肖像権の侵害について

このQ&Aのポイント
  • 肖像権の侵害について教えて下さい。前社に勤めていた時に、広報的な業務を行い、少し有名になり、現在、企業などで写真などを使用する場合は、広告宣伝費などをいただいております。
  • 前社が、解雇後に自分の写真を使用していた場合、これは肖像権、もしくはパブリシティ権の侵害になるのでしょうか?もし侵害された場合、どのくらいの損害賠償請求ができるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
  • 肖像権の侵害について、前社が解雇後に自分の写真を無断で使用していた場合、侵害されたのであれば損害賠償を請求することができます。具体的にどれくらいの金額を請求できるのかは状況によりますが、相応の賠償が認められる可能性があります。
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肖像権の侵害について

皆さん、こんばんは。 肖像権の侵害について教えて下さい。 前社に勤めていた時に、広報的な業務を行い、 少し有名になり、現在、企業などで写真などを使用する場合は、 広告宣伝費などをいただいております。 それが、前社が、辞めてから(解雇)、 その企業の代理店募集の広告に、 自分の写真を使用されていました。 辞めてすぐに、HPに使用されていた写真を、 外させや経緯などもあり、 私が、写真の使用を許可しないのを承知で、 無断で使用していました。 これは、肖像権、もしくはパブリシティ権の侵害になりませんか? また、侵害されたのであれば、 どれくらいの損害賠償請求ができるのですか? ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.1

こんばんは 最新のご質問とあわせて書き込みます。 >肖像権の侵害。会社には責任がない? この点ですが、会社が印刷会社へ印刷を発注した段階で原稿を印刷会社に任せたとは考えられませんので、印刷会社の責任を問うことは困難でしょう。 会社が発注、校正、増刷の段階で配慮すべき事柄ですから、会社の責任となります。 次に肖像権の侵害の件ですが、有名人としては主たる保護の対象はパブリシティー権としての財産権が問題となりますが、有名人かどうかはともかく、一個人としての人格権の侵害であることははっきりしていますので、損害賠償と使用差し止めを要求する権利はあるでしょう。 問題は、退職時に許諾が自動的に失効するかどうかです。会社の言い分としては、以前に許諾は取り付け済みだと主張するでしょう。一般的には解雇の事情からして失効したと考えることが自然ですが、きちんと記録が残るように(内容証明郵便等)拒絶の意思を明確にしておくことが必要です。 慰謝料の水準は不明ですが、参考例(ダイエット広告への無断肖像利用)をURLに紹介しておきます。 こちら側としてはマイナス要素はないので、弁護士を選任して相談されることをおすすめします。 会社とのやり取りの記録などは日時、内容、対応者などできるだけ誤りが無いよう、正確に記録しておくことが肝要です。

参考URL:
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/trial/trial-1998-2.html
hitomi89
質問者

お礼

shagarakuさん、こんばんは。 ご丁寧に、詳しい回答をありがとうございました! とてもわかりやすかったです。 きっちり会社に要求します!本当にたすかりました。 ありがとうございます!

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