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住宅メーカーの下請け業者イジメについて

これは、建設省が管轄する公共事業に関するものではなく、民間の住宅建設 業界における、業者間の不公正な取引に関する質問です。 私の叔父は建具屋を営んでおりますが、先日、その叔父が、「日曜日しか 休みがないのに、取引先のハウスメーカーから、成約してくれたお客さんの 挨拶廻りに同行して欲しいと言われた。最初は1回だけかと思ったら、 2ヶ月に1回のペースで、しかも無償で付き合わされてしまっている。」と 嘆いていました。 請負金額の大きい大工さんならともかく、どうして取引金額が小額で、規模も 零細な業者にそんなことまでさせるのか、私も憤りを覚えました。 早速ネットで、零細な業者を保護する法律や行政サービスががないかどうか 調べましたが、腑に落ちない結果しか得られませんでした。 と言いますのは、通産省(公正取引委員会)に電話したところ、保護される 対象業種は、物品製造業に限られており、住宅建設のような「役務の提供」に あたる工事契約は、管轄として、保護の対象外だと言われてしまったからです。 それではと、建設省のHPで、下請けの保護に関する法律関係を検索した のですが、そこで言う”下請け”とは、公共事業における受発注の利害関係を 示す用語で、どうも民間の取引までは影響力がないらしいことがわかりました。 もしかしたら、日曜日に出勤させられているという点で、労働関係の法律が 頼りになるのかもしれませんが、企業と企業との関係においてまで、そういった 保護が受けられるとは聞いたことがありません。 結局、気に入らないのなら取引を止めなさいってことになるのでしょうが、 この不況の折、そういうわけにもいかないようです。 こういう問題は、極端な話、新しい法律を造ってもらうよう、政治家に働き かけるしか打開策はないのでしょうか。 それとも、まだ私が気づいていない救済策があるのでしょうか?

みんなの回答

  • kenm7
  • ベストアンサー率51% (20/39)
回答No.2

初めまして 正直暗い話をしてしまうと、たぶん、何を言っても無駄でしょう。 最初の契約条項に、休日の当番や勤務要請はしない、応えないということが盛り込まれていれば、別ですが。electricdreamさんのおっしゃるように、「いやなら、仕事しなくていいよ。」の一言ですね。 所詮下請けとはそんなもので、最初に取り決めしておかなければ、何も反論できません。 唯一あるとすれば、下請け全てが謀議(ちょっといやな言葉ですが)して、一気にボイコットしかないでしょう。 業界は違いますが、うちも下請けです。 休日に仕事というのは、諦めています。 元請けから、「うちはそういうシステムだから、それを飲んでうちの仕事受けてね。」ということですから。

electricdream
質問者

お礼

ありがとうございます。ボイコットの実現は、今の状況から見てまず無理で しょうが、ご意見に納得です。 やはり、これと同じような事例には枚挙に暇がないようですね。 しかも世の中には、もっと悲惨な例があるみたいで、このような悩みは小さい 方なのかもしれませんね。 http://www.ss-project.com/minsyu/minsyu.html ↑ここにメールしたら少しは良くなるかなぁ?? (^^) 引き続き、皆様からのアドバイスをお待ちしております。

  • miho_hana
  • ベストアンサー率19% (16/83)
回答No.1

わたしは専門家ではないので絶対に確かとはいえませんが。。。 まず、仕事という名目でカラダを拘束されているなら、そしてそれが取引先から依頼されているものなら、その対価は請求できるでしょう。もしはじめに「無償で付き合う」という約束があれば別ですが。 零細企業だから、とか、日曜日とかは関係なく、労働法に関わると思います。 ただ、その取引先が給料を支払っているわけではないので(ですよね?)、通常の請求に、その余分な労働の対価を上乗せするようにするのがフツウだと思います。 あと、労働法か民法に「下請け」のような、契約における「弱者」を保護する法律はあると思うので、そっちをあたった方がいいと思います。

electricdream
質問者

補足

早速のアドバイス、ありがとうございました。 質問の容量に制限があったため、端折った説明しかできませんでした。 日曜日の呼び出しに対する対価の支払いについては、全く事前の協議も 覚書も何もなかったそうです。同社の要請に軽く応じたことから始まった、 いわゆる”暗黙の了解”だったそうで、今となっては、面と向かって人件費の 請求を言い出しにくいというのが実状だそうです。 実はこの出勤要請は当番制になっており、ほとんど全ての協力会社が、交代で 土日祝祭日であろうとなかろうと人員の拠出を余儀なくされているそうです。 本人の希望は、”手間賃は要らないから休ませてほしい。”というものです。 ちなみにこのハウスメーカーの休日(毎週水曜日)に、出勤の要請が来る ことは過去一度もないそうです。 ご助言いただきました民法と労働法をこれから調べてみようと思いますが、 ただ現実的には、最終的な措置としては、訴状を相手に送りつけるような形を 取るよりも、私のような第三者がしかるべき行政機関に法律違反を密告する形 で、その会社に考えを改めさせることが事を穏便に済ませる上でベストではない かと思えてきたところです。

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