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支払義務の時効について

noname#25358の回答

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 はい。無効ではありません。  たとえば、居酒屋のツケなどは1年かそこいら払わなければ支払い義務が消滅しますが、それは飽くまでも相手が請求しなかった場合です。相手に請求された場合、たとえ20年だろうが30年だろうが、義務は継続します。  なぜなら、口約束であろうとも、「払うという契約をした」ことに変わりはないからです。しかも今回は書面での契約です(法的には同じなんですけどね)。  最初に「これだけの金額を払います」という約束をした以上、サービスを受けていなくても払わなければいけません。払わなくていいのは、相手が払わなくてもいい、と言ってくれたときだけです。最初に契約した以上の金額を不当に払わされたいるのならば、それは訴えてでることができますが、そうでなければ、時効はありません。  しかしながら、とりあえず、これこれこういう理由で免除してもらえないか、とか、そういった話をしてみることは可能かも知れません。

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