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清算した会社への代金回収

取引先の会社から工事代金が回収できません。そこの元社長と会いましたら「もう会社は清算したので代金を払わなくてもかまわないと弁護士に言われてます」 とのこと。そこは借金はなく、未払金のみあるそうです。(借金してまで続けたくはないので、清算したそうです) 今、その元社長は個人の財産はそのままに、新たに会社に就職され働いてます。 しかし、私はこの代金が入らないと大変困難な状態になってしまいます。 回収方法がありましたら教えてください。

  • 経済
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

 回答の補足を拝見して、この会社は裁判所が関与した清算手続きを本当にしているのでしょうか。  推測ですが、「会社を清算する」と社長が言っているだけであり、実態は単なる休眠会社を装っているだけではないでしょうか。  会社を清算する場合、清算人を2週間以内に裁判所に届け出る義務があります(商法418条)。  そして、清算人は、就任すると、就任したことを商業登記簿に登記する義務があります(商業登記法62条ほか)。  そうしないと、はじめてこの会社と取引をする人や会社は、商業登記簿を閲覧して会社の実態を確認しますが、清算中であることを登記しないと、その人たちに不測の損害を与えてしまうからです。  元社長が「もう会社は清算した」と言ったのなら、閉鎖登記簿に清算人の氏名や会社を解散した登記があるはずです。  質問者さんが閲覧されたときに、普通の会社と同じであれば、元社長は「会社を清算した」と偽っている可能性があると思います。  また、清算すれば、「工事代金を払わなくてもかまわない」というのも変だと思います。清算の過程で、債権の割合に応じて会社財産を分配して会社を清算するのです。  工事代金を払わなくてもいいのは、会社が債務超過で資産がなく、それを清算人が債権者に説明した場合に限ると思います。会社に財産がない場合の「特別清算」は、会社の破産手続きに匹敵しますから、裁判所が深く関与します。  帳簿上わかっている未払金を放置したまま、特別清算を裁判所が認めるわけはないと思います。借金も未払金もどちらも、同じ負債です。  さて、債権の回収方法ですが、元社長が“仮装”会社清算であった場合、債権者に対する取締役の第三者に対する責任として、元社長に対して損害賠償請求も可能だと思います(商法266条の3)。  元社長による“仮装”会社清算であれば、この事実を元社長に突きつけて、工事代金の回収を強く主張することができると思います(まだ、会社は存続しており、清算人もいないのだから)。←証拠はしっかりつかんで下さい。  以上、ご質問文からかなり推測を交えて回答を書いてきましたが、元社長の会社清算の言葉にやや不自然な点があると思います。弁護士をお嫌いなようですが、やはり弁護士や司法書士等の専門家に一度、ご相談されてはどうでしょうか。  正式委任しなくても、法律相談だけでも受けられたら、と思います。

kenngo1111
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 どうやらまだ精算には至ってないようです。 彼は私も知っている所に勤めていますので 連絡はいつでも取れるので、仮装ではないと思います ただ、ゆっくり進めているのかも知れません。 納得出来ないことは伝えてあるので 時期を見て、また話し合ってみます。

kenngo1111
質問者

補足

皆様、いろいろアドバイスありがとうございました 皆様にポイントを入れたいのですが、規定上無理なようです。 すみませんが、長文順に入れさせていただきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

1.株式会社や有限会社の場合、社長が「清算します」といっても何の効力もありません(名称は株式会社であるが実質個人商店であり、登記していないということはないですね…)。  会社を清算するときは、通常清算であれ(商法417条~430条)、特別清算であれ(商法431条~456条)、必ず裁判所が関与します。  「借入金(=いわゆる借金)」と同じく、「未払金」も貸借対照表に負債として計上されるのですから、「借金はなく、未払金のみ」残して会社が清算されることは考えられません。  その債権に対して担保が設定されていなければ、「借入金」も「未払金」も同列の一般債権です。 2.さて、会社を清算する場合、清算人(取締役でもいいし、裁判所が選任してもよい)を2週間以内に裁判所に届け出る義務があります(商法418条)。  また、清算人は、債権者に対しては2ヶ月間に3回、官報に公示する義務があります(商法421条)。一般に、官報を見ることはないと思いますが…。  清算人は、既にわかっている債権者には、債権の額を申し出るように催告することが義務付けられています。  質問者さんの工事の未払金は、当然、外部の清算人であっても財務諸表や帳簿を見れば、わかると思いますから、裁判所に届けられた清算人であれば、清算中に、質問者さんの会社へ問い合わせをしていると思います。 3.まず、事実確認から始められたらどうでしょうか。  一番簡単なのは、会社が清算されていれば、商業登記簿は存在しないはずです。会社の住所地を管轄する法務局で調べることができます(手数料千円~)。  清算されていれば、地方裁判所で清算人が誰なのか確認して下さい。清算人が、既にわかっている債権者に何も知らせずに清算手続きをしていたとしたら、清算人に対し責任追及(=損害賠償請求)できる可能性があります(商法430条)。

kenngo1111
質問者

お礼

丁重に教えていただきありがとうございます。 債権者集会もなにも今のところ無く、 元社長からの連絡もその後ありません。 今日にでも法務局に行ってきます。

kenngo1111
質問者

補足

なぜか中々書き込み出来ませんでした。 gooに嫌われてるのか? 法務局で見ましたら、まだ会社としてありました。 これからなのかも知れません。 でも、精算とは自分は痛みを感じることなく、 再生できるものなんですね。 合法的な借金踏み倒し?? 私の場合は、会社の保証人になっているので 自己破産になってしまいます。 この違いって何でしょう

回答No.1

債権者会議が終わってるってことですか?その会社がつぶれることはいつ知ったのでしょうか。kenngo1111さんへの債権者周回などの通知があったのでしょうか? ない場合は、清算できてないわけで、 1.未払金の相手として帳簿に載ってない 2.弁護士が少額なので無視した 2.はちょっと考えづらいので、1.かな。その弁護士と話すほうが早いかも知れません。 社長(債務者)がウソつくパターンというのは、多いですしね。 社長の個人の財産から債権を回収する方法は、残念ながらありません。道義的責任はありますけど。しかし、その個人にしつこく迫ると刑事罰を食らう恐れがあるように思います。その工事代の債務について保証人になっているならともかく(銀行なんかの借金にはなりますね)。 計画倒産で違法性を示すことができるにしても、莫大な費用と長い時間がかかるように思います。しかも、相手に弁護士がついている以上(本当に雇っているのかくらいは調べたほうがいいように思います。) 無料のところでも、当番弁護士(弁護士会に連絡されればいいと思います。)でもいいので、第一にご自分も弁護士に相談されることを強くおすすめします。

kenngo1111
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 債権者会議等はありません。 何社も無いので元社長が説明に回っているようです。 他の会社でもそれでは納得出来ないと言われているようですが・・・ 本当に弁護士を雇っているのか おっしゃる通り調べてみます。 回収は難しいですか 同じ社長という立場で、「迷惑かけてすみません、でも何もしませんよ」みたいなのはどうかと? 何割かでも、少しづつでも払いますみたいな 誠意だけでも欲しいのですが・・・ (本音は身包み剥いででも全額欲しいです) 弁護士については、昔かなり痛い目に会っているので 今のところ考えておりません。

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