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小学校のときの契約(特別代理人)

私は、22歳の男です。 今回の内容は父が作った借金についてです。 この借金は家を建てるために購入したらしいのですが、そのときに私と母を連帯保証人にしていたのです。 ここで、質問なのですが当時私は未成年者(小学校低学年)だったので、借金はできないと思ってました。 しかし、先日債権回収業者から私宛に手紙が届いたのです。 内容は私が、連帯保証人になっているから支払いを要求する。というような内容でした。 そこには、"●● ▲▲ (特別代理人○○ △△)"と書かれていました。 この場合、成人になった今支払いの義務は生じるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

親の行為と利益相反行為となるために、通常は未成年の代理人は法定代理人として親ですが親権者である親が代理人になれないので家庭裁判所で特別代理人が選任されています。 推測しますに、その不動産に共有持分を持っていて担保提供者として連帯保証人(連帯債務者)になっているのでないでしょうか? もしそうなら、支払い義務は生じますが、一切の事情と書類を見ませんと断言ができません。ココでのご質問で解決できる事例ではないと存じます。 土地建物の登記状況(登記簿謄本・登記事項証明書)や金銭消費貸借契約書、それと今回きた書類をもって専門家のアドバイスを受けることをお薦めします。 まれに、債権回収業者なるものが、整理回収機構のような債権管理回収業に関する特別措置法における正式な会社ではないケースもありますので、よくよく状況確認後対処してください。

noname#169031
質問者

補足

わかりました。 1回でも払うとまずいのですね。 補足なのですが、現在その土地・家屋は売却してしまい、私の所にはございません。 その場合どうなるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

この場合は、弁護士さんに相談下さい。 小学校低学年の人間を連帯保証人にする こと自体おかしな契約ですが 親と相手の金融会社が合意してやっている ことなので、ちょっと複雑です。 連帯保証人であれば、支払義務はありますが 連帯保証人が無効であるとの争いをしなくては なりませんし、その場合、借金が払えなくなって いるので、住んでいる家の問題も出てきます。 弁護士さんに相談する前に、1回でも支払うと 事後承諾したものとして、扱われるので 注意が必要です。 弁護士さんに相談した方がいい段階と思います。

noname#169031
質問者

補足

わかりました。 1回でも払うとまずいのですね。 補足なのですが、現在その土地・家屋は売却してしまい、私の所にはございません。 その場合どうなるのでしょうか?

回答No.1

本人の知らないところで勝手に連帯保証人にされてしまった場合、 借金の返済義務はないようです。 http://www.court-law-office.gr.jp/tokusyu/14-10.htm

noname#169031
質問者

お礼

そうなんですか。 今回の事例は特別ということなんで弁護士の方に相談してみます。 ありがとうございました。

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