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耐用年数の変更について

耐用年数の変更について教えて下さい。 土地を20年契約で転借しています。 契約書に、「契約の更新および建物築造による存続期間の延長がない。」 と記載があります。 その土地に事務所建物を築造し、耐用年数33年で償却していました。 そこで疑問に思ったのですが、 (1)建物:耐用年数33年→20年に変更しなくてはならないのでしょうか?  (20年にした方が会社としては得なのでしょうか?) (2)変更するとしたら、  差額分はどうやって処理したらよいのでしょうか?  (決算時に過年度分処理するのでしょうか?) 教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

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noname#92489
noname#92489
回答No.2

>「耐用年数を誤った年数で処理していても、変更することは出来ない。」 誤っていませんので、変更する必要がありません。 この場合の耐用年数とは、「法定」耐用年数であり、 その法定耐用年数に基づいて計算された償却額を上限として、 毎年減価償却費として経費計上可能というだけの事です。 ですので、全く償却しないという事も可能なのです。 (利益が増えれば税金が高くなるので、赤字でない限り普通償却しますが) 償却費を計算する時の、「法定耐用年数」は、あくまでも償却費の計算に使うもので、実際に使う期間ではないので、ご注意ください。

noname#17287
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。 「法定耐用年数」で処理していたのですが、 こういう場合は、契約書に合わせるのでは?と先輩より言われたもので、 自信がなくなってしまいました。 もう一度確認したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#92489
noname#92489
回答No.1

こんにちは。 基本的には、耐用年数33年として償却していき、 20年目に建物を壊した時に除却します。 耐用年数を20年とすることはできません。 ※最終的には、会計士の先生とご相談ください。

noname#17287
質問者

補足

早速、ありがとうございます。 細かくてすいませんが、もう一度確認させて下さい。 基本的には、 「耐用年数を誤った年数で処理していても、変更することは出来ない。」 と考えてよいのでしょうか? それとも、今回の場合は、「変更する必要がない」ということでしょうか? また、もしご存知でしたら、商法や税法で決まりがあったら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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