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遺産に関する法律

まだ両親が生きているのですが、父(68歳)が自分の遺産を私と姉にわけるときの配分を考えているようです。 姉は大卒なのですが、私は大学院卒のため、父は私に姉よりもたくさんお金をかけたので、そのかかった費用分を姉に相続させようと思っているらしいのです。しかも法律で、高学歴の子供に対して遺産を少なくするような法律があるようです。実は、現在母親が病気のため、介護の費用を私のみが負担しております。姉はだしていません。父がそのようなことをいうので、しょうがなく負担しています。これから出産をひかえ生活費がかかるので、どのぐらい返金すればよいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉しかも法律で、高学歴の子供に対して遺産を少なくするような法律があるようです。 民法903条の特別受益者のことですね。 「婚姻若しくは養子縁組若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは」、死亡時の財産(現実の遺産)にその贈与を加えた額を遺産の額とし、贈与を受けた額はその相続人の相続分(取り分)に算入する、ということです。 高等教育の費用も広い意味での「生計の資本」として対象になりますから、遺産に学費を加えた額を「遺産」とし、法定のあなたの取り分から学費を引いた分が受け取れる額、ということになります。 以上のように、お父さんが亡くなったときに、取り分を計算する上でのルールであって、お姉さんがその分多く相続できるという制度ではありません(協議で別の計算をすることはもちろん可能)。 また、介護費用の分担は扶養の問題ですから、これとは別の問題です。介護費用を払わせる根拠にはならないし、介護費用を払ったから帳消しになるということもありません。 お父さん・お姉さん・あなたの費用分担に異議があるなら、調停を申し立てるしかありません。

その他の回答 (2)

回答No.3

ご両親が生きているうちに相続の相談をされるのはいかがなものかと思います。 そのようなことはファイナンシャルプランナーをお父様に紹介、相談させるようにしたらいかがですか?

回答No.1

 はじめに、  遺産相続に関するホームページはいくらでもあります。そこで基本的な情報は手に入れることができます。「大学院卒」なら、まず自分で調べてみる姿勢が肝要かと。  (いきなり失礼な言い方で申し訳ありません)   質問者さんの家族構成等、詳しくはわからないので、とりあえず、ご両親と子供二人の四人家族として例をあげておきます。  お父様が亡くなった場合、法定相続人はお母様と、子供が二人。  法定相続分はお母様が 全体の二分の一。  残りを子供二人で等分する。(つまり、それぞれが全体の四分の一)。  以上が基本です。  ちなみに、 >高学歴の子供に遺産を少なく…  法律としては聞いたことがありません。  (ただし、調停や裁判となった場合に判断材料のひとつとはなりうると思いますが)  続いて、  お父様が、だれか一人に遺産をすべて相続させたいと考えた場合。  たとえそれが法的に効力のある遺言書に書かれていたとしても、法定相続人には、遺留分というものがあります。(遺留分は法定相続分の二分の一)  遺留分とは、遺産の相続を止めさせることはできないが、遺産の最低限の部分を、相続した人物に請求できる権利のことです。  つまり、質問者さんには、最低でも遺産総額の八分の一を得る権利は保証されているということです。  それにしても、  そもそもお父様にそれほどの資産があるのなら、どっちの娘に遺産をどうこうと考えるより、まずその資産を適宜処分して、お母様の療養費に充てるのが、もっともわかりやすくて、当たり前の振る舞いのように思われます。    いずれにしても、遺産相続は一度もめだすとキリのないドロ沼にはまりこんでいく、というのがよくある話です。  なかなか話題にし難い事ではあるかもしれませんが、お父様やお姉さまとも、まずよくお話し合いになることが一番だと思います。(どこぞのバカ兄弟みたいになってしまってからでは、目も当てられませんから)  最後に、  お母様のご病気のこと、その上に面倒な話。  さぞ気の滅入ることも多いとは思いますが、ご出産を控えてらっしゃるとのこと、お腹の赤ちゃんのためにも、面倒は面倒として、どうぞ気持ちは明るく、強く、朗らかに。  そして元気な赤ちゃんを生んでください。    

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