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国民年金について

私は今年の1月から無職になり5月まで働いていませんでした。6月より仕事も決まり厚生年金に入ったのですが、1月から6月までの国民年金の納付の案内が来ました。このような時払わなければどうなるのでしょうか?やはりきちんと払った方が良いのでしょうか? 年金についてまったく無知の為アドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gorou23
  • ベストアンサー率11% (94/814)
回答No.6

6月からきちんと払っているのですから、1~5月の 分もきちんと払うべきです。 払った年数が、39年10ヶ月の人と39年11ヶ月の人の 受給額はそんなに変わらないそうですが、39年11ヶ月の 人と40年満期の人の受給額は明らかに違うそうです。 今まできちんと払ってきたならば、払いきったほうが 明らかにお得です。たった1ヶ月足りないだけで受給額が だいぶ変わります。

その他の回答 (5)

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.5

#3の方のように考える方法もありますが。やはり、どんな制度になったとしても、私は「払った人」と「払っていない人」の格差は必ず付くはずでと考えています。 そこの所の、認識の差が将来の年金の差額に必ず出てくるはずです。 たとえば、1ヶ月支払わなかったらどのくらい差が出るのですか。というような質問には答えづらいですが、制度としては、必ず差をつけるはずです。 年金の問題(話題)は、明日から急に、○○が△△に変わるということではありません。 20年、30年、40年の加入の状態により、支払いがこうなる、額がこうなるという問題です。 若い人には、実感のこない問題かと思われがちの問題ですが、やはりきちんと支払った方が賢明と思われます。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

1月から5月の5か月分として、将来もらえる国民年金が480分の5少なくなります。2年以内に払うと良いでしょう。払わないでいて、万が一受給資格(300ヶ月)が不足すると、それまでの納付が無になりますから。

回答No.3

こんにちは、厚生年金はともかく国民年金制度は現状ですでに崩壊しています。ちょっとこの表をみてください。 【生活保護の基準額】(地域により額に違いあり) 高齢単身世帯 65才の場合 月額 78036円です               (年額936432円) 別途家賃実費月額46000円まで支給(年額552000円) 医療も介護もすべて無料。 タクシーで通院すれば タクシー代も別途給付。雑費も治療材料券というのがありますのでタダで手に入ります。 【国民年金額】(平成14年度年額) 満額=年間804,200円 医療も介護も自己負担有り。 基本的に高額医療費制度以外に公的扶助は無い。 40年間保険料を納めた人間より踏み倒し続けて適当に生きてきた人間の方が毎月倍以上給付される事もさることながら医療も介護も税金で丸抱えなので自己負担無しです。又、現在年金受給者や低所得者と生活保護受給者の所得逆転現象が問題になっていますが生活保護は共産党や公明党の票集めの政治利権になっていますのでそうそう是正されません。実際、生活保護費の国庫からの支出を減らすという案は‘公明党‘の反対によって成立しませんでした。年金は40年間保険料を払っても現在ですら月6万円ちょっと。東京でしたらワンルームマンションの家賃にすらなりません。またこれからは支給額も大幅に引き下げられます。質問者様が現在おいくつか分かりませんがまともな額は受給できなくなるでしょう。毎月6万円ポッチもらえるかもらえないかで生活が左右される経済力でしたら老後は生活保護のほうが安泰でいい暮らしができます。高齢者にとっては医療介護が一切無料になるというのが大きいと思います。介護保険も認定になった介護度の限度額まで、一切自己負担なしで介護サービスが受けられます。またどんなに高額な高度医療も保険適用の医療行為でしたらすべて無料で受けられます。実際に自己負担金を考慮しなくてはならない年金暮らしの高齢者が受診や介護サービスの利用を控え、生活保護の高齢受給者の方が医療介護費を湯水のごとく使いまくっている(無料だからコスト意識が無い)という逆転現象も起こっています。国民がどう思うかはともかくこれが事実です。他の回答者様は受給額が減ってしまう事を懸念されておられますが生活保護が年金制度より優遇されている限り年金なんて必要ありませんね。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

払えるなら払ったほうがいいでしょう。 払わないと将来の年金額は少なくなります。 差し押さえも行われてはいますが、悪質やお金持ち対象で一般人に対してはまだ行われていません。 なお、6月から厚生年金に加入していれば国民年金は5月までになるはずです。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

払わないとその期間が加入期間に算入されず、将来受け取る年金が、払わなかった保険料以上に減ります また債務が残りますので、将来社会保険庁が取立てを強化した場合、延滞金も含めて差し押さえなどを受ける可能性もあります

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