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駐車禁止以外の道路への駐車

may23の回答

  • may23
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回答No.13

既に他の方が回答しているので、駐車禁止場所でなくても違反となる場合を以下に記載します。 1 法令で駐車を禁止している場所である場合(交差点や道路のまがり角から5メートル以内、横断歩道から5メートル以内の場所などは法定駐停車禁止場所になります。また、駐車場の出入口から3メートル以内も駐車禁止場所です。) 2 駐車方法が違反になる場合。道路左側端に沿わないで停めた場合や右側に3.5メートル以上の余地を空けないで停めた場合も違反となります。 3 車庫法違反になる場合。道路に夜間8時間以上又は昼夜に関係なく12時間以上駐車すれば車庫法違反(正しくは自動車の保管場所の確保等に関する法律といいます)となります。

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