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郵便局の制度について
カテゴリーが違うかもしれませんが 教えてください 例えば 私が自分の郵便貯金からお金を引き出したい時に 用事などで郵便局に行けなく 簡単な委任状を書いて その紙を知り合いの人に渡し (通帳と印鑑も) お金を引き出しにいってもらったとします。 その場合、私が書いた委任状(便箋用紙に簡単に書いたものですが) を郵便局は 保存してるのですか? 今はコンピュータに 保存できるので 5年保存ではないのでしょうか? 話が分かりづらくてすみません。
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質問者が選んだベストアンサー
元・郵便局員です。 原本を一定期間、取り扱った郵便局で保存します。 詳細は国家公務員法の規定により書けませんこと、お許しください。
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noname#15025
回答No.1
残すとしたら多分原本です。 何かあったときにデジタルデータが証拠として認定されるかですね。
質問者
お礼
そうですか、回答ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございました。