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【猶予期間の決まりについて】内容証明 未払い 解雇予告手当 請求

内容証明をつくってるんですが、猶予期間について迷ってます。 7日と聞いたんですが、根拠未確認のため、ここで質問しました。 3日にしたいんですけど、ダメですかね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisazumi
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回答No.2

ANo.1 の補足説明をします。1週間というのは、労働基準法23条に「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 」とあります。請求があってから、使用者は原則7日間で賃金等を変換する義務があると言うことです。しかし、即時解雇の場合は解雇予告手当は解雇の申し出と同時に支払うべきものです。また、解雇日に支払わなければならないと解されている。(S23.3.17基発第464号) 文面から詳しい状況が解りませんが、こじれるようでしたら、労働基準監督署へ相談にいってください。その方がいいかと思われます。

その他の回答 (2)

  • sen_aoba
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回答No.3

#1です。 条文的には#2さんの書かれた通りです。 ただ、労基に相談されてるの当然ですが、余り、過度の期待を労基に求められない方が良いでしょう。 相談者が労基に相談されても、労基は会社に注意する程度です。 ですから、労基に相談されるとともに、いつでも、訴訟できるようにされる方が得策です。

  • sen_aoba
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回答No.1

内容証明における現状(原因)がこの質問ではわかりませんので、ご質問の回答は難しいと思います。 できれば、その辺の補足説明があればと思います。 現在の段階でもし、お答えするなら、根拠の説明は難しいですが、3日間より1週間の方が一般的だと思います。

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