• ベストアンサー

債権の譲渡

maizuruの回答

  • ベストアンサー
  • maizuru
  • ベストアンサー率56% (25/44)
回答No.3

「回答に対する補足」から、「売掛金(accounts receivable; receivables)という債権を(債権買取会社などに)売却する」という意味に解します。アメリカでは「売掛金の売却(権利移転)」は一般に sales(transfer) of accounts receivable というように言われているようです。「書籍の売掛債権を譲渡する」だけでは、その使われるシチュエーションがいろいろあり、よって表現方法もちがってきますが、下記のように適当にシチュエーションを仮定します。 (1)社内の会議・打ち合わせ時などの例: (I suggest we sell )the accounts receivable we have for the sale of books (to ...). (2)上記より少し砕けたシチュエーション(会話)の例:  (I think we should )sell all of our book sales credit (to...). (3)ビジネス文などの例: (ABC Corporation will) sell its accounts receivable (due from its customers) for the sale of its books (to XYZ). もし、上記で not scratching where it is itchy でしたら、どんなシチュエーションでの表現かの情報をください(英語表現を探しておられるのですから、外国の会社とのコミュニケーションに使われるのでしょう。だとしたら、背景及びどんな目的のためか等についての情報をを下さい。単に「書籍の売掛債権を譲渡する」だけでは、回答しにくいですので)。 追記ですが、assign(ment)について前回のように回答しましたが(法律一般の「債権」について)、会計分野では、少なくとも米国では「売掛金の一定割合(80%とか)について金融会社から金を借りる」ときなどに使われるようです(例: ABC Corporation assigned $200,000 of accounts receivable to XYZ Finance Company. というように)。

関連するQ&A

  • 債権譲渡について

    教えて下さい! 債権を譲渡する場合、一つの債権を分割して譲渡することは可能なのでしょうか? (債権額150百万円のうち、50百万円) また上記の、債権譲渡通知書(内容証明)を送付するのに、必ず記載しないといけない事項は何でしょうか? ご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご教示願います。 よろしくお願いします。

  • 債権譲渡について

    このカテゴリーで確認したいことがあり、質問させて頂きます。 1.債権譲渡に関しては、債権者がこれを債務者に「通知」、もしくは、債務者が「承諾」すればOKで、債務者の「同意」は必要ないと認識していましたが間違いないでしょうか? 2.契約上の特約で「債権譲渡禁止特約」を定めることができますが、民法466条(2)の「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示したる場合は、これを適応せず」の条文の「当事者が反対の意思を表示をしたる場合」とは「債権譲渡禁止特約」のことを指すと認識していましたが間違いでしょうか? お時間のあるときで結構です。 ご存知の方、ご教授ください。

  • 債権譲渡について

    先日、自分が借りております会社から「6月には債権譲渡をします。」と言われました。 この『債権譲渡』とは具体的にどのような事なのでしょうか。 また、債権譲渡に伴い、知っておくべき必要な知識や、気を付けなければならない事等がありましたら、御教示頂けると幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 「債権の譲渡」と「債権の承継」は、同じことですか? 

    一般的に、債権を譲り渡すことが「債権の譲渡」で、相続的に債権が譲り渡されることが「債権の承継」ということでしょうか? 民法を調べてみると、「債権の譲渡」については書かれています。 でも、「債権の承継」という条文はありませんでした。 「承継」という単語で検索すると何カ所かあります。 感覚的には、債権の譲渡は誰にでも譲渡できるけど、債権の承継は特定の人にしかできないという感じもしますが.....

  • 債権譲渡

    1.損害賠償請求権は債権譲渡できますか? 2.法人(会社)に債権を譲渡することはできますか?

  • 債権譲渡などについて

    こんにちは。 いま、研修の課題に取り組んでいるのですが、わからないものがありご存知の方は教えていただきたく思います。 土木会社Aは、建設会社Bに対して、1000万円の債権を有していた(弁済期は6月30日)。 ところが、Aは経営が苦しくなり現金が直ちに必要になったので、AがBに有している債権をCに譲渡し、その旨を6月1日付内容証明郵便でBに通知した。ついで、Aは同じ債権をDに譲渡しこれを6月2日付内容証明郵便でBに通知した。 Dに対する債権譲渡の通知が6月3日にまた、Cに対する債権譲渡の通知が6月4日にBのもとに到達した。 この場合、Bは誰に対して弁済すべきでしょうか。 また、これらの通知の先後関係が不明である場合は誰に対して弁済すべきでしょうか。 Aは国税を滞納していた。税務署の担当官は6月10日、建設会社Bに出向き、AがBに対して有する1000万円の債権の基となる契約書を調査した。それにはAがこの契約から生ずる権利を譲渡するにはBの承認が必要である旨の規定がおかれていた。しかし、BはAの債権譲渡について一切承認したことはないという。そこで税務署は同日その債権を差し押さえ差し押さえ通知書をBに交付通達した。 この場合Bはどうしたらよいのでしょうか。 また、税務署はどうすれば回収できるのでしょうか。 (差し押さえは有効なものとする)

  • 債権譲渡兼債権譲受通知書

    取引先より債権譲渡兼債権譲渡通知書という書類が届きました。 集合債権譲渡担保契約によって譲渡人より譲受人に債権が譲渡されたようです。 譲渡人(以前取引があった会社)に対しては、当社は債務はないはずなのですが、譲渡人より債権を譲渡されたもの(譲受人)から通知書が来ました。 このような際にはどのような対処をすれば良いのでしょうか。 ご存知の方がいましたら、ご教授いただけますか。よろしくおねがいします。

  • 債権の譲渡について。

    個人(A)が法人(B)に約500万円を貸しています。 このとき、債権者=A、債務者=Bですよね。 Aが持っている債権を他者(CまたはCとD)に譲渡したいと考えています。 1.その際、債務者Bに対して、債権者がCまたはCとDに変更になったことを譲渡する前に連絡する義務はあるのでしょうか? 2.譲渡後、CまたはCとDから、あるいはA本人かAと新債権者がBに連絡すればいいのでしょうか?? 3.また、新債権者からAに譲渡金が支払われた証拠(通帳など)の提示は必要になるのでしょうか??もし、必要なら、どのタイミングでBに提示することになるのでしょうか?? 4.さらに、BはAがCまたはDに債権を譲渡することについて、拒否できるんでしょうか?? 以上4点について、よろしくお願いいたします。

  • 債権譲渡

    前住所の電気料金をしばらく滞納しております。 すると、電力会社から電気料金の債権を受けたサービサーから通知が来ました。 電気料金は支払わなかったのは、私の落ち度できちんと支払います。 ここで質問なのですが、民法によると債権譲渡をする際は、譲渡人(この件では、電力会社)から私直接に譲渡したことの通知が必要になるのではないでしょうか? ところが、今回は電力会社から通知はなく、サービサーから通知が来ました。 この場合、債権譲渡が成立しているのでしょうか? また、この債権譲渡の手続きに不備は無いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 債権の譲渡について。

    今日会社に「A社より債権の譲渡を受けたので支払って欲しい。」と電話がありました。 後でこちらから連絡するという事で今日は終わりましたが、A社から債権を譲渡したという内容の郵便物はもらったかどうかハッキリしません。 もし譲渡したという手紙が届いていれば支払わなければないのでしょうか? 10年ほど前に借りたものなのですが、これは時効になっていないのでしょうか?