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医師は誰からでも求められたときに「診断書」を書かねばならない?

このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 医師は求められたときに「診断書」を書かねばならないという 法律が医師法19条にあります(下記)。 ただし、この法律には「正当な事由があれば」医師は 診断書を書かなくて良いとなっております。 赤の他人が、「見ず知らずの方の「医療」」の件で、 「診断書」をその診療を行った医師にすることは可能なの でしょうか。 医師法 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、 正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは 検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、 正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方 せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を 交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診 療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書 については、この限りでない。

  • koura
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回答No.2

> 赤の他人が、「見ず知らずの方の「医療」」の件で、 > 「診断書」をその診療を行った医師にすることは可能なの > でしょうか。 1、お答え 基本的に不可能と考えます。 2、理由 (1)刑法134条 医師(医療関係者)は、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を漏らすと処罰の対象になります(刑法134条、感染症予防法67条、68条、児童福祉法61条等)。個人の診察結果も、本人が結果の開示を容認する意思表示をしない限り、本状の秘密に含まれると考えられまので、医師が、本人の医療結果について、第三者の請求のみで公開することは、許されないといえます。 もっとも、同法のいう「正当な理由」があれば、医師が人の秘密を漏らすことも認めています。ここでいう「正当な理由」の具体例としては次のようなものがあります。 ・法令上の義務によるもの(たとえば、感染上予防法12条のように、医師は患者を保険所長、都道府県知事などに届ける義務がある) ・秘密の主体である本人が同意したとき ・他人の利益を害する差し迫った危難を避けるために、やむを得ず行う緊急避難としての開示であるとき 上記例を満たす場合、医師は秘密を第三者に漏示することが許されますが、秘密漏示罪の重大な例外ですのでその解釈適用については慎重になされます。ご質問のケースからは、上記例外に当たるような事由は見当たりませんので、原則通り、第三者に対して本人のの治療情報の開示は許されないといえます。 (2)医師法19条2項について 確かに同条にいうように、医師は診断書の請求があったら交付しなければなりません。しかし、上記刑法134条の秘密漏示禁止事由に当たる場合、医師法19条2項にいう「正当な理由」に該当すると考えられます。となると、第三者に対しての診断書の交付は、刑法134条の例外事由に当たらない限り、医師法19条2項にいう「正当な理由」に該当し、拒否しえるということになります。 前述のように、ご質問のケースからは、刑法134条の例外事由がみあたりませんので、第三者による請求の場合、医師は医師法19条2項にいう「正当な理由」を根拠に交付を拒否しえることになります。 3。補足 法律の原則とおり解釈すると以上のような結論になります。しかし、刑法134条は親告罪です。診断書の請求をする第三者が、配偶者や親、子といった関係であり、かつ、本人の意思確認が取れないような場合などは、第三者の請求でも認められる場合もあるといえるといえます。 ご参考になれば幸いです。

koura
質問者

お礼

「医師法19条」の条文があまりにも簡素なもので、 洞解釈したらよいのかなあと。 困っております。 もちろん私は医師ではありません。 とてもくわしく、かつ、てきせつな過程をふまれてご回答いただけて感謝いたしております。 質問の要領も悪いのにありがとうございました。早速にありがとうございました。お忙しいところをありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

治療内容は、医師の守秘義務の範囲に含まれますので、診断内容を説明したり、診断書を提出するのは、親兄弟子などの範囲に限られます。  全然関係のない人から診断書を求められても、書く義務はありません。

koura
質問者

お礼

質問の要領も悪いのにありがとうございました。早速にありがとうございました。お忙しいところをありがとうございました。

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