれば、裁判という流れになります。 内容証明は、行政書士に依頼すれば作成してくれます。 裁判となった場合は弁護士に依頼して下さい。 あきらめずに頑張りましょう!

参考URL:
http://www.t-lac.net/
mikimiki818
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私は今母子家庭という事で1人で子供を育ててます。 まだ子供も産まれたばかりで仕事もしていません。また9月には子の手術も控えてて・・・経済的にはとてもしんどい生活です。もし、訴えたとした時にかかる費用はどうなりますか?弁護士に依頼するとやはり高額になってしまうのでは?泣き寝入りなんてしたくないし教えて下さい。

回答No.1

まず居場所をつきとめなければ難しいです。 警察は民事には介入しないので、 「暴行」で訴えるにももう時間が経っているのでは? わからなければ、探偵でもやとって調べるしかないかも・・・?

mikimiki818
質問者

補足

回答ありがとうございます。 彼は今何処で何をしているか全く分かりませんが 彼の実家、仕事先は分かっています。 その当時は精神的に彼への恐怖心(暴力で無理やり流産させられるのでは)でいっぱいで何も手につかず時間だけがどんどん過ぎて行ったように思います。子供が産まれて母として自覚を持った時、このままだといけないと思いました。慰謝料が無理なら子の認知と養育費請求です。1つ質問ですが彼が逃げる前に私に無理やり誓約書(養育費請求しない事)を書かされたのですがこれは有効なんでしょうか?

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