• 締切済み

PCB処理を委託できる業者

この7月15日にPCB廃棄物処理に関する法改正があり、 コンデンサやトランス等のPCB廃棄物の譲渡ができなくなりましたが、 現在、自社内での処理ではなく、PCB廃棄物の処理を実際に 外部委託できる業者はあるのでしょうか? ビルの売買や土地購入に際して、譲渡できなくなったPCB廃棄物は、 新しいビルのオーナーが保管しなくてはいけないのでしょうか? しかし、PCB廃棄物の所有権は古いビルのオーナーにあるままだと 思いますので、どのような扱いになるのでしょうか? どなたかご存知の方、どんなことでも良いので教えて頂けますでしょうか?

  • n7033
  • お礼率57% (11/19)

みんなの回答

  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.2

まず、数ヶ月前までの情報ってことはお許しを。 1.PCB処理廃棄業者は国内にはありません。    PCBの廃棄については、一定の制限(条件)のもと    でなら焼却処理が認められていますが、現状では    処理している施設はありません。    また、自社で処分しようとしても、技術的・各種    公的手続き上、相当困難です。    補足ですが、現在PCBの処理技術(分解による    無害化)は確立されつつありまして、処理工場    の計画も官庁内部では上がっているんですが、    地元の反対等を懸念して正式には出来ておりま    せん。 2.譲渡できなくなったPCB    ご質問の意味が今ひとつわかりかねます。    これは、ビルを買ったら、その中にPCB廃棄物が    放置されていたって事でしょうか?    (例えば地下室を点検したら、PCB使用機器が     放置されていた等)    この場合でしたら、先のビル所有者が責任を    もって保管する必要があるのであって、新しい    オーナーには管理責任がありません。 □ 所有することに管理責任が付帯し、PCBを散逸させない ように適切な管理を所有者に義務づけるのが法の精神 ですからね。   

n7033
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 ネット検索をしたら「PCB無害化」の事業に関するサイトを 持っている大手会社が結構あり、また「所轄の廃棄物窓口で 紹介してもらえる」という情報を頂いたりでかなり混乱して いました。 今のところ、環境事業団で処理できる施設が将来できれば そこに、そうでなければ当面国内で処理できるところは ない、と理解して良いのでしょうか。 ちなみに、「海外」で処理するのはバーゼル法なども考慮して 実質的に可能なのでしょうか?現在のPCB含有廃棄物保持者は どうなさっているのか、その実情に興味があるところです。 >2.譲渡できなくなったPCB    ご質問の意味が今ひとつわかりかねます。    これは、ビルを買ったら、その中にPCB廃棄物が    放置されていたって事でしょうか?    (例えば地下室を点検したら、PCB使用機器が     放置されていた等)    この場合でしたら、先のビル所有者が責任を    もって保管する必要があるのであって、新しい    オーナーには管理責任がありません。 立て壊しが決まっている前ビルに、PCBを含むコンデンサ等が あるのですが、それはそのビルの元のオーナーが「撤去」して どこかに保管する義務があると理解してよいのでしょうか? PCB廃棄物の移動にも制限があったような気がするのですが。 同じ所有者が保管するのであれば、北海道から沖縄まで 移動させて良いと言う事になるのでしょうか?だとしたら、 これはとても怖い事でもありますね。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 お住まいの都道府県庁に、産廃処理の担当部局がありますので、処理業者を紹介してもらえます。その他、参考までに下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/

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