• ベストアンサー

東京裁判の「判決と裁判」

東京裁判に関連して、判決と訳すべき所を裁判と訳したのは誤訳であり、これが大問題だ、という新聞記事を何度か読みました。 「判決」を受け入れるのと、「裁判」を受け入れるのとは、どのように違うのですか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.6

何の違いもありません。判決を受け入れると言うことは、その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味します。判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入れるという意味を仮に持たせるとすれば、通常はjudgements(語義通りに言えば、理由も含めた判決全体を指す)ではなくsentences(同、主文を指す)という言葉を用いるはずです。 また、「アムネスティ条項」なる国際慣習法の成立を主張するご意見もありましたが、そうでない例を挙げることは比較的簡単ですね。例えば、ジュネーブ4条約を見れば、国際的な交戦法規に違反する行為は、各国が普遍的管轄権を持つことが定められています(一例として、第1条約第49条参照)。その意味は、当該交戦法規違反は「恒常的に」国内法でも犯罪とされるという意味であり、もう少し分かりやすく言えば、紛争当事国以外のいかなる国においても、当該交戦法規違反を罰することが出来るという意味です。もしアムネスティ条項なるものが国際慣習法として成立しているのであれば、こうした慣習に反する管轄権は国家に与えられるはずのないことが分かります。 東京裁判、ニュルンベルク裁判が国際法上、「事後法」の疑義をもたれていることは確かですが、当事国が完全な独立主権を回復したあとも、政府の公式見解として当該戦争裁判の効力を認めていることは注目すべきことです。こうした事実を無視して、国際法上の問題点を議論しても、それは国際的な実行に反する空論に過ぎません。自国の政府をすら説得できない見解は、国際法を議論する上でも説得力がないというべきでしょう。

tregent
質問者

補足

法律上の難しい問題もありそうですね。今後も注意して勉強します。ポイントは誰に何点と決めにくいので、大雑把に決めました。皆さんに感謝しています。

その他の回答 (5)

  • junt
  • ベストアンサー率38% (97/254)
回答No.5

 サンフランシスコ講和条約11条のことだと思いますが、実は、11条には、『Japan accsepts the judgments』と書いてあるのです。これを正確に訳せば、『日本は諸判決(複数形)を受諾する』ということになり、『日本は裁判(単数形)を受諾する』ではないということです。  裁判用語で『judgments』を『裁判』と訳すことはまずありません。条約のフランス語・スペイン語版でも『les judgments』『las sentencias』と『諸判決』となっているのです。ところが、なぜか日本文だけが『裁判を受諾』と誤訳させられているのです。  国際法上の慣習『アムネスティ条項』では、平和(講和)条約が発効して国家間の『戦争状態』が終われば、敵国による戦争裁判の『判決』は効力を失い、服役中の『戦犯』は釈放されます。  ところが、連合国は、国際法よりも日本への報復の継続を優先したのです。ずーっと『戦犯』をぶち込んでおきたい。と日本へ押し付けたのがこの条文なのです。  つまり、こういう前代未聞の条文が11条であり、それは、条文の続きを読めば一目瞭然です。『(日本)は、拘禁されている日本国民に、これらの法廷が課した刑を執行するものとする』  この第11条に関しては、『日本政府は、東京裁判については連合国に代わり、刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない』というのが、世界国際法学界の常識です。  11条は『東京裁判』の『受諾』を示すどころか、逆に国際法を蹂躙した報復が続いていた証拠です。それを左翼や中国・韓国は、まっさかさまに見せる詐術に使うのです。

tregent
質問者

お礼

ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。

回答No.4

判決と訳したとしても、 判決=主文:死刑、理由:平和に対する罪 を受け入れたのだったら何もかわらないのですが、 誤訳であるという主張では、 この条文の目的は単に日本が刑の執行の責任を負うことであるから、判決というのは主文のみを指すようです。

tregent
質問者

お礼

ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。

  • boxwood17
  • ベストアンサー率41% (107/256)
回答No.3

サンフランシスコ講和会議(1951年)ですよね。 日本政府は東京裁判の「Judgement」つまり判決 を受け入れたわけです。 東京裁判自体、連合国側が事後法を作って一方的に 日本を裁いた非常に胡散臭い(国際法に照らして適法とは言い難い) 裁判でした。 日本としては、敗戦国として「判決」を受け入れるのは 致し方ないとしても、一方的で違法性の高い「裁判」 自体は認めない、と一片の気概を見せたのでしょう。 判決を受け入れたのは、戦犯として拘束されていた 数多くの日本人を一刻も早く解放するためだったと 思います。 東京裁判の違法性は、東京裁判のインド代表判事だった パール博士などが当時から指摘しています。

tregent
質問者

お礼

ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。

回答No.2

当該記事は読んでいませんが、一般論としては、 「判決」を受け入れる、とした場合には、裁判の結果であるところの、個々の被告人に対して言い渡された終身刑なり禁錮何年なりの刑の執行については、責任を持って行う、というニュアンスになります。 (裁判そのものが正しかったか、という点には議論の余地が残ることになります) 「裁判」を受け入れる、とした場合には、個々の裁判について、その事実認定から判決理由に至るまでの構成も正しいものとして受け入れる、という意味合いになるのではないでしょうか。

tregent
質問者

お礼

ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。

回答No.1

 判決を受入れるという場合には、具体的にいえば、占領軍がいなくなったあと、禁固刑で服役している戦犯について「あの判決は間違いでした。もう出てきていいですよ」と日本国が勝手に決めたりしてはいけない、ということです。裁判の結果としての有罪や無罪、刑期等を勝手にひっくり返さないという条件を条約として受入れます、ということ。  裁判を受入れるという場合には、それだけではなく、東京裁判という裁判を行ったこと自体を正統である、と日本国が認識し続ける、ということになります。  もっとも判決を受入れるという場合には裁判そのものの枠組みを否定しないことが前提となっているので、けっきょく現実的にはそう大差ない内容になってしまうわけですが。

tregent
質問者

お礼

ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 裁判の判決について

    肖像権の問題で裁判を起こしました。 裁判の判決がでるまで、どれくらいの期間を要しますか? 1度の口頭弁論で判決はおりますか? また証拠写真を数枚提出したのですが、判決で出る途中で追加として更に証拠写真を裁判所に提出することは可能でしょうか? 御教授宜しくお願い致します

  • 東京裁判の判決書に著作権者はいるのでしょうか?

     最近、獨協大学名誉教授 昭和史研究所代表の中村 粲教授が出版社と協力して、世界で初めて、パール判事の判決書の英文(東京裁判・原典・英文版―パール判決書と言う名前の本です)を一冊の本にして出版したことを知ったのですが、  中村教授は誰かから、パール判事の判決書の出版許可を得たのでしょうか?パール判事が東京裁判で書かれたのですからパール判事が著作権を持っていたのかな?と思いましたが判決書に著作権があるはずもない。ならば、もしも、著作権が無いなら中村教授とその出版社とは別に、誰にも許可を得ずにパール判事の判決書を英語や日本語で日本で出版したり、ホームページやPDF等の形でネット上に公開しても構わないのでしょうか?  東京裁判では他にもウィリアム・F・ウエップ判事や、ベルト・レーリンク判事等が判決書を書きましたが、それも誰にも許可を得ずに出版したり、ネット上に公開しても問題はないのでしょうか?

  • 裁判の判決文を読むには?

    裁判の判決文はどのようにすれば読めるのでしょうか? 去年、東京地裁であった裁判の判決の詳しい内容を知りたいです。

  • 裁判所の判決

    先日、裁判があったのですが身体上の問題で出廷できませんでした。 裁判所にはいけないと知らせておいたのですが、その結果、訴えてきた相手に都合の良い判決が出てしまいました。 支払いの件での裁判だったのですが、一括で払えないので分割を希望していましたが先方に一括で支払えという判決が出ました。 でも経済的な理由からどうしても一括、または高額の分割では支払えません。 どうしたらよいですか。 もし差し押さえなんて事になってしまったら、生活できなくなってしまうので困っています。

  • 裁判官の判決データ集が知りたい。

    「ホリエモン事件を担当した裁判官を知りたい」という質問時に、ついでに、質問したのですけど、 情報がなかったので、再度質問。 何年かおきにやる、最高裁判官の選挙。 あれって、みなさん、どういう風に判断してます? 新聞とかでも、年齢とどこの大学出身とかの情報だけ、判断しようがないかなと。 この人が、どういう裁判で、どういう判決をだしたのかを調べてデータベースかしたサイトがあれば、 教えてください。 個人のサイトでも、何でも。 できれば、公共のデータが良いのですが、見つかりませんでした。 今後、増えるであろう、東電系の裁判の結果を、数年後の選挙のために、いちいちメモするのは面倒だなと思って。 そうしないと、地震まえに、「福島原発へ営業停止して検査しろ」命令した知事が、なんかムカつく罪で逮捕されたあと、裁判で有罪判決をだした人が、シレッと原発作っている東芝へ天下りしてましたし。 データベース化しておけば、これ系は抑えられるのかなと。 オリンパス事件を見ると、ホリエモン事件の裁判官はどうかなと思いましたし。 ということで、有名な事件の判決と、それを下した裁判官のデータベースを教えてください。

  • 刑事裁判判決の「か月」

     はじめましてよろしくおねがいします。  早速質問ですが、刑事裁判の判決刑期を新聞等では「2年6月」と、「6か月」の「か」を抜いて表記していますが、あれはどうしてでしょうか?  1)「か」を抜くのに法則がありますか?  2)どのように読めばよいのでしょうか?  ご教示のほどよろしくおねがいいたします。   

  • お礼必返! 裁判記録を読むにはどうすればいいのですか?

    お世話になります。 最近、新聞で読んだ、ある刑事事件裁判の判決が気になっています。 検察の主張、被告の反論、判決文、主文(用語、合ってます?)を読んでみたいのですが、なにぶん素人なのでどこに行って誰に申し込んだら記録を見せてもらえるのか、そもそも法廷記者のようにマスコミに所属しているとか弁護士など特定の身分・資格を持ったものでないと不可能なのか判りません。 どなたか初心者にもわかるように教えてください。  裁判の期日も新聞には細かく載っていないので判決の日が正確にいつなのかもよくわかりません。(新聞には「○○という判決があったことが○日にわかった。」と過去数日の出来事のように書いてありました。) また、当方、地方在住です。裁判は東京の簡易裁判所で行われたのですが、自分の家まで資料を取り寄せたり、ネットで閲覧とか出来ないでしょうか? それともやっぱり裁判の行われた東京まで行かないとダメでしょうか? もし行くにしても平日はいけないので土日に行って関連の役所が閉まっているのでは無駄足になってしまいます。 頂いた回答には24時間以内に必ずお礼コメントをお返しします。 よろしくお願いします。

  • 裁判官いい加減判決を追求する方法

     先日、上級裁判官が一審の死刑判決を覆して、無期懲役にした。理由も被害者遺族にきちんと説明をしていない。ただ、先例に準じただけという記事を見ました。  もちろん、被害者遺族は控訴するでしょう。しかし、いい加減な判決をした、裁判官をこのままにしておいていいのでしょうか。最高裁判事は国民審査でいい加減な判決をしていると裁かれます。  しかし、地方や上級裁判官は何か処罰がないと、所詮他人ごとのような判決をこれからもしていくのではないでしょうか。控訴することによる、遺族の心痛や金銭面での御負担を考えると、法律に沿って判決を出していない、この裁判官が許せません。  裁判官を提訴する方法などがあれば教えてください。

  • 判決後に再度裁判出来ますか?

    判決後に再度裁判出来ますか? 窃盗の被害に遭い未成年の犯人を裁判で訴えました。(未成年なので実際は親が出廷しました) 被害額等の支払判決を勝ち取りました。文書で催促を何度かしましたが、一年以上経った今でも一向に支払がありません。 今月犯人の少年が二十歳になるのもあるので再び裁判で今度は直接少年の顔を見てみたいとも思っています。 判決が出ている案件をまた裁判にかける事は出来るのでしょうか?教えて下さい。 尚、差し押さえは職場も財産も分からないのでしたくても出来ない状況です。弁護士に頼むのも金額的に弁護士費用の方が高く割に合いません。

  • 東京裁判について

    中国人数人がコンビニ前で井戸端会議をやってます。 何故か、会話は日本語です。 上手い奴下手な奴、聞いてると失礼だが笑ってしまいます。 会話中、歴史問題の話題になりました。 どうも、中には日本人らしき者が混じってるようです。 日本人らしき人物が「日本は東京裁判容認しサンフランシスコ条約を締結したのだから、あれから何年さ、日本は戦争など一切やってない」 との文言を聞いてしまった。 違うだろ!日本が東京裁判を認めたら、大変なことになるよ!と思いつつ黙っているだけでした。 日本は東京裁判を認めません。 1951年のサンフランシスコ条約においてのマスコミの報道ぶりを見ると、 これも、また、わざと誤解を招くように、日本は東京裁判を認めたかのように微妙な報道をしてます。 また、戦後歴史教育を「自虐史観」「東京裁判史観」と呼ばれてますが、 「東京裁判」そのものの正当性を認めたのではなく、下された「判決」をしっかりと受け止めただけです。 そうですよね?