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無効になるものですか?

先日、私の父の友人が亡くなりました(病死です)その友人は過去に事業をしていたのですが、ブラックリストなどに名前が載って金策に不自由をしていた時に、父が保証人になったりお金を用立てたりしていたそうです。そこで冗談半分で 「生命保険の受取人を俺にしといてくれよ」みたいな事を言ったそうです。 そしたら、本当に生命保険をかけて受取人は父になってる事が親族の知らせで知ったそうです。 それから、その親族はその保険受取金を欲しいのか、 自分たちに貰えないお金なら保険会社に死亡したという手続きをとらないというのです。  その友人には奥さんも子供も居ません。その友人のお姉さん達親族が証書を持っていて、見せてもくれません。 どこの保険会社もわからずに、どうしたいいものか・・・。 死亡しても手続きをしない場合、今までの掛け金は無効になるものでしょうか?

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回答No.2

保険金受取は「受取人」固有の権利ですので、何人も侵害出来ません。 したがって、死亡した方の親族であろうと、妨害することは権利・財産の侵害になります。 どこの保険会社かを調べる方法は、死亡された方のお名前・生年月日+受取人本人の問い合わせにより、折り返し契約の有無を知らせてくれます。 また、死亡した方の相続人であろうと、保険金受取をすることは出来ません。あくまで受取人本人か、受取人の相続人にのみ、受取の権利があります。 死亡後、保険金の受取の権利は3年で消滅しますので、受取を希望される場合は早めに手続きを行うと良いでしょう。

その他の回答 (2)

回答No.3

貴方のお父様は、亡くなったご友人に対して様々な貢献をされていたのですね。それはもうすでにきれいに精算されたのでしょうか? お父様が受け取ると贈与税の対象となりますので保険金が目減りしてしまいますね。でも受取人がお父様である以上、契約者であるご友人がいない今受取人変更もできません。 まだご友人との間で精算されていないものがあるのなら、そのことをご遺族に伝えることが先だと思いますがいかがでしょうか? もしも精算済みなら、消滅してもよろしいのではないでしょうか? 現在、保険契約の際の受取人指定は第三者は不可となっています。この契約は相当古いものですね。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

保険会社が被保険者の死亡を知り、保険会社の側から働きかけることはありません。ですのでこのまま放置しておけば死亡より3年で無効になります。 保険金受取人であることが明白であれば、保険金を請求する権利を有することになると思われます。 どうしても受け取りたいということであれば、弁護士等の力を借りたほうがいいのかもしれません。

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