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行方の分からない父親の相続

夫の父親は、10年位前に連帯保証人と言う事で借金をする事になってしまったようです。(詳しくは、わからないのですが) 母親は、その頃に離婚をしたようですが、夫は離婚をしていても子供になるわけだから相続の権利が有る事になるんですよね。 行方不明の父親の相続というのはどうなるのでしょうか? 仮に父親が亡くなっている事が分かった場合、(財産はマイナスで)相続放棄の手続きなどしなければいけないことがあるのでしょうか? あと、夫の祖母(行方不明の父親方)が亡くなった場合、離婚している母親には相続の権利がないようですが、孫の夫には相続の権利があるんですか? 祖父が亡くなった時は、夫には何も相続のことは知らされなかったようなんです。 権利がある場合、行方不明の父親には弟がいるんですが、その弟が勝手に相続放棄などの手続きをとれるんでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • nanpao55
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

こういった複雑な事情がある場合は、とりあえずプロに相談なさるのが、一番簡単・安全・確実です。 ちなみに、民法の規定を素直に適用するならば、まずは失踪宣告(30条)ですね。普通失踪の要件「7年間の生死不明」は満たしてるようですので、家裁へ請求すれば失踪宣告がなされ、行方不明のお父様は民法上死亡したとみなされます。すなわち、相続が開始するわけです。 ただし、今回の場合は、負債が多くて相続したくないってことですので、相続放棄(938条以下)の手続をとることになりましょう。相続開始を「知ったときから」3ヶ月以内ですから、失踪宣告後でもおそらく可能でしょう。家裁へ申述すれば、お父様の債務は相続しなくて良いことになります。 これでお父様の件は良しとして、今度はお祖母様の件ですが、推定相続人は誰かってことを考えるとわかります。推定相続人(ある人に相続が開始したら、相続人になりそうな人。)というのは、886条あたりから書かれてますが、子供・親・兄弟姉妹の順番のうち一番早い人になります。なくなった方の奥さん・旦那さんは、その一番早い人と一緒に相続人になります。子供・兄弟姉妹が相続すべきケースだけど相続開始前に相続人自身が死んでた場合は、 その人が相続すべき財産はさらにその子供が受け継げます。 で、具体的に今回のケースで見ていくと(お父様の失踪宣告がなされたことを前提にします)、お祖母様が亡くなられた時点において、相続人になりそうなのはお父様とその弟さんですね。お父様は失踪宣告の効果により民法上は死亡しているとみなされますので、そのお子さん(ご主人)が、お父様が受けるべきであった相続財産を相続できる権利を有することになるわけです。 つまり、ご主人と叔父様は両方相続人です。 ちなみに、ご主人が亡くなっていた場合、あなたに相続権はありません。あなたとご主人の間にお子さんがいらっしゃれば、そのお子さんがご主人の分の相続権を得ます。 詳しいことは887条に書いてあります。法律語で言うところの「代襲相続」ってヤツです。 以上、あくまで大まかな説明でした。 補足的に申し上げますと、上に何度か書きましたが、失踪宣告による「民法上の死亡」というのは、相続開始、婚姻関係の解除・復氏等が発生する要件ということでして、公法上の死亡とはちょっと意味が違います。戸籍実務等まではわかりかねますので確答はできませんが、完全に死んだことにする制度ではございませんので、お父様の負担をなくしてあげるためにも、こういった制度は気兼ねなく利用して良いと思います。

yoknat
質問者

お礼

アドバイス頂き有難うございました。 私の夫は、父親とは関係ないと言って何もしなくて・・。私は、すごく気になっていました。 今回、回答頂いたように説明した所、夫が一度、司法書士会や弁護士に相談すると言ってくれました。 私自信とても良く理解出来ましたし勉強になりました。本当に有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

ご相談内容を以下のように解釈しましたが合っていますか? 松子さん 太郎さん(松子さんの息子) 竹子さん(太郎さんの妻) 小太郎さん(太郎さん・竹子さん夫婦の息子) 梅子さん(相談者さん・小太郎さんの妻) 小太郎さん・梅子さん夫婦は、小太郎さんの母・竹子さんと 同居している。 小太郎さんの父・太郎さんは、竹子さんと離婚しており 行方不明である。 1.小太郎さんは、竹子さんの借金を返済する義務があるか 2.小太郎さんは、太郎さんの借金を返済する義務があるか 3.小太郎さんは、祖母・松子さんの相続権があるか --- 1.同居の親族の扶養の義務はあるが、 債務を肩代わりする義務はない。 ただし連帯保証人になっている場合は除く。 2.負債であっても、法定相続人であるので、 太郎さんが亡くなった場合小太郎さんに相続される。 相続を放棄するためには、相続が開始してから (=太郎さんが亡くなってから)3ヶ月以内に 家庭裁判所に申し立てる必要がある(民法915条)。 ただし、負債があることを知らなかった場合、 負債があることを知ってから3ヶ月以内に申し立てれば 相続しなくて済む場合もあるので、弁護士にご相談された方が よいかと思います。 http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200q.htm#3 また、余談ですが、行方不明とのことですが、 太郎さんが住民票をちゃんと異動していれば、探す方法はあります。 太郎さんの本籍地のある役所に「戸籍附票」というものを 請求すれば、現住所が分かります。 (小太郎さんがご結婚する前の本籍=太郎さんの本籍地) 戸籍は異動しないものですが、住民票は異動します。 両方の整合性を保つためのものが附票です。 これを見れば、住所異動の履歴が分かります。 詳しくは、市町村役所か弁護士、司法書士などに お問い合わせください。 3.ある。 太郎さんが何年行方不明かにもよりますが、 「失踪宣告」という手続きがあります(民法29条) 行方不明の期間が長い場合、相談者さんのように 相続や身分関係が不安定になりますので、 それを防ぐために、7年以上行方不明であれば、 「生きているのかもしれないが 行方が分からない」という申し出をすれば、 亡くなったものと同じように扱い、相続をすることができます。 もし太郎さんがひょっこり戻ってきた場合、 失踪宣告を取り消すこともできます。 手続きについては、弁護士にご相談された方がよいかと思います。

yoknat
質問者

お礼

とても良くわかりました。 早々、市役所で住民票など調べて司法書士会などに問い合わせてみます。 丁寧に回答頂き有り難うございました。

yoknat
質問者

補足

もう一つ質問があります。 小太郎さんに祖母の松子さんの相続権がある場合、小太郎さんが亡くなっている場合は、妻の梅子さんに権利があるのでしょうか?

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