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NPO法人の知事から総務大臣への変更は可能なの?

NPO法人の設立を考えています。 NPO法人の認証先に「都道府県知事」と「総務大臣」がありますが。 例えば、当初、事務所は1都道府県内だけだったので、「都道府県知事」の認証を受け、設立し、その後、他府県にも事務所を設立した場合、一度、解散し、再度、「総務大臣」の認証を受け、設立するのでしょうか? もしくは、管轄の変更(知事→総務大臣)と言う方法があるのでしょうか? どの設立本を見ても、このような事例がなかったので、お手数ですが、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.1

まず、複数の都道府県にわたるNPO法人の認証を行うのは、総務大臣ではなく内閣総理大臣(内閣府)です。 また、当初都道府県知事の認証を受けていたNPO法人が複数県にその事業を展開する場合には、当該都道府県庁を通じて内閣府に「定款変更の認証申請」を行います(特定非営利活動促進法26条参照)。これによる変更認証が行われて初めて、所轄の変更が行われます。ですから解散して結成し直す必要はありません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 お答えを頂けてほっとしています。 変更認証は難しいのでしょうか? 時間はかかるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.2

詳細は、内閣府(03-5253-2111)のNPO室に問い合わせていただいた方が確かですが、基本的には、書類さえ整っていれば、うるさいことは言われず手続き自体はすんなりと行くはずです(お役所仕事という要素は別にして)。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かりました。

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