• ベストアンサー

公園法と建築法。

うちの近所の公園に、今度自治会が 自治会館なるものを建てようと かなり強引に推し進めているのですが。 一昨年にも同じ話が出た時には 『1人でも住人の反対があれば建てません』という 約束の下にお流れになってたんですが なんでも、『公園法が改正になった』とかで 市会議員とつるんで個人攻撃をしたりしながら 『あなた以外は皆賛成なさってる』などと 汚い手を使ってホント、かなり強引なんです。 そこでお伺いしたいのは 1 公園(自然公園や国立公園じゃないですよ)の 使用(何かを建てるとか)の権限って どこが持ってるのか。 2 地方によってその公園法とやらは違うのか。 3 建築法との兼ね合いで××い平方メートルくらいの 大きさの公園には○○くらいの大きさまでの 建物しか建てられない、とかそういう規定はないのか。 4 一昨年の『1人でも反対があれば・・・』という 約束さえ反古にされそうなんですが、そういうことを 含めて何とか策はないものでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

Zinedineさんの云う「公園」が、どのうような性質の公園か、その公園が、どの法律の適用を受ける公園かによって千差万別です。個人の所有者が地域の人たちに無償で使用させている場所かも知れませんし、分譲会社が国土法に基づいてした公園かも知れません。どの法律の適用を受ける公園であっても、建物の種類や用途、大きさの制限など細かなことは、都道府県に、更には、市町村に委任し、それらの地域で都道府県条例や市町村条例で定められています。従って、Zinedineさんの回答は正確には無理だと思われます。 なお、一般的に、このような案件は、その地域の話し合いできまっているようです。まして、自治会館は、その地域で利用するものですから、明らかな法律違反がない限り大多数の者に従うべきものと考えられます。だからこそ、法律は(国は)細かなことを条例に(都道府県条例や市町村条例)委託しているのです。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 都市公園については「都市公園法」で規制されています。現在、都市公園には公園施設として建物を建てること以外に、臨時的な建物でしたら、6条で管理者の許可があれば可能ですが期間等制限があります。 1.一般には自治体です。 2.この法律を受けてね各自治体に管理条例があり、個々の公園は、その条例に従がうことになります。 3.4条で2%以内となっていますが、震災時の仮設住宅のように、臨時的なものとかには適用されません。 4.公園法の趣旨に合致しない建物や、集会所に恒久的な施設があれば、法、政令(施行令)、条例の該当個所を見て、不服申立てを行ってください(24条)。 施行令 http://www.houko.com/00/02/S31/290.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S31/079.HTM

関連するQ&A

  • 地方議会の規則の改正に議長は独自の権限を持っていますか?

    とある地方自治法の参考書に、 ====== 「規則」という用語は長の定める法形式を指すのが通例であるが、 議会、議長、行政委員会もそれぞれの規則を制定することを認められている ====== というような記述がありました。  わざわざ「議会」と「議長」を分けて書いてあるのは、議長独自の権限として規則改正を議案としたり、自力で改正できるという意味なのでしょうか?  行政委員会が規則を作ることができる件については、138条の4に明記されています。  しかし、議会に関する規則(議会運営規則だと思いますが)については、法120条は「規則を設けなくてはならない」とするにとどまりますので、具体的に議会、議長がどういう権限を持つのかよくわかりません。

  • 「#検察庁法改正案の強行採決に反対します」の反対

    ニュース見てたら、「#検察庁法改正案の強行採決に反対します」がトレンドだそう。 ツイートが100万超えてるとかだけど、逆に「賛成します」、ってあってもいいんじゃないか、と思うけど。 政府は悪の権家みたいにいうけど、ホンマかいな?

  • 地方自治法についてお尋ねします。

    町内会住民と非加入住民との間で些細なトラブルがあります。 それで、町内会長の権利と義務、その地域の町内会に加入しない住人の権利と義務についてお尋ねします。 地方自治法などでは、事細かに規定していますが、いささか、素人には誤解を招くように作られているように思われます。ここで整理したいと思います。 --------------------- 第260条の2 町又は・・・に基づいて形成された団体は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。・・・2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。・・・・・ ------------------------ 条文をよく読むと、次の考えに違法性はないように思えますがどうでしょうか。 1. 町内会に属する住人と町内会に属する住人との間では、この地方自治法による権利・義務は発生しない。もちろん、憲法・法律のほか、道徳的権利義務が発生することは当然です。たとえば、路上で苦しんでいる人がいたら救急車を呼ぶとか。 2. 町内会長は町内会の構成員に対しては権利・義務を負うでしょうが、非町内会住民には何の権利も義務もない。もちろん一住民としての権利・義務は言うまでもありませんが。 3. 住民には地方自治法による町内会設立の義務も、加入の義務もない。町内会維持を目的とする会費納入の義務はない。 4. 町内会が上部町内会組織に加入する義務はない。

  • 賛否の公開

    自治会の総会の賛否をメールで集めたのですが、 誰が賛成で誰が反対って公開しない方がいいですよね? いざこざが起きると思いまして、どうでしょうか?

  • 大阪都構想の住民投票

    小差で反対派が上回った・・・と言う事ですが、こんな重大な改革を伴う案件は、 三分の二以上の賛成であるべきではないですか。  自衛隊法改正も同じ。

  • 政府が通常国会に提出する地方自治法の改正案について

    非常時、自治体への指示可能に 政府、特例規定へ改正案  1/17(水) 18:57配信 政府が通常国会に提出する地方自治法の改正案の概要が17日、判明した。 大規模災害や感染症危機などの非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるようにするのが柱。 同法に新章を設け、特例措置として規定する。国と自治体は対等という原則は維持する。 国の統制力を強め、行政の混乱を防ぐのが狙い。 首相の諮問機関、地方制度調査会が昨年末にまとめた答申に沿った。自治体側は「指示が乱発されれば地方の自主性を損なう」と懸念しており、政府は内容を伝え、理解を求める見通しだ。 改正案は「国民の生命などを保護するのに特に必要な場合」なら、指示を出せるようにする。 【地方自治法改正案のポイント】 非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができる。 自治体は、指示に応じる法的義務を負う。   (yahooおよびgooニュースからの転載終了) これの大問題点は、【非常時】を政府が一方的に判断して決めて、その判断(政府の取り決め)を、日本全土の各自治体に【強制】できる法改正という事なのではないでしょうか。 【国(政府)の統制力を強め】と、はっきりと報道させている。

  • 児童ポルノ法改正案

    また同じ質問で恐縮ですが…。 児童ポルノ法改正によって、ドラクエやガンダムなどは規制の対象になるでしょうか? 最近のガンダムはSEEDシリーズやOOは結構危ないと思いましたが、AGEは大丈夫だと思ってたので…。 また、政治家では誰が児童ポルノ法改正に賛成で、誰が反対なんでしょうか? ちょっとネットで色々情報を集めすぎてワケがわからなくなりました。 ちょっと誰か整理して頂けると有難いです。 また、参院選も近いので自民党は児童ポルノ規制派だと騒いでいるのは在日工作員でしょうか? 自民党に大勝させたくないから児童ポルノ法改正の事を持ち出してギャーギャー騒いでるような気がするのですが…。 民主党も外国人参政権や人権侵害救済法案などの危険な法律を通そうとした時点で同じだと思いますが…。

  • もし法改正により、男も助産師になれたら?

    女子高生(17歳)です 看護大学を志望しています 小論文の練習で なぜ男は助産師になれないのか また、将来男も助産師免許を取得することに 賛成か反対か。 といったテーマがありました 私はもちろん出産経験なんかはないので 実際の現場で助産師が具体的に どんな作業をするのか いまいち、よくわかりません そこで妊娠、出産経験のある方に お聞きしたいのですが もしも助産師が男だったら嫌ですか? まあ、医者のほとんどが男だと思いますが。 助産師の仕事内容的に 女同士だからこそ っていう場面はありますか? また、法改正について反対か賛成か 具体的な理由もつけていただいて、 たくさんの方の意見が知りたいです。

  • 総選挙後に各党が、それぞれ、予算案や法案などの政策案を出し合い、国会で

    総選挙後に各党が、それぞれ、予算案や法案などの政策案を出し合い、国会で真剣に討論しあい、その後有権者がそれぞれ一番いいと思う政策案に投票し、多数の案が可決される、というシステムに賛成でしょうか反対でしょうか。 また賛成、反対の理由も述べてください。 あと、憲法改正や首相、最高裁長官公選制や死刑制度存続か廃止かなどの最重要事項も直接選挙で決定するという制度はどうでしょうか。

  • 児童ポルノ法に関して質問します。

    現在与党で審議されている児童ポルノ禁止法改正案(以後児ポ法)ですがもしこの法案がそのまま通った場合に歌舞伎でベテランの女形役者さんが未成年の少女役を演じ性的な描写をうかがわせる場面があった場合規制の対象になるでしょうか? バカげた質問内容ですがぜひとも児ポ法の賛成派、反対派双方のご意見を聞かせてください。