• 締切済み

これってあたりまえなんですか?

先日上司から社外での業務を命じられました。 私の勤めている会社は普段始業が9時(タイムカードで管理されています)なのですが、私は通勤に時間がかかるため当日10時に現場へ直行するよう指示されました。 後日自分の勤怠データを見たところ、その日は1時間遅刻として処理されていました。 総務担当者に聞いたところ「査定にはひびかないが、作業時間がいつもより1時間少ないので、分類としては遅刻に含めて処理している」ということでした。 会社の都合で10時から始業したのに、1時間仕事が少ないからといって給与から引かれるというのは、アルバイト君みたいでなんだが納得がいきません。 労基法とか、いろいろHPものぞいてみたのですが、いまいちよくわかりません…。 コレって一般の会社でも当たり前のことなんでしょうか?

みんなの回答

  • onara931
  • ベストアンサー率25% (141/545)
回答No.4

#1です。 就労規則に「就業時間が短い場合」の記載がない以上、控除する根拠はないと思います。遅刻早退等の援用とするにしては、上司の指示で動いている訳ですから、それらにも該当しないはずですよね。 その点をハッキリと総務担当者に確認するべきだと思います。 就業規則については、労働基準法に沿ってない場合、労働者に不利益があるのはもちろんです。 また違反に関して会社も処罰されるリスクがあるので、早々に見直しが必要ではないでしょうか? いずれにせよ、総務担当者にキッチリと話をする、労働基準局などに相談するなどして、明確にしておくべきだと思います。

postman1978
質問者

お礼

再度のご返答、ありがとうございます。 今回の件については、来月の給与で調整することで担当者に確認しました。ただ、今後のことを考えると、この問題について今のうちにきちんとしておきたいと思います。 ワンマン社長がひとりで興して大きくした会社なので、総務・経理の対応処理がまだまだ発展途上なのかもしれませんし。 総務担当者に相談するにも不安だったのですが、おかげで落ちついて話ができそうです。ありがとうございました。

回答No.3

それはおかしいと思います。 現地に10時に行く様に指示されて現に行ったのですから 減給されるのは変です。 私の行ってる会社ではそんな事されたら仕事やる気なくします。

postman1978
質問者

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。 上司の指示で現場に直行したわけなので、「給料からマイナス」っていうのはやっぱりおかしいんですね。もう一度勤怠担当者と話してみます。

  • konkon_m
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

上司からの命令で現場へ直行したわけですよね? それだったら遅刻扱いにはならないと思いますが・・。 私も過去に現場へ直行ってのがありましたがそんなことはありませんでしたよ? 単純に上司が10時に現場についた(遅刻した)と勘違いしてるだけなのでは? もう一度確認してみてください

postman1978
質問者

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。 やっぱり「直行したから給料マイナス」というのは、あんまり普通じゃない解釈なんですかね。 もう一度、勤怠管理者にきちんと聞いてみたいと思います。

  • onara931
  • ベストアンサー率25% (141/545)
回答No.1

業務上の指示で現場直行したのであれば、引かれる必要はないと思います。 移動時間も業務とみなされるはずです。 でなければ、例えば出張に行った先で仕事をしたのが一時間だから、他の7時間は控除するよ、という理屈になりますが、そういうことは常識的に考えられませんよね? 通勤の便宜のために現地直行とか現地解散は、よくあることですし、その分を控除ということも聞いたことがありません。 上司の方が勘違いをしている場合もあるし、就業規則が適法でない場合もありますので、よく確認される方がよいと思います。

postman1978
質問者

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。 「就労規則が適法でない」とおっしゃるのはたとえば労基法にそっていない、ということでしょうか? 自分の会社の就労規則を開いてみたのですが、「就労時間が短い場合」についての記述は無いようなのです…。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう