• 締切済み

農用地利用集積計画を執行させたくないのですが。

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 「農地保有合理化法人」は、法人の目的たる事業の成功の不能(民法68条1項2号)により、解散することになります。清算人は債権の取りたて。債務の支払いで、契約の解除を行い、登記を元通りの状態にすることになリます。こうなりますと、この事業を推進する人にとっては非常な損失になります。なぜ、対価の支払いができなかったのか、その原因を修復して、関係自治体、農業委員会と協議の上、新たに、計画書を提出するしか方法はないように思われます。

girou
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。

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