労働基準法の解雇手当請求について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法による解雇手当の請求方法を知りたいです。残業代や解雇予告手当に関して、法的手続きをした場合はそれまでの請求額の2倍を請求できるとのことです。
  • 労働基準法の第何条第何項に残業代や解雇予告手当の請求方法が記載されているのでしょうか。
  • また、平均賃金の計算方法についても知りたいです。
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労働基準法 解雇手当請求 内容証明

解雇予告手当を会社に請求しています。 内容証明を作製する際に、下記の2つは、労働基準法の第何条何項に記載されているのかが知りたいです。 わかる方、回答お願いします。証拠といっては難ですが、(webサイトなど)それもできればお願いします。 (1)『残業代や解雇予告手当てに関しては、法的手続きをした場合はに、それまで請求していた額の2倍の金額を請求できます。』(http://www.roudou.net/yubingo_kyu.htm その4 法的手続き? 参照) (2)平均賃金の計算方法(http://www.roudou.net/ki_tingin.htm#step3 Step3 平均賃金とは 参照)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mach_me
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回答No.1

(1) 付加金 (労基法114) (2) 平均賃金 (労基法12)  付加金については、労働者の請求により裁判所が命ずるもの、つまり民事訴訟等の場合のみに適用される規定。実際にはほとんど認められません。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm
ak_burton
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。 付加金は、少額訴訟の場合は請求できないのですか?

その他の回答 (1)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

>付加金は、少額訴訟の場合は請求できないのですか? できます (^0^) ただ認められる可能性は極めて低いものの、内容証明での請求段階でこれを書かれると、賃金支払義務者側はイヤですよね。

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