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飲みの席で転職の約束。口頭の約束はどこまで有効?

飲みの席で、仕事で関係を持ったある会社から、 「あなたが欲しいから  是非うちの会社にきて(転職)ください」 と言われたとします。 その場の雰囲気を壊してはいけないと思い 「はぁ、じゃぁお願いします」と握手したとします。 書面ではなくても口頭でも契約は成り立つと聞きます。 この場合、契約として成り立ってると言えるのでしょうか? 成り立つとすれば、 こちらはどこまでの義務・責任を負うものでしょうか? (例:相手が本気なら必ず転職しなければならないetc.) 相手の会社から「やっぱ止めた」「飲みの席だからね」 などと言われて後から断られる可能性はあるわけですし、 証人はその場にいた人が証人になるはずでしょうが、 書面で交わした約束ではありません。 (1)飲みの席で交わされた約束 (2)本人にはその意思がなかったが、  その場の雰囲気で約束してしまった (3)口頭による約束 (4)証人はその飲みに居合わせた5人程度 (5)相手の会社の人は採用権は直接持ってないが、  それなりの発言力を持っている 普通に考えると真に受けるような話ではありませんが、 「歴史は夜創られる」といわれているように 全く無視出来るケースでもありませんよね。 それではよろしくお願いします。

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  • shion0851
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回答No.2

確かに契約は口頭で成立します。(=諾成契約) しかし実際には口頭だけでは「言った・言わない」で問題になるので、きちんとした契約は書面等にする事が常識的でしょう。 就職のオファーやヘッドハンティングといった事柄では書面に起こす事はあまりないようですが。 こういった関係の話は、酒の席ならば冗談である事がほとんどなので、あまり気にしなくても良いのでは。 後日改めて「あの話は本気だ」とでも言われたらきちんと対処すれば良いのではないでしょうか。 法律的には。 本件は『心裡留保』(民93条)の問題かと思います。 心裡留保とは、ウソや冗談のように真意ではない事を意思表示する事です。 本件で言えば、転職するつもりがないのに転職しますと約束をした、という事です。 心裡留保では、通常、相手方がウソを言っているとは思わないので、保護するために有効としています。(=転職する約束は有効) しかし、意思表示を受けた相手が冗談だと分かっていたり、普通なら気付くところを気付かなかったりした場合は、特に保護の必要もないので無効とされています。 相手の人が本気だった場合、「(4)証人はその飲みに居合わせた5人程度」が傍から見て本気の約束だと思うくらいの雰囲気ならば、この約束は有効となるでしょう。 と言っても、酒の席の話が有効だからと言って本当に転職しなければならないという事はないでしょう。 参考になれば良いのですが。 長文失礼しました。

sakocchi
質問者

お礼

ヘッドハンティングでも書面にしないのですか。 まぁ、少なくとも飲み会の中で・・・ってことは ないですよね。 酒の席なら、おっしゃる通り”冗談”か”探り”程度 でしょう。 参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nep0707
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回答No.3

訂正です。 >実はその意思が無かったとしても、 >相手が「実はその気は無かった」と知っていなかったのでない限り >約束は有効になります。 →相手が「実はその気は無かった」と知っていたのでない限り …じゃなきゃ、意味が通らないよね(苦笑)

  • nep0707
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回答No.1

>(1)飲みの席で交わされた約束 そもそも、法的拘束力を持つ約束かい、って話のような気がします。 民法を勉強している人にとっては自然債務を認めた判決として有名な 昭和10年4月25日大審院判決(いわゆるカフェー丸玉事件)は、 一方で「強制力を持たない約束」の存在も認めていますんで、 酒の席での会話が法的拘束力を伴う約束だと認められるかどうか… …普通思わないような気がするなぁ… で、以下は「法的拘束力を持つ約束=契約」だと認められれば、という前提で。 (繰り返しますが、私はこの前提がそもそも成立しないと思っていますんで、 ほとんど無駄話に近い回答ですが) >(2)本人にはその意思がなかったが、その場の雰囲気で約束してしまった 実はその意思が無かったとしても、 相手が「実はその気は無かった」と知っていなかったのでない限り 約束は有効になります。 (典型的な心裡留保=民法93条) >(3)口頭による約束 >(4)証人はその飲みに居合わせた5人程度 これは契約成立の有無には関係ありません。 (契約存在の証明には関係あるかもしれないけど) >(5)相手の会社の人は採用権は直接持ってないが、それなりの発言力を持っている それも関係ないでしょう。 契約成立=義務あり、ということになれば、会社に働きかけなきゃって話なんで。

sakocchi
質問者

お礼

やはり酒の席での約束なんて 法的なものとしては認められないっていうのが 一般的な見解ですよね。 心裡留保というものがあるんですね。 約束としては成り立ってしまうんでしょうが、 単に人と人との付き合いの範疇のことですよね。 法的に云々のことではありませんね。 ありがとうございました。

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