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退職金は源泉徴収の対象になりますか?

3月で正社員採用の会社を退職しました。 現在夫の扶養に入っています。 アルバイト等での収入もあり、このままいくと今年は103万円を越える収入になりそうなので今後、調整しながら扶養内で働きたいと考えています。 3月の退職時、退職金がでたんですが、会社からもらった源泉徴収票には退職金分が加算されていない金額が記載してあります。 今後の収入を調整する上で、退職金は計算に入れた方がよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

タイトルからお答えすると、退職金は、もちろん源泉徴収の対象となります。 しかし、内容を見るとちょっとご質問の趣旨とタイトルのニュアンスが違うようですので説明してみます。 退職金については、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していれば、退職金の額から退職所得控除額を控除して、差し引き後の金額を2分の1した金額に対して、所得税の税率を乗じて算出された所得税が源泉徴収されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm しかし、退職所得控除額は、次の計算によりますので、退職金の額より控除額が多くなって源泉徴収税額が発生しないケースも多いとは思います。 勤続年数20年以下の場合  勤続年数×40万円 勤続年数20年超の場合  (勤続年数-20年)×40万円+800万円 ですから、仮に退職金を100万円もらって、勤続年数が3年あれば、退職所得控除額は、3×40万円=120万円となり、もらった退職金よりも多くなりますので、退職所得は0円という事になり、源泉徴収もない事となります。 所得税の扶養については、一般的には103万円という金額が使われますが、正確には、所得金額が38万円以下の場合に扶養に入る事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与所得の場合は、必要経費が原則的に認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じて必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円が給与収入ベースでのボーダーラインとなる訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 退職金については、給与所得と別の所得となりますので、単純に合計103万円で判断はできません。 仮に、給与収入90万円、退職金収入140万円(勤続年数3年)とします。 給与所得は、90万円-65万円=25万円、退職所得は{150万円-120万円(退職所得控除額)}×1/2=15万円、よって所得金額の合計は25万円+15万円=40万円、という計算により38万円を超えてしまいますので、扶養には入れない事となります。 要するに、給与収入から65万円を引いた後の金額が給与所得金額、退職金収入から勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額に2分の1した金額が退職所得金額となり、その合計額が38万円以下であれば扶養に入れる、という事です。 従って、退職金について、退職所得控除額が収入金額より多ければ、退職所得金額は0円となりますので、給与収入のみについて考えれば良いので、その場合は、単純に給与収入が103万円以下であれば大丈夫、という事になります。

gurume515151
質問者

お礼

ありがとうございます。納得です。 103万円の意味も今初めて知りました。お恥ずかしい・・

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

給与所得だけでしたら、103万円を超えるかどうかっていう考え方でもOKなんですが、給与所得以外もある場合は、「収入合計」ではなく「所得合計」で考えた方がいいです。 退職金は、給与所得ではありません。退職所得というのになり、給与所得とは別に計算します。 給与と退職金は、「支給額を合計してから、所得控除を引く」のではなく、「それぞれ、支給額から所得控除を引いて、それを合計する」のです。 退職金の控除はかなり高額なので、見た目の支給額が多そうに見えても、退職控除を引き算すると「退職所得=0円」になる事がほとんどです。 「収入(課税対象の支給額)が103万円」ではなく、「退職所得(0円になることが多い)+給与所得(103万円までなら、給与所得控除が65万円で、これを引き算する)が38万円まで」なら、家族の税金上の扶養になれます。

gurume515151
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういう考え方になるんですね。 計算しやすくなりました。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

退職金は、給与所得との通算はしません。 退職金から源泉徴収があったと思いますが、それで課税関係は終了です。 退職金は、制度としてあまり税金を取らないようになっているので、金額や勤続年数によっては、ゼロかわずかだったかもしれません。 もし20%引かれていた場合は確定申告すると戻ります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
gurume515151
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりました!

noname#47512
noname#47512
回答No.1

勤続年数によって、控除額が異なります。 国税庁のタックスアンサーのページ(所得税→退職金を受け取ったとき)をご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto308.htm
gurume515151
質問者

お礼

ありがとうございます そうなんですね知らなかったです。

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