• ベストアンサー

月給者の欠勤控除の可否について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 欠勤の場合の減給扱いは、基本的には会社の「就業規則」によることになります。ご質問のケースでは詳細を読み取ることが出来ませんが、欠勤の定義についても、無断欠勤、病気休暇などの扱いを、就業規則でどのように規定しているかによります。  1日あたりの減給額の算定は、要出勤数で除するのが正しいと思います。それでなければ、休日も給与を支払っていることになりますよね。

somujef
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弊社では,欠勤とは,出勤日に,年休や特別有給休暇(忌中・冠婚葬祭など)以外 で勤務をしないこととしています。無断であろうが,有断であろうが,病気であろ うが,欠勤となります。 欠勤は,その内容により昇給昇格賞与に影響します。 欠勤控除は,就業規則には定義されおらず,給与規程にも計算方法まで定義され ていません。 そもそも月額給与と言っているのに,(即ち2月も10月も月額いくらといって いるのに)欠勤したからと言って,控除するのは,どうかと思うのです。 控除額の計算方法ですが,要出勤日数は従業員により月により異なりますので, 欠勤した月により控除額がことなるのは,いかがでしょうか? 休日も給与を払っているとしても,いいのではありませんか? 理由は 1賃金は労働の対価でありますが,生活給ということもあります。 2休日は労働のための休養やリフレッシュと考えれます。 労働をサボっているのではない。 3休日に急に(当日の朝などに)勤務命令をだすこともあります。

関連するQ&A

  • 完全月給制と日給月給制の見分け方

    初歩的な質問で申し訳ありません。 賃金支払日数を確認するのに、公休日を数えるか調べていたのですが、給与形態によって変わるという記事を読みました。 自分の給与形態をしっかり把握できていないので、ご教示いただけたら幸いです。 給与の支払いは、当月25日払いです。 勤怠は翌月に反映されます。 例えば5/25に支払われるのは、5月給与+4月の勤怠(残業、有給、遅刻、欠勤など)を計算し、加算減算を行う こういった支払い形態の場合、給与形態は下記のどれに当てはまるのでしょうか? (1)完全月給制 (2)日給月給制 (3)日給制 (1)完全月給制は、当月は基本給が満額払われたとしても、翌月に欠勤分を日割りで引かれるので違うような気がします。 (2)日給月給制に当てはまるような気がしています。 (3)基礎となる月給は決まっているので、日給制ではない気がします。 詳しい方いらしたら、ご教示ください。 よろしくお願いします。

  • 「日給月給」がよくわかりません

    日給月給について今一つわかりません。 たとえば、「日給月給」で月額20万円の条件で入社したとします。土日休日の会社で、所定労働日数が20日であると仮定します。 仮に1日欠勤(有給休暇ではない)の場合、給与の20分の1が給与から差し引かれますよね。 もし盆休みのため8月の労働日数が15日だった場合、15日欠勤ナシでフルに出勤した場合、20万円全額もらえますか。盆休みは欠勤扱いにはならないのですか。 また1日欠勤した場合は、引かれるのは20分の1ですか、それとも15分の1ですか。

  • 日給制の欠勤控除について

    日給制で欠勤控除はされるものでしょうか。 日給(月払い)で働いています。 交通費と家族手当は固定ですが、日給ベースの給与です。 決められたシフトで出勤しています。 休日の移動は可能で、他の出勤日と入れ替えることができます。 結果的に決められた日数、出勤すればよかったのです。 欠勤ではありませんでした。 しかし何の説明もなく、欠勤控除が始まっていました。 月給制なら分母もあるでしょうが、私は日給×出勤日数で給与が決まります。 当日は欠勤となり、日給は出ない上に欠勤控除です。 賞与にも響くだろうし。 しかも日給だけでなく、勤務しなければつかないはずの手当+αも引かれていました。 欠勤にならないと上司の了解もあったのですが・・・。 ネット上をいろいろ調べましたが、控除されないという話が多かったものの、 されるという意見もチラホラあり、不安になって質問することにしました。 ご存知の方、お教えください。

  • 月給者の欠勤について

    月給制で給料を支払っている社員が欠勤した場合 どのように計算して控除したらよろしいでしょうか。 基本給の他に手当は二種類あります。

  • 月給制では欠勤したほうが得?

    職場は月給制で入社した日から有給休暇があり、 その後も毎年支給されるので、 今までは有給休暇を使い切ってしまう人はいなかったようです。 しかし昨年入社した方が主に子供の体調不良を理由に、 この半年ですでに14日ほど休んでおり、 すでに有給休暇はなくなり欠勤になっています。 理由が理由なので仕方ないのかもしれませんが、 私の職場では欠勤しても給与、賞与等なにも変わらないようです。 月給制では、20日働いた人も10日しか働かなかった人も、 同じ給与ということになってしまうのでしょうか? どうも腑に落ちません。

  • 月給制か日給制かで悩んでいる人事担当者です。

    月給制か日給制かで悩んでいる人事担当者です。 お世話になります。 私の会社は社員全員が欠勤控除のある月給制です。 3年前に病気で退職した元社員が、毎月10日程度働きたいと申し出がありました。有能な人なので毎月10日でも働いてもらいたいのですが、給与をどう決めるかで悩んでいます。 普通に考えるなら、日給制にして毎月勤務した日数分だけ給料を支払う方法がいいのだと思いますが、給与計算を他の人と合わせるためになるべく月給制を採用したいと考えています。そこで、他の社員と同じように月給制にして欠勤日数分だけ控除する方法を採用しようと考えていますが何か問題はあるでしょうか? (賃金支払基礎日数=暦日数ー欠勤日数ですので、かなりいびつにはなりますが、この人にも欠勤控除後の月給を毎月支払おうと思うのですが) よろしくお願いします。

  • 日給月給制????

    日給月給制とはどういうことなのでしょうか? ハローワークのHPには <日給月給> 通常の「月給制」の場合は、欠勤の有無によって賃金を減額されることはないが、欠勤した場合に、定められた月当たりの給与の額から、その日数分だけ賃金を差し引く形の月給制を「日給月給」という。 とあるのですが一ヶ月の日数が少ない月、祝日が多いつき、年末年始、お盆、は給料が減るのでしょうか?

  • 日給月給(月給日給?)の計算方法で困っています!

    現在、私の勤務する会社の一般社員は「日給月給(月給日給?)」です。 基準内賃金(=基本給+一部手当)を年間の月当りの平均勤務日数(=社内規定で言う「所定労働日数」)で割って、日当りの単価を出し、欠勤などの際は、基準内賃金より減額しています。 そこで、今回初めて下記のようなパターンが生じました。 ・弊社の所定内労働日数=21.5日 ・10/16~11/15間の労働日数=24日 ・社員A氏が欠勤で休んだ日数=24日 今まで、こんなに欠勤で休んだ人がいなかったので、問題視してなかったのですが、このA氏の給料を算出してみると、この期間においては2.5日分マイナスになり、給料がマイナスになってしまいます。 仮にA氏の基準内賃金が215,000円とすると、日当りが1万円。 とすると、この期間内はマイナス25,000円になってしまいます。 (ただし、逆に12/16~1/15においては逆に17日となり4.5日少なく、全部休んでも給料はプラスになります。今の病状からすると、2月末くらいまでは休みそうです。) そこでなのですが、今回のように、給料がマイナスになっても良いものでしょうか? (ちなみに傷病手当金の申請は行っております。また、有給休暇は本人希望で全部使用済みで「0」の状態です。)

  • 欠勤控除について

    欠勤控除について 私の現在の給与は末締め翌月25日払いです。 たとえば、1ヶ月まるまる欠勤となった場合、 (1)翌月の給与は 基本給ゼロ になるのでしょうか? それとも欠勤控除は欠勤した分だけ給与を引くというのであれば、 (2)「1日当たりの給与×30日分」をこちらが会社に支払わなければいけないのでしょうか? ゼロになるのかマイナスになるのか分かりません。 もちろん1ヶ月欠勤した場合、健康保険や年金、住民税等は今までどおり 会社に支払わなければいけないのは知っています。 また仮に、(2)となった場合、現在持っている有給を使い、 1ヶ月欠勤日数-有給日数 で差額のみを支払うことはできるのでしょうか? 私は現在休職しており、「4月から休職します」という旨で 医師に診断書を書いてもらい、4月から休職しているのですが、 会社の規則で5月からの休職扱いとなってしまい、4月はまるまる欠勤扱いとなっています。 そのため会社から1ヶ月分の給与+各種保険・税金 を請求されているのです。 高額な金額なため困っています。 アドバイス・ご意見お願いいたします。

  • 欠勤控除の計算について

    欠勤控除の計算についてです。 年間出勤日数が260日 基本給(20万円)÷月の平均所定労働日数(21.66日)×欠勤日数となっております。 この場合、労働日数が23日の月に22日欠勤したとなると、給与支給額が0円になってしまいます。 1日出勤しようが、給与はなしとなってしまうのでしょうか。