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こういう事故の場合はどこまでが責任?

例えば、自動車で二人乗りの原付と事故を起こしたとします。 状況にもよりますが、一般的に言えば自動車側に大きな損害責任が生じることになると思います。 その場合、原付を運転していた人に対してではなく、後ろに乗っていた人に対する損害責任も自動車側が負担しないといけないのでしょうか? もしくは、ヘルメットをしていないが為に大きな怪我を負った場合など、原付側がきちんとルールを守ってさえいれば防げる状況もある(停止中に一方的に突っ込まれたなどで自動車に非がない場合)と思います。 また、幹線道路の真中で酔っ払って寝てしまった人を跳ねてしまった場合なども、どう考えても非常識な行動の交通弱者側を一方的に被害者扱いして、自動車側を加害者扱いしている気がしてなりません。 上記のような事故の場合の自動車側の責任について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 交通事故の責任割合は、色々な要素を考慮して過失割合を決定しますので、一般的な事例としてのアドバイスを書き込みます。  ご質問の状況ですと、自動車側の過失責任が大きい場合は、自動車の過失によって被害を受けた人全てに損害賠償責任が生じますので、原付の後ろに乗っていた人へも、損害賠償責任が生じます。  ヘルメットの件ですが、相手にも過失がある場合は、その分を加味して責任割合を決定します。例えば相手に過失が無い場合は、80:20(相手)だけれども、相手に過失があるので、70:30にしましょうと言うようなケースです。  以前は、歩行者や自転車などは「弱者」として扱われて、横断歩道を赤信号で渡ってはねられても自動車が悪いとなっていましたが、最近では赤信号を無視してわたった歩行者が悪いとして、歩行者のほうに過失責任が大きくなっています。

tikaramoti
質問者

お礼

>原付の後ろに乗っていた人へも、損害賠償責任が生じます。 これにはびっくりしました。なんか、道路交通法って理解しがたいことが多いですね。 私自身は、無事故無違反10年ですがいつ何時事故を起こすかわからないので、勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

 一般的にはそうです。  先に皆さん書かれてますように、状況次第で歩行者側にも過失が出ます。例えば、横断歩道を青で渡っている歩行者を跳ねたら車側は当然に100%の過失となりますが、赤信号なら70%の過失となるのが一般的です。(相手が老人子供だとか車にスピード違反などあると車側の過失が増えます。)  原付もそうですが、法令違反があればそれ自体が過失となり、基本の過失割合よりも当然に不利になっていきます。  夜間幹線道路に寝そべっていた酔っぱらいを跳ねた場合、車は40%の過失と言う具合になり、対人であっても逆転する事があります。  余談ですが、自賠法(強制保険)で言うところの被害者とはケガをした方を指します。上記酔っぱらいは自賠で言うところの加害者的な立場ではありますが、被害者という事が出来ます。 ちょっと分かりずらいかもしれませんが、被害者保護の観点からけが人に対して無過失主義を取っている部分もあります。

tikaramoti
質問者

お礼

道交法や保険など、道徳的な面あるいは正義としてみた場合、何か観点がずれている気がしてなりません・・・。 被害が大きいから被害者という扱いを受けた友人も居ました。彼の場合は深夜に信号無視の車に側面から突っ込まれて、相手のドライバーは救急車で運ばれました。 なのに、保険屋のほうから「先方のほうが怪我が大きいので、3:7であなたの過失が大きくなります・・・」と連絡がありました。 やっぱりおかしいですよね・・。 ちょっとグチっぽくなってしまいました、ごめんなさい。 どうもありがとうございました。

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.2

バイクの二人乗りの事故処理を直接関係したことがないので伝え聞いたことを書き込みます。 原付の後部に乗っていた人の賠償について 自動車側が責任を持つのは、当たり前ですが原付側も責任を負います。車同士の事故の際も同乗者は、双方の車に対して賠償を請求することができます。しかし、好意同乗でバイクに対しての請求は減額されるでしょう。 ヘルメットの着用について 無着用によって過失割合は通常の事故と変わりなかったと思います。しかし、着用しなかったことにより、着用した場合に比べて頭部に多くの傷害をおった場合は、支払額が減額されると聴いたことがあります。 幹線道路での歩行者との事故 弱者との交通事故では、車は不利といわれます。しかし、弱者に対しても過失が生じます。幹線道路と繁華街では、同じ横断歩道のないところの事故でも過失割合は異なります。時間や歩行者の年齢また質問の歩行者の過失の度合いによって、賠償に対する過失割合は大きく異なります。 しかし、あくまでも民事でのことで人にケガを負わせた事実かわりません。

tikaramoti
質問者

お礼

私の知り合いで、トラックでご老人をはねて亡くならせてしまった事件がありました。その時は、ご老人の方が痴呆症で普段からふらふら危険な状態だったので、ドライバーよりもご老人の方が過失割合が大きくなりました。 こういった判例は稀なようですね・・・。 気をつけて運転いたします。ありがとうございました。

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