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時効について

noname#21649の回答

noname#21649
noname#21649
回答No.7

誰かが文句をゆうようでは 公共用財産が時効取得の対象とされうるためには,行政主体による明示又は黙示の公用廃止があることが必要であり,黙示の公用廃止が認められるためには,そのものが長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され,公共用財産としての形態・機能を全く喪失し,その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが,そのため実際上公の目的が害されることもなく,もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつたといえるような事情が存しなければならない(最昭和51年12月24日)。 の「平穏かつ公然の占有が継続し」,「公の目的が害されることもなく」に 該当しないのではないですか。

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