• 締切済み

この場合 警察は罰金など刑事罰を与える事ができますか?

ある民間のマンションの共有地で原付バイクで二人乗りでノーヘルでスピード50キロで走り回っていたとします。 それをたまたま、そのマンションの共有地に警察がいて その子達を捕まえ交番につれていき公道と同じ罰金と減点をしました。これは正当な警察権の行使でしょうか?

みんなの回答

回答No.5

 質問の焦点がちょっと定まらないので、何を回答していいかよく分かりませんが、「罰金」というのはスピード違反のことでしょうか?20キロオーバーは「罰金」ではなく「反則金」ですが、このような場所での測定は、現在の技術では不可能なので、検挙することはできません。  一方、「減点」というのは、ノーヘルのことでしょうか?これは、他の回答にあるように、道路とみなされれば検挙可能です。共有地が完全に封鎖されてなく、一般の人・車の往来が可能であれば、道路とみなすことができるでしょう。ただし、「減点」ではなく「加点」です。  「…たまたま警察がいて、その子を交番に連れて行き…」というのは、非番の警察官が、たまたま見ていて、勤務外であるにもかかわらず交番に連れて行き、検挙することの是非、ということでしょうか?勤務外の警察官が切符を切るのは問題あるでしょうが、この場合は、通常、その警察官が目撃者ということで、勤務中の警察官に引き継ぐ形で十分検挙可能と思われます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

刑事罰は、すべて裁判によって下されます。 警察は、行政機構ですので 行政罰 減点や免許停止、取消し、反則金 です。 よく警察に捕まって、罰金を郵便局、銀行に 納めたということを聞きますが、間違いで 行政処分として反則金を納めています。 質問の主旨とは違うとことに、コメントして すいません。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

道路交通法上の「道路」は、次のように定義されています。 「道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。」(第2条第1号) そのマンションの共有地が「一般交通の用に供するその他の場所」と認められるような場所であれば、やはり道路交通法違反となります。(この場合、道路交通法第22条第1項、第57条第1項、第71条の4第2項の違反) 警察は、交通反則金を課し、減点をすることができます。罰金などの刑事罰を科すには、裁判を経なければいけません。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.2

 その場所が公道として見なせるかどうかでしょう。通常私有地の中であれば道路交通法は適用されないはずです。事故が起これば調書は取りますが、違反となるかどうかはケースにもよると思います。  あと、道路交通法での摘発は交通課の役割で、一般の警察官はその権限が無いとかいう話を聞いたことがあります(はっきりしませんが)。ただ、騒音などによる周囲への迷惑や、明らかな危険行為が確認されれば検挙されることはあるでしょう。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんばんはm(__)m 私有地の問題と提起したいのですか? 完全にクローズされた場所ならそういう解釈になります 駐車場(共有地)とはいえ完全に公道部分から遮断されている訳でも無いので (完全に遮断されているなら別ですが) 公道とみなされ普通に違反行為と解釈されます

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