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子供の前歯が折られました…内容証明について

以前より質問させて頂いていた者です。 相手への治療費請求についてこちらで何度も回答を頂戴しました。 その後アドバイス通り、2度「治療費を請求します。連絡下さい。」といった内容の手紙を送りましたが、相手から返事や連絡等はありませんでした。 次の段階として内容証明で請求する事になりますが、将来かかってくる治療費ですので具体的な請求金額がありません。 こういった場合、金額を提示せずに「話し合いがしたい。」といった内容の文面でも構わないのでしょうか? 前回も質問しましたが(http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1482019)、まだ発生していない治療費なので医者も見積書を書くのに困られたようです。 でもそのアバウトな金額を内容証明に書き様がないので、どうしたものかと弱っています。 無料法律相談等へも何度か伺いましたが、どの弁護士も「この(見積書)通り請求したらいい。」と言われるだけでした。 約~円以上という見積りをどう請求したらいいのか…。 皆様のご意見をお聞かせ下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.7

> これでポイントを差し上げる程度のお礼しか・・・ あはは、お気遣いなく。他の方からしっかり報酬もらっています、ここの回答は趣味です。 そうですか、加害者側も見積書をとったりとか色々考えてくれているということですよ。仮に、先方も弁護士等に相談しているのなら、 >また話が難しくなりそうですね。 なんて考えなくても大丈夫です。多くの専門家なら、「法律上で白黒をつけようとはせず、そうは言っても被害者さんはこんなんだし大変なのだから・・・・少しは負担したら」と加害者側にもアドバイスしたりしますよ。 だから、かえって話が早くなったりもするのです。 相手さんが見積もりの取り寄せを行っているのでしたら、内容証明ではないお手紙だけ出されてはどうですか? 下のNo6の文で見積もり部分を略し、 「先の怪我で、○歯科医院に○月○日現在○回通院いたしまし、○○という処置までいたしましたで歯科医師の話では子供なので当然に成長があり差し歯に出来ない為、成長に合わせた定期的な点検と治療を行い、成長が一段落した時点で差し歯の治療が必要になる見込みである旨案内されております。 つきましては、今現在で治療も費用も確定せず・・・(以下同文)・・・保険での対応も可能のようでありますのでご確認をお願いいたします。」 と、 もし、話し合いに乗ってくださればそれはそれでよいし、向こうに専門家がついていれば交渉委任のケースもあるでしょうしね(仲裁役だと思って好きなことを言えばよいです)、相手が既に弁護士にお願いしていたとしても、話を申し込んでくる分には話をすればよいでしょうし、合意点が見出せないと感じたらそれからこちらも弁護士等に依頼することで十分良いとおもいます。相手が専門家を入れてきても妥協しないで自分の主張ははっきり言えばよいだけです。 まあ、一度簡易裁判所へは行ってみてください。(勉強になるでしょうから)

mamamilk
質問者

お礼

この度は本当にお世話になりました。 アドバイスを参考にさせて頂いて、先ずは手紙を送って様子をみ、もし反応がなければ調停申し立て、と進めていこうと思います。 手紙の文章まで考えて下さって、本当に有難く思っております。 こちらの回答を参考にしてやってはみるものの、期待通りにはなかなか進まず困り果てておりました。 ですが今回nhktbs様が、訊きたいこと全てに事細かに答えて下さったおかげで、気持ちまで軽くなりました。 弁護士会でnhktbs様を紹介して頂くことが出来たらどれだけ心強いか…。 そんな事まで考えてみたりしました。すみません。 明日の朝に今回の質問を閉めさせて頂きますね。 (最後に何か一言を!と、催促している訳ではありません!) 本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。

その他の回答 (6)

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.6

了解しました。電話で話すように色々話せないので、少々つらいですね。 まあ、もう少し付き合います。 最初から、調停申し立てて話し合い、裁判官を入れた調停委員の意見をいただいて、その場で見積もり概算額(の全部または一部)をいただける(場合によっては分割で)ような取り決めの調停調書をまとめてもらうか、 もしくは、事情をわかってもらい将来成長に伴い発生した時には負担をしていただく旨の約定を調停調書おまとめてもらうかで良いのではありませんか? その意味でも調停案件です。 どうしても先に手紙を出したいとなれば、請求の意思表示というよりはご意見の伺い的になってしまうと思います。「先の怪我で、○歯科医院に○月○日現在○回通院いたしまし、○○という処置までいたしましたで歯科医師の話では子供なので当然に成長があり差し歯に出来ない為、成長に合わせた定期的な点検と治療を行い、成長が一段落した時点で差し歯の治療が必要になる見込みである旨案内されております。(治療見積書として、必要な治療見込みの内容を記載していただき、費用算定は今現在としてあればよいです。) 平成17年6月30日現在では 1・破折部をレジンにより接着するのにかかる費用(1歯分) 約\10,000以上 2・根管治療にかかる費用(2歯分)約\10,000以上 3・硬質レジン前装冠にかかる費用(2歯分)        約\100,000以上、あるいは陶材焼付前装冠にかかる費用の場合には(2歯分)約\200,000以上 つきましては、今現在で治療も費用も確定せず当方も困惑いたしておりますが、一度お話し合いの場を持ちご意見をいただければ幸いです。 最後に、損害保険会社と個人賠償責任保険(火災保険や自動車保険での特約を含む)のご契約がある方も多いと存じますが、貴家におかれても一度ご確認いただいてご加入があれば保険での対応も可能のようでありますのでご確認をお願いいたします。」 と程度の反応を見る手紙しかないと思います。内容証明でも良いのですが、とりあえず文面では請求はしていませんので、請求の証拠とはなりません。調停申し立て時に、話し合いを持とうとしたがダメだったと言う証拠になるだけであります。 どのやり方が正解という案件でもないので、難しいのですが、多少相手方が情に訴え譲歩して見舞金形式でも出すつもりがあるかは伺えると思います。

mamamilk
質問者

お礼

新しく別にお礼の投稿をしたところ、ルール違反になるとの事でしたので、 こちらの場所を借りて皆様にお礼を申し上げたいと思います。 その後専門家の方に依頼して話を進めてもらった結果、今日先程無事解決となりました。 相手方には治療見積りの内80%を支払う事で同意してもらえ、今日入金がありました。 弁護士費用を引いても差し歯一本の費用は賄える事になります。 事故後は相手の不誠実な対応(音信不通にされるなど)に、不安と悲しさと怒りで涙をこぼす日々でした。 相手が悪かったんだ…と、泣き寝入りになりそうだった時、 こちらで相談させてもらい、どれだけ心強くどれだけ救われたか…。 アドバイスを何度も何度も読み返すうちに、行動に移す勇気も湧いてきたのです。 nhktbs様、その他回答下さった皆様には感謝の気持ちで一杯です。 本当に有難うございました。心よりお礼申し上げます。

mamamilk
質問者

補足

最後までご親切にお付き合い下さって、本当にありがとうございました。 これでポイントを差し上げる程度のお礼しか出来ないなんて、大変心苦しいですが…。 最後の補足とことわっておきながら、また一つ問題(アクション)がありました。 本日歯科の健診に行ってきました。 歯の方はまたこのまま様子を見ていくとの事でしたが、 加害者側から歯科の方へ見積書について電話があったそうなのです。(7月の半ば頃) 日付を正しく訂正したものを送ってくれと言われ、送って下さったそうです。 私の方へは2度出した手紙についてなど、全く何も連絡はないのですが… これもまた憶測ですが、先方も専門家等に相談しているのかも知れません。 ですと、また話が難しくなりそうですね。 nhktbs様のアドバイス通り、内容証明という段階を踏まず、調停の申し立てをしようと思います。 もし相手が既に弁護士にお願いしている場合、それからこちらも依頼するとしても手遅れにはならないでしょうか? 来月簡易裁判所へ行ってみようと思います。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.5

> 憶測ですが、金額が考えていたより高額な為払わない事にされたんじゃないかと…。 そういう事例は多いです。知人から「子供がやったことだしね」くらいのことは言われているかもしれませんしね。 なお、厳密には「請求不可能」ではなく請求は可能ですが、「相手方に法律上の支払い義務があり支払ってくれるという結果」にならないかもしれないということです。 そういう意味では、厳格な法律上の判断をせず、そうは言ってもおたくのお子さんが原因でこんなに損害があるのよと知らせ、感情にも訴え、少しでも払ってもらうということができやすいのは、裁判所での調停申立てだと私は思います。 調停申立ての場合には、自分でもできると思いますが、もしなんなら費用の安くすむ司法書士さんに申立書だけアドバイスを受ければ良いと思います。弁護士もうけますが・・・ 調停申し立て時には、No3に書いた積極損害(治療関係費、通院交通費、付添看護費(通院付添費)、将来の治療費、雑費等 消極損害・・後遺症による将来の逸失利益・後遺損害慰謝料(30~50万円程度) 通院慰謝料・・・通院や受傷の精神的苦痛に対する慰謝料 を一応いただくつもりでなくても、すべて書きます。そこから話し合いで譲歩です。治療費実費分だけでも負担してくれれば良しとして挑みます。 >自分で…と、手紙を送る方法から始めたのですが…。 内容証明等で手紙を書くのでしたら、 要点は、その後の損害の請求の余地を残すことで、 「歯科医師の話では・・・・と言われております。治療に要する費用については、ご負担をいただけると理解しておりましたがその後ご連絡が取れません。 現時点で治療は完了いたしていませんが、○月○日現在で通院○回で、治療費実費○円、通院費用○円を要していますので、ご検討をいただき、治療費等の損害についてご負担いただきたくご連絡申し上げます。 状況をご理解いただき、ご負担をいただけるようでしたら、お互い顔をあわせますと感情的にもなりかねませんので、○銀行○支店普通口座 名義人○あてお振込を願いたく存じます。 最後に、損害保険会社と個人賠償責任保険(火災保険や自動車保険での特約を含む)のご契約がある方も多いと存じますが、貴家におかれても一度ご確認いただいてご加入があれば保険での対応も可能のようでありますのでご確認をお願いいたします。」 とでもされ、他の損害、将来の治療費の損害について請求でききる余地を作り、さらに振込みによって損害の請求に一部でも応じたという実績をつくるというのがよろしいのではないかと思います。 あくまで、ご判断の参考例です。 もしうまくいけば、数回繰り返しても良いし、慰謝料・将来の治療費・後遺損害を含めた全損害を調停申立で提示して、既受領額を差し引いた金○円の支払いを求める。とされればよいでしょう。 反応してこなかったり、支払いを拒絶してきた場合には、全損害明示での調停申立か損害賠償請求訴訟しかないと思います。

mamamilk
質問者

補足

こんな遅くまで時間を割いてご回答頂き心から感謝致します。 最後に補足させて頂きたい事があります。 我が家は母子家庭でして、今回の歯の治療費は一円も払っていません。(先方にも話してあります。) 私が先方に請求したいのは、今4年生である息子が将来的に(今は成長途上なので差し歯に出来ない為、差し歯の治療に適した年齢になって)かかる治療費なのです。ですので、 >現時点で治療は完了いたしていませんが、○月○日現在で通院○回で、治療費実費○円、通院費用○円を要していますので、 と、実際に発生した金額を提示出来ないのです。 こんなややこしい状況なので、余計先方に治療費の請求がし辛いのもあります。 こんな場合は請求書にどう記せばいいのでしょうか? 今現在色々遊びや食生活に不都合がありますが、息子に「歯が取れちゃうから気を付けようね。」と言って聞かせるだけで、その不都合に対して相手に一々言っていくつもりはありません。 でも、将来息子が納得のいく歯の治療を受けられるようにだけは、してもらいたいと思っています。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.4

No.2,No.3です。再度読み直してみました。 そうですね。当方は、相手に損害賠償ができる(親が賠償の引き受けを行った)前提で回答していますが、相手は賠償するつもりが無く単に「見舞いです」と見舞金を払うだけのつもりではないでしょうか? 怪我の状況と親の言動が詳細ではありませんが、そうだとすると、市役所の法律相談や弁護士会での法律相談等でその辺を聞かれていると思います。その結果、弁護士より「請求は難しい。」というのは、 故意または過失で第三者に損害を与えた場合、その加害者本人が損害を賠償するのが原則ですが(民法709条)、加害者が小学生と小さい子供ではその行為の是非を認識できない場合には、民法714条で「責任弁識能力」を有していない未成年者や心身喪失者が不法行為により他人に損害を与えたとしても、その者は損害賠償責任を負わない。としていますので、原則的には賠償責任がありません。(刑事的にも責任はありません。) そして、「無能力者に責任なき場合に於てこれを監督すべき法定の義務者(親権者・親)はその無能力者が第三者に加へたる損害を賠償する。」となっておりますが、同時に、「督義務者(親権者・親)がその義務を怠らざりしときは賠償の責任は無い」ともなっています。監督者である親が損害賠償義務を負うことを承認していない場合には、監督責任の有無で争いませんと請求が困難であり、「児童館で」の状況によりますし、場合によっては児童館の運営者にその矛先を変える事も検討してみなければなりません。 最悪、この日本の法律では、未成年者(幼児・小学生等)や心身喪失者(精神病疾患者)が不法行為を行って受けた損害は、隕石にぶつかったり自然災害と同様に、泣き寝入りすることしかないことになっておりますので、その点で法律上監督責任を追及できるかの精査が必要ですね。 大阪の弁護士さんはあまり知りませんし、大阪弁護士会のHPから検索するしかないでしょう。基本的に、交通事故などを扱っている方でしたら事故・怪我の損害賠償は得意なはずです。(というか一般的なので誰でもわかっているのですが・・・) http://www.osakaben.or.jp/main/

参考URL:
http://www.osakaben.or.jp/main/
mamamilk
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございました。 >相手は賠償するつもりが無く単に「見舞いです」と見舞金を払うだけのつもりではないでしょうか? 歯が折れた直後は口頭にて「治療費は払います。」と言ってくれていたのですが、実際医者に診てもらった結果、将来的に差し歯にする事になり一本8万円ほどかかると伝えてから、全く連絡が取れなくなってしまったのです。 憶測ですが、金額が考えていたより高額な為払わない事にされたんじゃないかと…。 >未成年者(幼児・小学生等)や心身喪失者(精神病疾患者)が不法行為を行って受けた損害は、隕石にぶつかったり自然災害と同様に、泣き寝入りすることしかないことになっておりますので、 そうですか…。請求不可能だと分かっていながらなら、弁護士にお願いする事も出来ませんね。 こちらでの回答や、相談した弁護士の中には、「(治療費のみと)請求額が小さいので弁護士に頼むと足が出ますよ。」という意見もありました。 そこでとりあえずは自分で…と、手紙を送る方法から始めたのですが…。 次に私がとるべきは、表現の仕方は悪いですが、ダメもとで内容証明を送る、請求可能であれば弁護士に依頼する、でしょうか?

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

No.2です。 >今年の5月22日 失礼しました。6/22,6/25/6/28,6/30と確認しました。 まだ、治療中でしたら、請求行為はまだまだ先で良いと思います。特に相手方が積極的に支払うつもりがないようですので、こちらは治療に専念し、治療が一段落した時点で(ただし、2年を過ぎたら3年の消滅時効に考慮し請求を開始)、請求行為を行えば良いと思います。 なお、治療費以外は慰謝料は要らないとのお考えのようですが、それは間違っています。請求できる項目としてその名目が慰謝料であって、その費用をもってしても実質的な損害の回復は難しい事例です。 親としては、当然に最善の治療をさせてあげたいでしょうし、すると思います。一方、損害賠償で認められるのはその金額ではありません。法律上の賠償責任の無い必要以上の高額治療や過剰診療の扱いになると思われます。その差額分の補填に慰謝料等法律上当然に請求できる内容の金員をあてませんと、仮に訴訟でもあまりにも少ない金額に愕然とする結果となります(後から追加では請求ができません。) ただ、質問者さんが過分には必要ないとのお考えもありますので、本件は調停に付するのが妥当な案件であると存じます。裁判所で調停委員を入れての話し合いです。先方への法律上の責任については調停委員が説明しますので、こちらはこういう被害にあったということと、請求したい金額を示せばよいだけで、あとは裁判所という第三者が入って話し合いで決まります。 請求すべきものは、交通事故の受傷時と同様です。 ○積極損害・・・治療関係費、通院交通費、付添看護費(通院付添費)、将来の治療費、雑費等 (通院付添費は、12歳以下の被害者ですのでの場合、医師の指示がなくても母親などの付添看護が認められ、付添費として1日当たり3000~4100円が請求できます。) ○消極損害・・・後遺症による将来の逸失利益・後遺損害慰謝料 通院慰謝料・・・通院や受傷の精神的苦痛に対する慰謝料 (1日4200円程度) なお、病院からの領収書など支払いについては領収書が必要です(公共交通機関の交通費は不要、タクシーは必要)。 将来の治療費は、将来的に支出が確実な治療費は請求できます。ただし、歯科医師の診断書が必要となります。 「今後も○○年にわたり治療の必要と認める。概ね必要な治療は○○で、その費用は○○円の見込みである」と主治医の先生に書いていただきます。 歯の実質欠損を人工物で補う歯科補綴を2本行うので、後遺損害も一応請求した方が良いでしょう。ただし、3本ですと第14級相当ですが、2本では等級外ですのでなかなか難しいところでもあります請求には入れておいたほうが良いです。 なお、請求の時期ですが、最初にも書きましたが早すぎます。最低でも6ヶ月たった時点での行動でよろしいと思います。 「内容証明→少額訴訟」とお考えのようですが、最初の内容証明での請求時に請求漏れがあると、相手方にとって請求しなかった証拠ともなりますので注意が必要です。 仮に「内容証明→少額訴訟」とやって、困って弁護士に相談しても「内容証明→少額訴訟」で行ったことが脚を引っ張るケースも多々ありますので、法律の知識に不安があるようでしたら、最初から専門家のアドバイスを受けることをお薦めします。皆さんが何でも勝手にできるのでしたら専門家は不要になってしまいます。 私としては、請求できる内容を専門家に聞く、それをまとめて請求の趣旨の手紙を出す(特別、内容証明である必要はありません。ただ、日付をいれ控えのコピーは取っておく)、きっと相手は支払うつもりが無いでしょうから、調停を申し立てる(請求内容は請求の手紙と同一)。が良いと思います。 もちろん、請求手紙を内容証明で出して、少額訴訟というのも否定はしませんが、相手方が過剰診療だとしての異論があったり、過失割合を争ってきたりすれば普通訴訟に移行してしまいますし、もしかしたら先方が代理人弁護士をつけてくるかもしれません。そうなればお一人では手におえなくなります。先ずは、話し合いの場としての調停が適していると思います。 なお、余談ですが、先方は個人賠償責任保険には入っていないのでしょうかね。子供がいる家では加入している方が多いと思うのですが・・・火災保険や自動車保険の特約やクレジットカードのサービスとかでもこの保険に加入している方は多いと思います。過去の案件で、たはり先方が多額に支払いに逃げ腰になっていたケースで、この保険に入っていませんか?と調べてもらい加入していたとのことで態度が軟化した事があります。請求とついでに、保険加入していませんか?と余計なお世話ですが、ある意味親切で、聞いてみてはいかがでしょうか?

mamamilk
質問者

補足

ご親切に大変丁寧なご回答、どうもありがとうございました。 今日が相手に連絡を求めていた期限になります。 連絡が無かった為、内容証明用紙を購入してきたところでした。 >まだ、治療中でしたら、請求行為はまだまだ先で良いと思います。特に相手方が積極的に支払うつもりがないようですので、こちらは治療に専念し、治療が一段落した時点で(ただし、2年を過ぎたら3年の消滅時効に考慮し請求を開始)、請求行為を行えば良いと思います。 >請求の時期ですが、最初にも書きましたが早すぎます。最低でも6ヶ月たった時点での行動でよろしいと思います。 「内容証明→少額訴訟」とお考えのようですが、最初の内容証明での請求時に請求漏れがあると、相手方にとって請求しなかった証拠ともなりますので注意が必要です。 仮に「内容証明→少額訴訟」とやって、困って弁護士に相談しても「内容証明→少額訴訟」で行ったことが脚を引っ張るケースも多々ありますので、 という事は、まだ内容証明は出さない方がいいのですね。 そして無料法律相談ではなく、正式に弁護士にお願いすべきと。 今回ご回答頂いて本当に良かったです。 法律の事など全く無知でしたので、内容証明で適当な額を請求するなどして、後々後悔する結果になっていたかも知れませんでした。 ですが、弁護士にお願いするとして、何から始めて良いかすら全く検討がつきません。 当方大阪市に住んでいるのですが、市役所の法律相談、弁護士会での法律相談、ある政党の弁護士相談と、幾度か伺ったのですが、弁護士により「請求は難しい。」「見積書の額を。」など意見もまちまちで、相談にもあまり協力的ではなかったように感じました。 一体どうやって弁護士を探すのが最善だと思われますか? 重ねての質問になりますが、ご助言頂ければ有難いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

現段階での請求となると、見積り金額しかありません。 損害賠償の基本は損害額の確定と立証なのです。ただ、成長過程で長引く場合には、それなりの合意をとるか、または損害賠償の基本形でその時の必要な治療を施し損害額と慰謝料・後遺損害の請求なのです。 リンク先を見ますと、平成10年12月24日の外傷となっていますので、残念ながら不法行為原因での損害賠償請求につきましては時効(3年)となっている可能性もあります。治療の継続と請求、その間の相手方の債務承認がどうなっていたのかがご質問からは見えませんので判断ができません(もっとも、ココの質問程度では説明は無理でしょう。)。 ご質問のメインの内容証明ですが、単なる手紙であり、ただこういう手紙を出したとの証拠能力があるだけで、その後の訴訟等の場合に証拠物として出すという意味だけにおいては意味がありますが、相手に支払い意思が無い場合には無視されるだけでなんの効果も有りません。(素人にはその後に訴訟になるという意味でプレッシャーにはなりますが、私は仕事上では無視するように指示するものも多いです。) 一度、きちんと、費用を払って弁護士と共に請求できないか検討してみるしかありません。 無料法律相談で「請求するには」「請求する金額は」という質問には、「そのまま請求すれば」しかないと思います。請求ではなく、どのようにすれば損害を相手に支払わすことができるか?と聞くしかありません、が、事件性のある話になるので受任前提か有料での相談で無いと解決の方向性は見えてこないように思います。

mamamilk
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回の質問で5度目になる為詳細に説明しなかったので、分かり辛くて申し訳ありませんでした。 少し補足させて頂きます。 歯が折られたのは今年の5月22日で、医師による見積書にある日時は間違いです。(こちらが最初の質問投稿です。http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1466097) >一度、きちんと、費用を払って弁護士と共に請求できないか検討してみるしかありません。 こちらのサイト上で相談して、内容証明を送ってそれでも駄目なら調停、最終的には小額訴訟、というアドバイスがありました。 出来れば話し合いでの解決が望ましかったのですが、先方と全く連絡が取れなくなったので、最悪の場合の覚悟もしております。 そうなった時には改めて弁護士にお願いしようかと考えていたのですが、 やはり今その必要があるのでしょうか?

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.1

そのまま請求してください。 もしくは、理由も書いてあげたらいかがでしょうか? (まだ発生していない治療費の為の大まかな見積請求ですという注釈を入れるとか) 内容証明は自分がこんな郵便を送りましたよ、という証明を郵便局がしてくれるだけですので、何の法的拘束力もありません。 要は治療費の請求をしている事実を証明できればいいので、極端な話、確定していないのでしたら金額は書かなくてもいいのです。 大まかな金額が分かっているのでしたら、このくらいかかるといわれましたという金額を載せたほうが相手に親切でしょう。 とにかく、話し合いたいという意思を相手に伝えることです。 この内容証明はもし相手を法的に訴える場合に役に立ちます。(通常の郵送でも証拠として出せますが、信用度が違います)

mamamilk
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 金額は書き込まなくていいのですか。 安心しました。 >とにかく、話し合いたいという意思を相手に伝えることです。 そうですね。今一番相手に求めたい事です。 よく文章を練って出したいと思います。

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