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労働時間の延長

現在わが社は1日7時間半の労働時間ですが会社側より近く1日8時間労働とする(就業規則を変更する)旨通告を受けました(賃金はこれまでどおり→時間当たり賃金の低下)。 はっきりいってここ数年は経営が思わしくないので検討の必要はあるでしょうが一方的な通告のみでの強引な実施は納得がいきません。もし従業員側があくまで反対の立場をとれば撤回させることは可能でしょうか?

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回答No.2

おはようございます。 労働条件を下げるというのは、普通はみなさん反対しますよね。 では、実際にはどれほどの効果があり、もししないとなるとどうなるのかを考えてみて下さい。 経営不振による労働条件の不利益変更は、これをしないと解雇や会社が立ちいかなくなる場合行われるものと考えられます。 この点については如何でしょうか? 確かに一度労働条件を下げると、再度上げることは難しいのですが、 shigotohimaさんの会社は、説明会や質疑応答の場を設けるということですので、 文面から見て、良心的な会社ではと思われます。 それに、給料を下げるのではなく労働時間の延長だけです。 それによって時間外手当が減る人もいますが、 客観的には、働いている人も受忍できる範囲でないかと思われるますが、如何でしょうか? 強引に規則を改正すると後々にしこりを残しますし、経営者も減俸等の責任も取っていると思います。 不利益変更の程度が大きくないので(私見です)、業績が回復したら元に戻すという確約等を取り、 ここは、みなさんが頑張って力を見せる時ではないでしょうか。 会社の提案を飲むというのは不本意かも知れませんが、 説明会の内容を良く吟味して、お互いが気持ちよく合意できるといいですね。

shigotohima
質問者

お礼

再度ご回答いただき恐縮です。会社側は組合、従業員に話し合い、一応の了解を得てから実施したい(あくまで、したい、ですが)という姿勢をみせており、時期を最初から決めての強引な実施は回避できそうです。細部に関しては話し合いがはじまってからになると思いますが少しでも好条件となるように頑張ります。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 就業規則等の労働条件の不利益変更は、合理的な理由または、社員の同意なければ認められません。 一方的に労働条件の不利益変更が許される場合は、 ・変更理由の合理性 ・変更手続き上の合理性 ・変更内容の合理性(不利益の内容・程度) ・運用上の合理性 ・不利益の緩和・代替措置の状況 等が必要ですので、経営不振がどの程度か分かりかねますが、余程のことでない限り社員の同意なく労働条件低下の変更はできません。 また、社員の同意なく労働条件等の低下が許される際には、”変更手続き上の合理性”がありますので、 話し合いなしには変更できないことになります。 また、変更する際には個々の同意が必要ですが、組合または社員の過半数以上の代表者との間での合意でも可能です。 それによってすべての社員が従うことになります。 >もし従業員側があくまで反対の立場をとれば撤回させることは可能でしょうか? 変更理由にもよりますが、可能ということになります。

shigotohima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。認識を深めました。 補足を追加いたしますのでよろしければ更なるご回答いただければ幸いです。

shigotohima
質問者

補足

会社は労働者側(組合はあります)と話し合い、また一般社員、管理職に対し説明会、質疑応答を行う予定はあります(というよりはじまっています)。ただし、組合で多数決等をとれば否決されるのは明らかですので通達のみで強引に実施(組合の意見書なしでも労働基準監督署に勤務時間変更通達)する可能性は大いにあると思います。 近年労使紛争において「経営不振による労働条件の不利益変更」を是とする判例が頻出のように感じますので皆様の知恵をお借りしたいしだいです。

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