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青少年保護育成条例の罪って一体、、、

代弁して質問します。青少年保護育成条例は条例ですので、同じ罪を他県で犯しても罰則の仕方が違うと思いますが、青少年保護育成条例に違反して、2ヶ月程鑑別所に入所していた人の罪というのはどれくらいのものなのでしょうか?私の友人が恋人(婚約者)の過去を知って動揺しています。当然マスコミをも騒がせたのでは、、、と私は思います。世間一般ではどのような判断がされるのでしょうか?前科アリ、とされるのでしょうか?友人のお腹にはその彼の子供がいます。将来の事やその子供の事を考えてとても悩んでいます。どなたかアドバイスお願い致します。

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回答No.3

 前後関係がわかりにくい部分が出てきましたので、私なりにわかるところだけを書きます。 >そこで、この罪(調書?証拠?)というのは市町村や裁判所で管理されている事をしりましたが、誰でも見る事はできるのでしょうか???  刑事事件の被害者が、たとえば民事で賠償請求を考えようとしたとき、刑事確定訴訟記録法というのがあります。第三者は見られない。これにより、被害者は事件内容及びその相手方に関する情報を取得できます。しかし、事件からすでに三年経過していれば、不法行為賠償請求件は時効消滅しているから、被害者がこの間に請求してこなければ、この手段も取らない、取らなかったということです。  そして、この記録は、「裁判所が」管理しているのではなく、「検察庁の本庁ないしその支部」です。また、第三者が勝手にみることなどできません。  次に、前科者名簿(犯罪人名簿)というものがあります。これは、市区町村で、元々は、選挙権行使の際の要件を充足するかどうか(公選法11条)を確定するという目的のために備え付けられたものです。罰金以上の刑に処する有罪の確定裁判の言い渡しを経た自然人のものに限られます。  しかし、これは絶対公開されず、勝手に公衆が自由に閲覧できないものです。  知人の彼の場合、執行猶予期間満了後10年経過で刑の消滅により、前科者名簿から抹消してもらえます。  さらに、検察庁内部で犯歴を電算処理してデータベース化しています。しかし、これも当然ながら非公開で第三者がのぞくことなどできません。 >見てどうこうなるものでもありませんが、受け止める事が出来ない友人のため、参考までにご質問させていただきます。ご意見アドバイス等、宜しくお願い致します。 なにが悩みの原因かは、人により異なりますが、今現在の彼を信じて愛しているのであれば、前科は関係ありません。しかし、前科をどう感じるかは、人それぞれ違いますから、最終的には、あなたの友人の選択です。

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回答No.2

>少年ではない事は確かです。性行為をもった相手(女子中学生と聞いていますが、、、)が何か別の事件で逮捕され、芋ずる式に彼も逮捕されたようです。もし仮に、金銭目的で彼女との性行為のビデオ撮影をしていたり、他の女子中高生の人身売買の受け渡し等に関わっていたとしたら、どのような罪に問われるのでしょうか?それなら、2ヶ月はあり得ますか?また、いわゆる「前科」はつくのでしょうか? それでは成人していることを前提に考えてみましょう。児童買春児童ポルノ処罰法という法律があります。 質問されている「もし」以下についての、参考条文を入れておきます。 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 第8条(児童買春等目的人身売買等) 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 友人の彼が、(共同)正犯なのか、幇助なのか、いずれであるかは不明ですが、破廉恥かつ悪質な犯罪という見方をされます。刑罰も結構加重されています。 【現在の状況の推測】  すでに2ヶ月近く経過しているとすれば、彼は、逮捕・勾留後、多分、勾留満期かその前日に公判請求(正式起訴)されて、現在、第一回公判の日程がが入っており、身柄は「拘置所ないし拘置支所」に移管されていると思います。拘置所が混んでいれば、当初の管轄警察にいまだ留置されている可能性もありますが。いまだ警察にいる場合、共犯だから、分散収容されますので、どこにいるか良く調べてから行かないと、いけません。また、共犯事件ということで、接見(面会)禁止が付いているのが普通ですが、すでに起訴されているなら、否認でもしていない限り、大丈夫、会えるはずです。  ところで、一番気にされている「前科」ですが、残念ながら、起訴された以上は、ついてしまいます。  もし、初犯前科なしで、今回の犯行中でも、首謀者でもなく、利益をはかってやっていた張本人(多くは暴力団)でも無い限り、執行猶予となるでしょう。  しかし、執行猶予になった場合でも、有罪判決ですから、前科にはなります。  もっと聞きたいことがあれば追加してください。

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質問者

お礼

こんばんは。お礼が遅れました。ご丁寧で親切なご回答ありがとうございます その後、事件についてもう少し詳しい事がわかりました。  1.彼が罪を犯した張本人であるという事。  2.拘置所が一杯で留置所にいた事。  3.逮捕されてからトータルして20日間プラス1ヶ月拘束されていたという事。  4.保釈金で一度釈放されて、初犯で起訴され裁判で有罪判決→執行猶予になったという事。  5.事件からおよそ4年が経過しようとしている事。  6.金銭が絡んでいたかいないか、その辺はよくわからないが、調書には金銭どうこうとは書いていないという事。 以上が少し明らかになった点です。また、今現在彼は就職し社会人として、二度と消える事のない自分の犯した罪を一生背負いながら更生し働いています。社会の前科者に対する意識は厳しいものがあります。前科という過去は二度と消えないという事も調べて知りました。そこで、この罪(調書?証拠?)というのは市町村や裁判所で管理されている事をしりましたが、誰でも見る事はできるのでしょうか???見てどうこうなるものでもありませんが、受け止める事が出来ない友人のため、参考までにご質問させていただきます。ご意見アドバイス等、宜しくお願い致します。

回答No.1

通称、育条違反の罪は、比較的短期の懲役または罰金です。 どんな違反行為でぱくられたのか不明なので、その点はおいておきます。 「2ヶ月ほど鑑別所に入所」とありますが、友人の婚約者は少年ということになります。  しかし、鑑別所自体に2ヶ月ほどというのはまずありません。家裁送致前は、少年も成人同様被疑者として扱われるので、身柄拘束の最大限23日警察検察で取り調べられ、勾留満期ないしその近くで家裁に送致されたとすれば、家裁での通常の鑑別観護期間である4週間を加えればだいたい2ヶ月近くになります。  で、鑑別所は、少年院とは違うし、まして、刑務所でもありません。家裁で処分を決める審判を開くとき、その資料となる少年についての情報を細かく収集チェックする場所です(中は鉄格子もあるし、迷路みたいですがね)。  少年であるとすれば、前科は付きません。前科は、死亡がらみの重大事犯で、逆送された場合に可能性があるだけ。今回の事犯ではありえない。  少年には、制度上、保護処分(保護観察・児童自律支援施設送致・少年院送致)か不開始・不処分しか選択肢はないです。このいずれもが前科とはならないのです。  ですから、鑑別所に入所していたというのは、それ自体は罪ではなく、引き続く家裁の審判でどんな「処分」が出たかが問題です。保護観だったのか、不処分だったのか、年が17なら、中等だと思いますが、中等に行ったのか。  たぶん、直接の事情については、彼女のほうが知っているし、詳しい事情がわかっていると思う。  アドバイスするとしたら、「その彼女がより詳しい事情をこの掲示板に書き込んで、相談したいことをストレートに聞いたほうがいいです」  今の状態では、「悩んでいる」ということは伝わってはきますが、大変抽象的なアドバイスにしかなりません。  きついこと言ってすいません。

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質問者

補足

こんばんは。ご回答有り難うございます。質問内容が曖昧で申し訳ありません。友人も詳しい事は直接は聞いていないようですので何とも言えませんが、彼が逮捕されたのは、大学3?4年生の時らしいので少年ではない事は確かです。性行為をもった相手(女子中学生と聞いていますが、、、)が何か別の事件で逮捕され、芋ずる式に彼も逮捕されたようです。もし仮に、金銭目的で彼女との性行為のビデオ撮影をしていたり、他の女子中高生の人身売買の受け渡し等に関わっていたとしたら、どのような罪に問われるのでしょうか?それなら、2ヶ月はあり得ますか?また、いわゆる「前科」はつくのでしょうか?宜しくお願い致します。

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