• ベストアンサー

最近残業を多々命じられて困っています

労働時間について教えてください。 最近、定時を過ぎても(26時以降)なかば強制的に 残業を命じられます。(2-3時間、毎日ではない) これは、法的には違法なのでしょうか? 《状況》 ・倉庫でアルバイト ・アルバイト現在50名ほど ・短期ではなく長期 ・3年程勤務 ・募集は18-26時との記載 ・休憩はその間15分X3回 ・日によって早帰りもあり(作業なし時) 労働基準法を少し調べてみて、 1.労働は1日 → 8時間(休憩時間は含まれません。) とか 2.変形労働時間制(1か月以内の一定の期間を平均して、 1週間の労働時間が40時間以下であれば、1日及び 1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度 )や 3.労働契約(労働条件の明示) 等がありよく理解出来ません。 私の場合はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.4

【違法】性が高いです。 使用者が労働者に残業を命じるためには、残業を命じることもありうることが、労働契約、就業規則、労働組合との労働協約などにより、個々の労働者との労働契約内容となっていることが必要です。そうでない場合には、使用者は残業を命じることができないものと解されています。 なお、「所定労働時間を超える労働の有無」については、労働者を雇い入れるときに書面で明示しなければなりません(労働基準法第15条、同法施行規則第5条)。 更に、労基法第32条が定める法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて残業をさせるには、原則として労基法第36条に定める労使協定(いわゆる36協定)の締結、労働基準監督署への届出が必要です。 やむを得ず残業を命じる場合にも、業務命令として一方的に押しつけるのではなく、労働者の都合や事情等に十分勘案配慮することが必要でしょう。 >・募集は18-26時との記載 >・休憩はその間15分X3回 この場合、1日の所定労働時間は7時間15分勤務です。 したがって、法定労働時間までの8時間までに残り45分あります。先に述べたとおりこの部分の残業も事前に周知が必要です。また割増賃金に関しては、この45分部分は法定内超過労働勤務として時間給100%で支払いをしても差し支えはありません。ここは労使間の決め事です。 ご質問の内容から少々逸脱しますが、【深夜割増賃金】も確認したいところです。労基法のいうところの深夜とは22時~翌日の午前5時までです。この時間は基準賃金(基準時給)の2割5分以上の割増賃金支払いが必要です。 変形労働時間制は次(厚生労働省サイト)を参照ください。 尚、変形労働時間制は労基署へ届出が必要です。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm
mama000001
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 強制的に残業を命じるのは違法か合法か いろいろな場合があるのですね。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

会社側には必要に応じて超過勤務を命じる事が出来ます。 問題ありません。 > なかば強制的に > 残業を命じられます。 具体的にはどういう風に? ・外からカギをかけられる。 ・手錠をされる。 とか? 命令されようが、断固として「今日は用事があるので定時で帰らせていただきます。」と言って帰れば問題ないのでは? それに伴って解雇とかになれば不当解雇ですので、1ヶ月分の解雇予告手当て、慰謝料をふんだくれてラッキーなくらいです。 50名ならさほどでもないと思いますが、残った人がしんどいので、○日は用事があるので…と、事前に伝えた方が無難です。 -- 今まで命令に対して残業を行った結果問題も起きておらず、手当ても受け取っているのであれば、強制だと主張する事に無理があるのでは?

mama000001
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 強制てきにといっても口頭のみで もちろん違法な拘束によるものではありません。 それにしても、労働者の立場は弱いのですね... びっくりしました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

定時が26時というのが理解できません。 地球上では24時間しかありませんが。 18時から26時でしたらちょうど8時間ですが、休憩時間があるので正味は7時間15分となります。 そこで8時間までは通常の賃金で、それを超えた分については1.25倍の残業手当はもらえます。 それをもらっていないのなら違法ですから労働基準監督署に相談したほうがよいでしょうが、もらっていれば問題はありません。 ただ、休憩時間については労働時間が8時間以上の場合は1時間与えることになっていますので、残業の場合は足りないような気はします。この休憩時間は合計で労働時間8時間未満の場合は45分、8時間以上の場合は1時間与えればよいのであって15分×3回でも適法です。

mama000001
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 26時とは便宜上、深夜2時の事を意味して書きました。賃金も2時以降1.25倍の残業手当として もらっています。 ただ私が確認したいことは、契約や労働法があるのに (正しく理解できてませんが...)半ば強制的に 残業を命じても法律的には許されるものかと言うその点のみなんです。 それも社員ではなくアルバイトなんだし...

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.1

法的なことは分かりませんが、 その残業でしっかりと手当てが出ているのであれば、 納得をし、出ていないのであれば、労働監督に相談してみてはいかがでしょうか? 日によって早帰りもあり(作業なし時) これで残業した分にあてがわれているのでしょうか?

mama000001
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 手当ては当然アルバイトなので 貰ってはいますが、かなり強気で 残業を命じてきますので、そんな事が 世の中通用するのかどうか知りたいのです。 もちろん気に入らなくなれば辞めれば すみますが、その前に常識として 理解したいと思い、質問させていただきました。

関連するQ&A

  • 残業代は、所定時間外につきますか?それとも、法定労働時間外?

    残業代は、所定時間外につきますか?それとも、法定労働時間外? 飲食業に就職しました。 労働契約書には、変形労働時間制で、1日、休憩を除き、9時間労働、4週6休制になっています。 実際には、たいてい休憩をのぞき、10時間労働です。 法定労働時間は1週で44時間だと思いますが、時間外手当は通常、法定労働時間外から付くのでしょうか? それとも、所定時間外からでしょうか。 契約書には、所定時間外に対して支払われる割増賃金率の事は書かれていますが、通常、法定労働時間外から、割増残業代が支払われるのではないのでしょうか。 また、4週6休とは、2週間に1回は、週2日の休みが貰えるのかと思っていたら、31日まである月で6回の休み。 週2日の休みが貰えるのは1回だけでした。 週で言えば、4週と数日ですが、これが、普通ですか? 通常4週6休とは、1ヶ月単位の計算なんですか? それとも、4週間単位ですか?

  • 変形労働時間制と残業代の関係について

    残業代の算出方法で質問があります。 現在の勤め先では、1日8時間、週6勤務でみなし残業の制度はなく、変形労働制が導入されています。(最近知りました。この時点で給与の算出方法が周知されていないこと自体が違法ですよね。) 直近12ヶ月間の給与明細書を計算したところ、勤務日数290日の総労働時間が2825時間となり、法定労働時間である2085.6時間を超過しています。この内、505時間分(一日辺り8時間を超えた分)のみが残業代として支払われています。 2825-505=2320時間、つまりまだ234.4時間分の超過がありますが、明らかに支払われておりません。 会社に説明を求めても変形労働時間制なので問題ないとの回答です。週6ということは48時間なので最低毎週8時間は超過してるはずですが、所定労働時間内だという主張でした。 例えばこれらが年間平均した週で法定時間内に収まっているのであれば、問題ないかと思いますし、変形労働時間制の有効な使い方であるとも理解できます。しかし、週48時間は12ヶ月間に渡って(日曜祝日は休みです)続きました。 このような場合、これらを支払わないで済むような制度など存在するのでしょうか? また、中小企業ですと月60時間を超える残業は1.5割増しと聞いたことがあるのですが、法定時間を60時間超えた月においても全て1.25割増しの計算になっております。 これも変形労働時間制とは関係ないですよね? 変形労働の制度は法定労働時間を割り振り出来るようになるだけとの認識でいるのですが…

  • 残業時間について

    このようなケースの場合はどうなるでしょうか。 月給制で残業代の割増等は一切なし。 就業時間は9:00~17:00。 17:00以降に残業した場合、残業した時間を通常の業務時間内で振替えて残業を消化 (消化できなかった場合はそのまま) 上記の法則が下記のように変更になります。 労働基準法を参照し、 9:00~17:00までの就業時間だが実際の勤務時間は7時間だから 1週間に40時間を超えた場合の時間のみを残業消化に充当。 この場合、 1.就業時間が9:00~17:00なので一日8時間カウントではないのか。  (社員はアルバイトと違い必ず1時間の休憩はとれない) 2.労働基準法の時間は割増賃金の対象となる時間であって、 完全月給制で割増賃金をもらっていないのだから残業時間として 計算するのは単純に17:00以降の時間ではないのか。 以上2点です。 どなたか、解説をよろしくお願いします。 ※労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。 この法定労働時間を超えて労働をさせた場合が、労働基準法の(法定)時間外労働です。 これが割増賃金の対象になります。

  • 労働基準法について、残業と割り増し

    昨日、短期アルバイトの面接に行きました。 その時説明されたのが、残業に割り増しが付かないことです。 8時から17時までのバイトなので、休憩を考えると8時間労働です。 1時間残業OKということにしていたのですが、そうすると9時間労働になります。 この場合、残業割り増しが付かないのは労働基準法に違反しますか? ちなみに週40時間以内です。

  • 残業発生の際の休憩について

    こんばんわ! 私は今、休憩なしで8~13時(連続5時間)までの品出しの仕事をやってるのですが、5時間(13時)で終わることは滅多になく、そのまま休憩なしで1~2時間の残業をさせられることがあります。 労働基準法では労働時間が5時間では休憩が取れない事は分かっています。こちらとしては残業がある日は13時からでも良いので15分でも休憩を取らせて欲しいと思っているのですが、労働時間が5時間でも休憩時間を要求できる権利はあるのでしょうか? また、結果的に残業含めて休憩なしの6~7時間労働となった場合、店側に違法性はあるのでしょうか? 26日(土)の時に、仕事が終わったのが15時過ぎ(もちろん休憩なし)だったので、さすがにキツく感じてこちらで質問してみようと思い、投稿させて頂きました。 どうかよろしくお願いします。

  • 残業、どこか問題がありますか?

    パートで6時間半、週休二日で勤務している人が、 忙しい日に休憩も取れずにその日は8時間働いたとしたら、 どんな問題があるのでしょうか。 前提としては下記の三つです。 ・その日は特に忙しい日だった(おそらく、休憩に行く暇がない程) ・上司は当人に休憩に行けとは言わなかった ・会社は「一ヶ月単位の変形労働時間制」という制度を取り入れている 「忙しくても休憩は取らなくてはいけないんだから、 上司が言わなくても、その後の仕事の段取りを考えて、自分から行くべきだし、 そもそも上司も状況を見て、休憩に行けと言うべき」なんでしょうが、 それは感情論だと思うので、 労働基準法などと照らし合わせて、問題点があるのかを知りたいので、 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 残業代が支払われていませんが、どうなのでしょう?

    初歩的な質問ですが、教えてほしいです。 当方、毎月少なくとも260時間労働しています。多いときでは300時間。今まで残業代は全く支払われていません。 私は一般社員です。転職して今の会社に就職しました。 (1)労働基準法では、1日の労働時間は何時間と定められているのでしょうか?つまり、残業手当ては1日何時間以上の労働すれば支払うわれるのでしょうか? (2)休みは週1回は取れますので、違法ではないと認識しておりますが、労働時間への報酬が見合っていない場合、どうのように解決するのがよいでしょうか? (3)入社する際に提示された業務と、入社してから行っている業務とでは全く内容が違います。就業条件明示書は交わしていませんが、やはり泣き寝入りなのでしょうか?

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制の残業時間の計算

    1ヶ月単位の変形労働時間制の残業時間の計算の仕方についてです。 1ケ月の勤務シフト(所定労働時間の合計)を、1ケ月単位の変形労働時間制の法定労働時間の総枠と同じにした場合、その月の残業時間は、実労働時間ー法定労働時間の総枠ではだめでしょうか? 基本は、1日単位、週単位、変形期間の残業時間の積み上げで計算するようですが、上記の方法でも計算結果は同じに思えます。 (あくまでシフトを、変形労働時間制の法定労働時間と同じにした場合です) 同じにならないことがあれば、事例をお願いしたいと思います。 その他運用上の注意点など何かあれば助かります。 よろしくお願い致します。

  • 残業代を契約書と異なる労働時間数で算出してもいい?

    私は月給制の労働者です(6ヵ月ごとに更新する契約社員)。 月額給与が20万円(通勤手当以外の手当はなし)、事業所の定時は9時~17時まで、うち休憩は1時間(ともに雇用契約書に明記あり)です(一日の所定労働時間7時間)。 先月で試用期間が終わり、今月から法定内残業についても残業代を払ってもらえることになりましたが、その残業代計算のベースとなる「時間給」が著しく低くなっています。 問い合わせたところ、税理士事務所で計算してもらっているということで、以下の説明文をもらいました。 ・年間所定休日日数:105日(求人票では123日) ・年間所定労働日数:260日 ・1月平均所定労働日数:22日(求人票では20.1日) ・1月平均所定勤務時間:173時間 ・基本給:20万 ・諸手当(通勤手当、家族手当を除く):0円 ・時間給相当:1,156円 ・法定内残業・単価1,156円、法定外残業・単価1,445円、休日残業・単価1,560円 年間所定休日日数や1月平均所定労働日数も、求人票と食い違いがあるので、これも問い合わせるつもりですが、それを措いたとしても、「1月平均所定勤務時間」の「173時間」がどこから来た数字なのかわかりません。 自分なりにネットで調べたところ、「365日÷7日×40時間÷12ヵ月」ということかと思いますが、これは「法定労働時間」という意味でしょうか? どのサイトでも、月給制の時給単価は、「月給÷月の(平均)所定労働時間数」で計算されると書かれていますが、私がもらった説明文は、「月の所定労働時間数」ではなく、「月の法定労働時間数」で計算されているのでしょうか。それは違法ではないのでしょうか? それとも、もう少し調べると、「法律上設定できる最大の所定月間労働時間は173時間」という記述がありました。これは単に、雇用契約時に1日8時間を超えた時間数を所定労働時間と設定できないという意味でしょうか? それとも、残業代算出に際して、実際の労働時間、つまり雇用契約書で定められた時間数と異なっても、173時間を所定労働時間数として設定し、それを根拠に時間給を計算しても違法ではないということでしょうか?(それでいいなら、年間所定休日日数や1月平均所定労働日数は無関係になってくると思うのですが・・・)   法定労働時間数なのか、実際とは食い違っていても所定労働時間数と呼ぶのかわかりませんが、この1日8時間で計算したであろう173時間という労働時間を、時間給計算のベースにしても違法ではないかという点について教えてください。 つまり、私の場合、実際の1日の所定労働時間数は7時間なので、1月平均所定労働日数を税理士の計算どおりに、たとえ22日としたとしても154時間となりますが、これを無視して「20万÷173時間」と時給を計算してもよいのでしょうか? 自分としては、「20万÷141時間(求人票通りの計算で7時間×20.1日)」で、時給1,418円と試算しており、あまりに違いに戸惑っております。 それから、もう一点、以上は法定労働時間内での残業における時間給計算についての話ですが、この時間給が、法定外労働における1.25割増しや1.35割増しの残業代の算定基準額にもなっています。 「所定労働時間後、法定内残業においては、時給単価は最低賃金を下回らなければ自由に設定していい」という記述がネット上にありましたが、たとえそうだとしても、法定外労働における割増し残業代の計算においても、この173時間を根拠とした時間給をベースにすることも違法ではないのでしょうか? 「割増賃金の基礎となる賃金単価は、法定内残業時間の単価ではなく、通常の労働時間の賃金とする」という記述もネット上にあったのですが、いかがでしょうか? 以上、2点質問させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ちなみに、就業規則は見せてもらったことがなく、ないのか?と尋ねたところ、「あるにはあるが、とくに公開していない」とのことです。おかしいのは重々承知ですが、就業規則の公開を迫っても逃げられるだけだと思いますので、法律的に上記の説明や計算式が正しいのかどうかについてご教示いただきたいと思っております。 また、17時以降の残業において、「労働の密度」は正規の勤務時間内と何ら変わりません。後片付けだけとか掃除とかいった残務整理ではなく、「業務の継続性」もあります。

  • 時間外手当について

    労働基準法を勉強しています。そこで気になった点があったので2つ質問させて頂きます。 (1)法定時間外に勤務し時間外手当が支払われていても36協定が締結されていなければ違法になるのですか? (2)労働基準法で労働時間の上限が1週間40時間、1日8時間と定まっていますが、例えば変形労働時間制を採用していないのを前提に、1日9時間労働し1週間40時間に収まっていれば問題ないのでしょうか?その上で時間外手当が支払われるのでしょうか?(一日9時間働いているので) よろしくお願いします。