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交際費と会議費の取り扱い

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

税務上は、資本金1千万円以下の法人は年400万円までの交際費の80%が経費に算入でき、400万円超の額はやはり全く経費になりません。 20%は課税されます。 これから考えると、接待費は少ないほど有利です。 交際費の金額が多いほうが良いという事例は考えられません。 ただ、経費の予算が決まっていて、会議費の枠がなくなり、交際費の枠に余裕がある場合は、その様な処理をすることが考えられます。 ただ、全社的に考えると、税負担が多くなるだけで無駄なことです。 何故、交際費として処理するのか、確認されたらいかがでしょうか。 或いは、会議費と交際費の区分を知らないということも考えられます。 この点も、マニュアルなどで周知されたらいかがでしょうか。

yukak
質問者

お礼

ありがとうございます。 その領収書をもってきたひと(実は社長ですが)に 「なぜ、会議費で落とせるものを交際費にまるをつけているのか」の理由を聞いたところ、 「だって、うちは交際費は400万円までは無税でしょ?」 といわれました。 ・・・・無税ということはあり得ないですよねえ???

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