• ベストアンサー

昼休憩のタイミング

私の工場の一部は5:00-22:00で2直体制で稼動しており、それぞれ実働8時間休憩1時間の9時間拘束です。労働規定には休憩の時間は決まっていますが、所属長の判断で前後させることができると書かれています。 今回、人手不足であることと昼にラインを止められないことから、(1)8時間連続で作業したあと1時間休憩を取りそのまま帰る、または(2)10~15分の休憩を1~2時間毎に取る、という案が所属長から出されました。私も労働基準法の解釈本を調べてみましたがこのやり方は可能のような気がします。ただ、これだと体力的に厳です。このようなシフトは法律上OKなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 途中、とありますから、(1)は不可。 少くとも四十五分、とありますから、(2)は不可。 15分で食事しろというのはおかしいですよ。

nagaimo
質問者

補足

お答えありがとうございます。 もう少し質問してもよろしいでしょうか? (1)について、途中というのはたとえば7時間働いたあとに1時間休憩し、また1時間働く、というのはありなんでしょうか。それとも、休憩のタイミングにも制限があるのでしょうか。 (2)について、少なくとも45分、というのは15分×3回のように合計して45分以上になるのではいけないのでしょうか? お答えいただけたら幸いです。

その他の回答 (2)

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.3

時間については#1様の回答が出ていますのでご理解為さったと思いますが、所属長の提案で可笑しいところはラインが止められないとのことですが(休憩は一斉に与えなければならない(労基法第34条2項)ですから、その度にラインを止めるわけですからなにをしているのかワケがわかりませんね。第一こんな提案>10~15分の休憩を1~2時間毎に取る。聞いたことありませんね。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.2

法的には#1の回答のとおりだと思います。 それ以前に、あまりに過酷な労働条件にすると、作業効率が低下するでしょうし、離職率も上がります。そうなると余計に状況が厳しくなりませんか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう