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質問です。私は法に詳しくないですが、自分なりのポリシーがあって、こういう時にはこうしようと漠然と意識しています。極

sein13_2の回答

  • sein13_2
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回答No.1

>結果的に証拠として残す意味で、意識的にひとの音声や映像を記録しておく(勿論自分以外に公表したりはしない)ことはOKでしょうか? 場所にもよりますが、マズイ場合があります。憲法13条で保障される肖像権侵害で訴えられてもしりませんっすよ。参考程度に、憲法の判例百選20番に京都府学連事件ってのがあります。正当な理由も無いのに個人の容貌を撮影するのは許されないですしね。ま、公権力たる警察官が写真とっていた場合なので憲法が直接適用されてますが、私人間であれば、間接効力説とって、民法709条に憲法の趣旨を盛り込んで判断されるので、不法行為責任が問われ、損害賠償請求されるのではないでしょうか。 公道であれば、防犯上可能だと思うのですが、程度によりけりです。公道であっても、対面の他人の玄関が常時監視できるような状態になっていれば、まずいんですよね。 >問題は収録行為が故意か否かだとしても、その故意性をどうやって証明するかってことなのかななんてことも考えますが。 故意性ってなんでしょうか?民事訴訟なら、証拠として本人と相手方の会話の録音テープは問題ありません。刑事訴訟でも、本人が入っていれば証拠として大丈夫だと思います。しかし、盗聴していた場合の録音テープは違法収集証拠として、証拠排除されると思うので、証拠能力が否定されて裁判で取り上げてくれないと思います。 具体的には警官が容疑者を殴って、ポケットに手を突っ込んで、中の物を掴み出して、それが覚醒剤だったとします。そこで、覚醒剤所持罪で起訴されたとしても、確実に無罪になります。事実として覚醒剤を持っていたのが明らかなのですが、違法に収集した証拠は司法の廉潔性確保のため、将来適正な捜査を担保するため、証拠排除されるということです。 証人も立派な証拠になります。いろいろ制約は付きますけども、民事でも刑事でも。胸元にマイクをこっそり忍び込ませて、常時録音しておく程度なら、証拠保全にいいのではないでしょうか。決して、盗聴したり、写真やビデオで他人を撮りまくることのないようにって思います。某司法試験受験生のたわ言でした。乱文ごめんなさいです。

atatam
質問者

お礼

〉本人が入っていれば証拠として大丈夫だと思います。胸元にマイクをこっそり忍び込ませて、常時録音しておく程度なら、証拠保全にいいのではないでしょうか。決して、盗聴したり、写真やビデオで他人を撮りまくることのないように。 以上から察するに、今の私なら、MDウォークマンを、いざって時に録音できるようスタンバってればいいのかななんておもいますが。勿論自分が参加している環境での収録のためですが。 単に、突発的なヒトとのトラブルを避けたいというのが基本主旨なんで。 こんなんでまちがいないでしょうか? 御教授ありがとうございました。

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