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新築アパートについて
実は新築賃貸アパートに入居して4ヶ月になります。 今月になって、火災報知器の設置工事の連絡がきました。 (工事費は大家さんもちのようです。) よくよく聞いてみたところ、設置しなければならない火災報知器を 設置しないまま、入居開始になっているようです。 消防署に聞いてみたところ、防火対象物使用開始届を提出しないまま、入居開始となっているようでした。 そこで質問なのですが、 1)賃貸アパートの入居開始について、ここまで 終わっていなければならないという、 不動産関係の決まり事ってないのでしょうか? 2)入居開始が認められていない段階での、 私のかわした賃貸契約が、 今後、無効となる可能性はありますか? お分かりになる方がいたらお教えください。
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まず、防火対象物使用開始届けというのは、多くの地区の火災予防条例で義務付けています。 消防庁は届出で消防設備の監理をしているんでしょうね。 消防設備は建築確認を取る上での必要設備なので、不動産業者には関係ありません。 賃貸契約に問題が出てくる事はないはずです。 建築完了検査は必ず行いますが、消防完了検査は小規模の建物の場合は省かれて、届出で済むのです。 居室用の火災報知器というのが、最近義務化されたばかりなので、(まだ義務化されて無い地域もあるくらいです)ただ単に忘れてしまっただけだと思います。 しかし、建築確認で消防に通知(消防設備の他、工事完了予定日なんかも消防には伝わっています)を入れていますので、消防から連絡がきたのでしょう。
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- ipa222
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消防法で、義務づけられた消防設備を設置しなさいと言うことだと思います。 無効にはならないでしょう。 単に忘れていた工事を遅れてやるだけだと思います。
お礼
契約が無効にはならないと聞き、 安心しました。 ありがとうございました。
お礼
今まで何回も引越しをしてきたのですが、 こんなこと、初めてで、 ちょっと戸惑ってしまいました。 契約は大丈夫ときいて安心しました。 ありがとうございました。