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保証人に対する借金返済について

友人にお金を貸し、保証人の親返済してもらおうとしていますが、その親はダンナが亡くなったうえに、体が悪くて 仕事ができない状態の母親ですが。消費者金融から借り入れてもらって返済してもらおうと思っていますが、この場合借り入れは可能でしょうか。 自分が思うに返済能力がないと判断されると思うのですが。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

保証人は正式な形での保証人なのでしょうか。 (対面で書類に書いてもらうか、実印+印鑑証明をつけているか、もしくは最低限電話での意思確認はしていますか?) それがなければ保証人ではありません。 また、友人間ということですので、借用書が連帯保証という形ではないような気もします。 その場合、もしお母様が保証人であっても「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がありますので、そのままお母様・・・というのはどうかなと思われます。 できるだけ本人から少しづつでも回収できるよう、努力してください。確かに、いまからお母様にアクションを起こす(たとえ法的に保証人でなくとも)のも方法ではあると思いますが。 あと、場合によっては強制執行認諾条項を盛り込んだ公正証書を今からでも作成するようにしたほうが良いと思います。 貸金業規制法では「他からの借り入れを強制しての回収」は禁止されております。 質問者さまのケースは当然該当はしませんが、借金の回収は貸金業規制法に準ずるモラルは必要だと思います。 確かに、この借金が帰ってこないと生活が困窮するような場合は仕方が無いかなと思いますが・・・

その他の回答 (2)

  • cyoco-co
  • ベストアンサー率22% (599/2611)
回答No.2

いくらお金を貸したかわかりませんが ブラックの方に貸すと言うことは 帰ってこないのも覚悟なのでは? ましてお母さんが保証人で貸したわけでもないので 返済義務は無いと思いますが。

  • kazu-ya
  • ベストアンサー率31% (26/83)
回答No.1

>自分が思うに返済能力がないと判断されると思うのですが。 然りです。 そもそも保証人としても不適格でしょう。 ところで、なぜ本人から返済させないのですか。

noname#13922
質問者

補足

本人はその間にたの金融機関からの借り入れがあり、限度額いっぱいなのです。それともそのほんにんからブラックOKでも連れて行くほうがよいのでしょうか。

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