• ベストアンサー

養女になったあとの結婚&遺産相続など(長文)

koala0305の回答

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

前の回答者さんも書いていらっしゃるように、きょうだいには遺留分がありませんので、遺書を作成すれば問題なくお母様が全てを相続できます。もし、お母様に遺産を遺すのが本当に伯父様の真意なら、質問者様を養女にするより、そのほうがよいと思われます。 伯父様は70歳といえば、まだまだ長生きされる可能性が高いと思います。養女になれば、遺産相続の前に扶養の義務が生じます。経済的には問題ないとしても、有形無形に質問者様の負担になってこないとは限りません。また、質問者様が相続された後、お母様より先に亡くなるようなことがあれば、遺産はお母様ではなくご主人様とお子様のものになってしまいます。 相続税・固定資産税等については土地・家の資産価値によりますので何とも言えません。

paffypooh
質問者

お礼

koala0305様。 アドバイス頂きまして、ありがとうございました! 来年結婚を控えているため、できれば養子問題・相続問題(特に金銭的なもの)には関わりたくないというのが私の本音です。 しかし、伯父を助けてあげたいという気持ちもないわけではなく。。。 母とよく相談してみます。

関連するQ&A

  • 遺産相続の割合

    私は長女で弟が1人おり、ともに既婚です。 弟は、両親とは別に住んでいますが、苗字は継いでいます。 私は嫁に出ました。 私の両親は健在ですが、私の父親が早くも「苗字を継いでないお前には遺産はやらない。遺産は全て苗字を継いでいる弟のものだ。遺書にしっかりとおまえには100万円だけと書いておく。」と言い張っています。 実家の財産は、現金・土地等全て含むと2億円以上はあると思います。 親が遺書を残せば、私への遺産は100万円ということで決定でしょうか? これは、さすがに納得できないのですが・・・。

  • 遺産相続について

    皆さまお世話になります。 遺産相続についてお聞きします。 ややこしいので、A(長兄),B(長女),C(次女)の3兄弟とさせていただきます。 Aには結婚し子供が3人いるのですが、その内の一人がBに養女として入りました(Bは結婚しましたが子供はいません) その後、Aは亡くなり、Bもしばらくして亡くなりました。 この時の遺産相続はすべて養女のものになるのでしょうか? 3兄弟の一人Cはまだ生きておりますが、Cの方には全く遺産は相続出来ませんでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 養女の相続

    4人の兄弟がいました。 A(長男)B(長女)C(二男)D(次女)です。 以前DがAの養女になり、Aはすでに他界しています。 今回Dが他界しDの遺産相続についてお聞きします。 Dは独身で子供はいません。Aの子もD以外いません。 この場合、BとCは叔父叔母としてDの遺産相続をするのか、 兄弟として遺産相続するのか教えてください。 Cも他界しているが、Cの子供にも相続権はありますか?

  • 叔父の遺産相続について質問です。

    叔父の遺産相続について質問です。 叔父は生涯独身で、身寄りといえば私の母しかいません。 私には兄弟が二人おり、父も健在なのですが、 母が認知症になってしまったため、叔父がなくなった際に 遺産の使い方で”もめる”のではないかと心配です。 叔父は、現在ほとんど判断能力がないため遺言等を 書く事はできません。 そこで質問ですが、叔父の妹である私の母にも 判断能力がない場合は、叔父の遺産の使い道を決める 決定権は、誰にあるのでしょうか?

  • 父が節税対策で姪を養女にした後の遺産相続について

    私は父、母、兄の4人家族です。数年前に父が他界した後に、実は節税対策で兄の娘(私の姪)を養女にしていた事が発覚しました。この結果、父の遺産の半分は母、残りの半分を兄、私、姪の3人で等分するということになりました。それから数年が経ち、今年の一月に母も他界致しました。実はこの母親は私が幼い頃に父が再婚した相手で、私の実の母親ではありません。兄が申しますには「亡くなった母親は僕達の実の母親ではないから、母親の遺産が相続できるのは養女に入った僕の娘(私の姪)だけだ。養女は戸籍上実子になるから僕等には遺産相続の権利はないんだ。」とのことでした。私の知らないところで養女になっていた姪に、母親の遺産全てを渡さなければならないんでしょうか??恐らく亡くなった父もこんなことになるとは思わず、節税のためだけに養女にしたと思います。私としても納得はいかないのですが、兄弟で争う事もしたくありません。兄は「弁護士に聞いた」と言っていましたが、法律は全くわからないのでどなたか教えて頂けませんでしょうか・・よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について

    従姉妹のことで、ご相談します。 従姉妹は三人姉妹で、二女は幼いころ子供のいない親戚の養女になりましたが、親戚の姓を残し墓を守るのが目的だったため、実の両親のもとで育ちました。二女は結局恋愛結婚して養家の姓を名乗っていませんが、7年前養父の死亡に際しビル二棟とかなりの現金を遺産相続しています。養母は健在ですが、亡くなれば二女が遺産相続するものと思われます。 今回、実父が亡くなりました。(実母はすでに死亡)遺産は住んでいた古い家と預金2000万程度で、養父が遺したものよりはるかに少ないのですが、二女にも相続権があると分かり長女と三女は困惑しています。二女は等分の相続を主張していますが、こういう場合、まったく同等に分けるしかないのでしょうか。遺書等はありません。

  • 養女・長女・次男の長男遺産相続はどのようにすれば

    比較的に近い将来に発生する事柄なので前もって聞いておきたいのですが。 私は長女の息子にになります。 私から見たら祖父には、祖母の連れ子がおり養女として迎え入れています。 その後、長女(私の母)、長男、次男と生まれました。 田舎ですので、祖父が他界したあと、長男がすべての遺産を引き継ぎました。 長男は独身ですので、このままですと長男が不幸なことになった場合どのように 遺産配分などしたら良いのでしょう? 養女、長女、次男となりますが。実は困ったことに次男が行方不明なんですよね。 ・普通に1/3として分散して、次男分はプールすることになるんでしょうか? ・養女も一応、家族ってことになるんでしょうか? ・次男が見つからない場合等のことも教えてもらえたら嬉しいです。

  • 養女にいった独身の叔母の遺産相続について

     ややこしいので、叔母Aの立場で書かせていただきます。  Aは生まれて直ぐ実家の戸籍に入ることなく、父親方の叔母夫婦に子供がいないため、養女としてだされました。  その叔母夫婦の身よりは、養母にあたる叔母は、兄弟3人(死去)。その兄弟らの子供は7人(4人死去・3人生存:高齢の為5年後の生存はないと思われます)。その7人の子供の子供は17人。 養父にあたる叔父には親戚者はいません。Aは、実父とは戸籍上、従兄弟になります。  このような場合、Aが亡くなった時、遺産相続の手続きをするのには誰の印鑑・謄本が必要でしょうか?  なるべく速やかに簡単に出来る方法は、何かありますでしょうか?

  • 叔父からの遺産相続。

     父方母方の叔父が両方とも子供がいないので、私に相続がある可能性があります。父方の叔父は結婚もしていないので、我が家の家計が火の車なので、遺書を書いて残すと既に名言しております。  母方の叔父は結婚しています。以前に脳梗塞で倒れた事もあり、性格的にも遺書などに気が回るとは思えません。そうすると自然に奥さんに自然と相続されるわけですが、母がその叔父と叔母と仲が非常に良いんです。ですから、他の兄弟もいますが、他の家はそこそこ裕福なのでもしかしたら、うちが全部相続するかもしれません。  相続時に必要な費用・税などはありえますか?。

  • 遺産相続について教えて下さい。

    長女・長男・次男・次女・三女 (母健在・父他界) という家系で、次女が亡くなりました。 貯金・土地・債権等の遺産があります。 亡くなった次女の意志では、自分が面倒をみていた母に全て相続させたいと思っていたと思うのですが、遺言は残しませんでした。 また、次女は、長男・次男と仲が悪く、その二人には何が何でも遺産は渡したくない、という考えだったと思います。 それは他の姉妹・母とも全員同じ考えで、長男・次男には遺産は相続させたくないと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、 なんとか長男・次男に遺産を相続させなくて済む方法はないでしょうか。 本当なら、全て母に、としたいのですが、兄弟全員の承諾がないと無理ですよね?長男・次男の承諾は間違いなく得られないと思います。