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食中毒にあったら保健所?

先日、友人があるお店(品川)で食中毒にあってしまいました。もう回復したのですが、相手のお店は、そのような事実はないと不誠実な対応をされています。しかし、私だけではなく連れのものも同じ症状になってしまい、そこのお店ででた物が原因である可能性が高いと思われます。そこで、保健所等連絡し、そこのお店に何らかの指示をさせたいのですが、具体的な手続きについてご存知の方いましたらどうぞご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • liq
  • ベストアンサー率38% (228/595)
回答No.2

食中毒の調査は、発生から時間が経つほど難しくなります。症状が回復すれば検便しても原因菌が検出されることは期待できないですし、調理場や調理器具に菌が付着していても清掃がすめば検出されなくなり、原因食品・食材も残っていないから、証明のしようがなくなるのです。食中毒のうたがいがあれば保健所はお店を調査し、衛生面で問題点があれば指導しますが、因果関係が菌の検出等で証明されないと食中毒とはならず営業停止等の処分にはなりません。何も問題がでてこなければ店はますます「だからうちじゃないんだ」という態度になるかもしれません。被害者側にも、聞き取り調査や検便などの協力が要請されます。そういうことがわずらわしい場合は電話で(保健所に)苦情をいう程度ですます手もあります。お店も保健所にこられればうっとうしいでしょうし、それで気がすめば。 食中毒は、診断した医師が届出することもありますが、集団的なものでないかぎりいちいち届出る医師は少ないです。食中毒の届出は、被害者がしてもよいのです。店の調査は店の所在地を管轄する保健所が行いますが、調査に協力するにあたって届出者の住所地や職場所在地の保健所の方が都合がよい場合は最寄の保健所に届出をしてもよいです。まず、保健所に電話をしてみてください。

shen
質問者

お礼

やっぱり手続き的には煩雑ですね。 アドバイス通り保健所に苦情を言う程度にとどめようと思います。

その他の回答 (2)

  • ezokagura
  • ベストアンサー率18% (9/50)
回答No.3

食中毒であるかどうかの判断は、医師に任せた方が客観性があると思われます。 回答にあるように、医師には保健所への届け出義務がありますので、もしも同じ症状の人が 違う病院にかかっていたとしても、特定のお店が原因であることは浮かび上がってくるはずです。 逆に文面を意地汚く見ていくと、shenさんと連れの方の二人だけがその店以外の原因で 食中毒様症状になり、店側としては本当にそのような事実はないのかもしれません。 それを否定するためには 1.shenさんの体に出た症状が食中毒に特異的なものであること 2.他にもその店の食事を食べた人で同様の症状がでていること を確認すると良いと思います。 この場合保健所に同様の届けがないのであれば、2を主張できないので 事実はどうあれ店の責任は問えないでしょうし、届けがあるのであれば、 すでに店側になんらかの処置が行われているものと推測されます。

shen
質問者

お礼

ありがとうございます。 経緯からそこのお店だと断定してしまいましたが、 やはりなにかしらの証拠を提出しその店の責任所在を 確定すべきですね。

  • kussa-
  • ベストアンサー率23% (38/162)
回答No.1

shenさんにお答えします。私は栄養士見習いのものですが「食品衛生学」を専攻しましたので多少の知識はあります。よろしければ参考になさってください。 まず食中毒ということですがこれはかかった医師が食中毒であると判断した場合 保健所に届け出をしなくてはいけないと言う食品衛生法第27条に決められています。そのため医師が保健所に届け出を出した場合は速やかに保健所から調査をしに来ます。 もし食中毒が認められていなくても「食品衛生法第3条」による扱う食品は清潔で衛生的に取り扱っていることという項目について違反していないかまたは「食品衛生法第4条」による腐敗変敗物を扱っていないか病原微生物に汚染されていないか不衛生な環境になかったかで問うことができます。 食中毒だといろいろ問題になり専門家とかが対応するので問題はないのですが食当たりの場合は食中毒と見なされないので注意が必要です。まずは医師に相談をしその後保健所に当たってみてください

shen
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず病院及び保健所に相談するのが良いみたいですね。

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