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相続放棄の意思確認について!!

先日、相続放棄の意思確認が裁判所から来て、 手続きの申し立ては 1.本人である。 2.(名前○○)に依頼した。 という○をつける項目を2番で○し、カッコ内には 裁判所に手続きに行った妹の名前を書いて提出したのですが、 税理士に相談したところその項目は 『1.本人である。』 に○をしなければならなかったと指摘されました。 妹の名前の書いた所は未成年が法定代理人の名前を書くべきところ、 と聞きました…。 もちろん私は成人なので、法定代理人は立てていません。 このことについて相続放棄が却下される可能性はあるのでしょうか??? 税理士によると一度出してしまった意思確認は訂正できないと 言われました。裁判所には月曜日に訴えてみますがすごく不安なので 分かる方いますか…どうなんでしょう???

みんなの回答

回答No.1

妹さんに代理権を与えた証書が必要になるでしょう。 代理人は法定代理人と任意代理人が居ます。 法定代理人はいわゆる子供の親ですから、離婚や養子等めんどくさいことが無い普通の場合は、はじめっから居る人です。立てたり立てなかったりするのが、任意代理人で、その場合には立てた証拠が必要です。本人じゃないんですから、他人が勝手に申請することを防がなきゃいけないですよね。 妹さんとの関係は、法律では「使者」です。本人である兄の書いた書類を運搬する宅急便のおねえさんの様なものです。お使いにいくってイメージです。 ですから、書類は本人に○でいいのでしょう。 裁判所ではたぶん「補正」ってことで、書き直しか、訂正印で修正でしょうか。 心配するくらいならお金をケチらないで、専門家に依頼すればよかったですね。

yasuakinoko
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 >妹さんに代理権を与えた証書が必要になるでしょう。 っていうのは、 >裁判所ではたぶん「補正」ってことで、書き直しか、訂正印で修正でしょうか。 この「補正」っていうのをすれば証書は必要ないですよね? >心配するくらいならお金をケチらないで、専門家に依頼すればよかったですね。 お金払って相談している税理士は手続きの期限は2ヶ月以内だ、 とか提出に必要な書類の種類を間違えて指示したりと 妹はかなり混乱させられているみたいで困っています。 やはり相談相手が間違えていたのか…。 ほんとおっしゃる通りで司法書士に依頼すればよかったです。

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