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埼玉県 分割法人の県税申告書の提出先について
質問させていただきます。 事業所が埼玉県に複数あるため、 県税の法人税申告書を提出するのですが、 (1)越谷市と(2)川越市と(3)さいたま市にそ れぞれ事業所がある場合、越谷県税事務所や 川越県税事務所などと分けずに川越県税事務 所に3つまとめて申告してしまうとどうなるの でしょうか。 他の県税事務所では無申告扱いになるのでしょうか。 どなたか宜しくお願いいたします。
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法人の都道府県民税・事業税については、事業所がある各都道府県ごとに提出すべき事となっていますので、同一県内に複数の事業所があっても、提出するのは1ヶ所のみとなります。 複数の都道府県に事業所がある場合は、税割額については、人数で按分する事となりますが、都道府県ごとの人数であって、同一の都道府県内に複数の事業所があっても、さらにそれを按分する訳ではなく、その都道府県内の1つの都道府県税事務所に総括して申告・納付する事で足ります。 均等割についても同様で、県税事務所ごとにかかるわけではなく、都道府県単位でかかってきますので、同一県内に複数の事業所があっても金額は変わりません。 ですから、1ヶ所に提出すれば大丈夫ですので、同一都道府県内の他の県税事務所で無申告、という事にはなりません。 (もちろん県外に事業所がある場合には、それぞれの都道府県について提出すべき事となります。) 蛇足になりますが、市町村民税も同様ですが、但し、政令指定都市の場合は、事業所がある区ごとに均等割がかかってくる事とはなります。 (その場合も、同一市内では1ヶ所のみの申告・納付です。)
お礼
納得しました。 ありがとうございます。